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更新日:令和8(2026)年7月22日
ページ番号:864524
教職員の懲戒処分について(令和8年7月22日)
発表日:令和8年7月22日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年7月22日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立小学校の教諭2名、主事1名及び校長1名、県立高等学校の教諭2名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
- (1)被処分者 男性教諭 (30歳代)
(2)所属 県内の公立小学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年2月、校内において、自校男子児童に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年3月、同男子児童の保護者から相談を受けた学級担任が、教頭に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性校長 (50歳代)※1の事案の監督責任
(2)所属 県内の公立小学校
(3)処分内容 減給10分の1 6か月
(4)事故の概要
当該校長は、校長として所属職員による児童生徒性暴力等を防ぐことができなかった。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭 (30歳代)
(2)所属 県内の公立小学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年5月、県内において、知人である成人女性に対し、同意なくわいせつ行為を行った。
このことは、同月、同女性の家族が、同校の校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭 (30歳代)
(2)所属 県内の県立高等学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年11月上旬から、同8年5月上旬までの間、校内において、自校女子生徒に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同月下旬、同女子生徒から相談を受けた養護教諭が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 主事 手塚 陽仁 (21歳)
(2)所属 船橋市立塚田小学校
(3)処分内容 停職6か月
(4)事故の概要
当該主事は、令和7年秋頃から同年12月4日までの間、複数回にわたり、駅構内等の男子トイレにおいて、盗撮行為を行った。
このことは、同月5日、同市教育委員会が、警察署員から当該事故について報告を受けたことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭 (61歳)
(2)所属 県北西部の県立高等学校
(3)処分内容 停職1か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和5年4月から同7年10月までの間、同教諭が勤務していた前任校の同僚女性教諭に対し、ハラスメント行為を行った。
このことは、同年10月初旬、同女性教諭が教頭に相談したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、ハラスメントを、学習環境や職場環境を著しく悪化させ、児童生徒や教職員相互の人格や権利を侵害する行為と捉え、同行為を絶対に許さないという強い決意のもと、その根絶に努めること。特に、被害者が調査等をためらう場合であっても、対応方針を丁寧に説明して理解を得た上で、毅然とした対応により被害拡大を防止すること。
- 校長は、令和8年6月30日付け教職485号「不祥事根絶強化月間の取組について(依頼)」に基づき実施した、児童生徒及び教職員を対象とした「ハラスメント等に関する調査」の結果を精査し、必要に応じて迅速な事実確認と適切な対応を行うこと。併せて、疑わしい事案がある場合は、躊躇なく服務監督権者である教育委員会に報告すること。
- 校長は、夏季休業期間を活用し、校内で死角や密室になりやすい箇所の環境点検を行うこと。特に、窓ガラスの掲示物の移動や、校内の不要物の整理等により視認性を確保するなど、長期休業明けの教育活動に向けた環境整備を行うこと。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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