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更新日:令和8(2026)年8月19日
ページ番号:869553
職員の分限処分について(令和8年8月19日)
発表日:令和8年8月19日
教育振興部教職員課
職員の分限処分について
千葉県教育委員会は、令和8年8月19日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名に対する分限処分を報告しました。
I 概要
- (1)被処分者 男性教諭 (32歳)
(2)所属 県北西部の公立中学校
(3)処分内容 休職(分限処分)(令和8年8月13日付け)
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年5月、走行中の自動車内において、未成年の女性に対し、わいせつな行為をしたとして、同年7月7日、不同意わいせつの疑いで、千葉地方裁判所に起訴された。
(5)根拠条項 地方公務員法第28条第2項第2号
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