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更新日:令和8(2026)年6月10日
ページ番号:858044
教職員の懲戒処分について(令和8年6月10日)
発表日:令和8年6月10日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年6月10日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
- (1)被処分者 男性教諭 (20歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年3月頃から同年4月頃までの間、自校に在籍していた女子生徒に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同月、当該女子生徒の保護者が、教頭に相談したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、本日付けで発出した、教総第376号教職第403号「『懲戒処分の指針』の一部改正について(通知)」に基づき、児童生徒とのSNS等のやりとり禁止の厳格化等について、教職員に指導すること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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