ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教職員の懲戒処分 > 教職員の懲戒処分について(令和8年5月19日)

報道発表案件

更新日:令和8(2026)年5月19日

ページ番号:854050

教職員の懲戒処分について(令和8年5月19日)

発表日:令和8年5月19日
教育振興部教職員課

教職員の懲戒処分について

 千葉県教育委員会は、令和8年5月19日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立小学校の教諭1名及び公立中学校の教諭1名に対し、懲戒処分を決定しました。

I 概要

  1. (1)被処分者 男性教諭(37歳)
    (2)所属 県北西部の公立小学校
    (3)処分内容 戒告
    (4)事故の概要
     当該教諭は、令和8年3月頃、自校の女子児童2名に対し、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりをした。
     このことは、同月下旬、当該女子児童の保護者が、同校の校長に相談したことから発覚した。
    (5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
  2. (1)被処分者 男性教諭 (64歳)
    (2)所属 県北西部の公立中学校
    (3)処分内容 戒告
    (4)事故の概要
     当該教諭は、令和7年10月上旬、教室で授業を行っていた際、男子生徒の口に、ガムテープを貼り付ける体罰を行った。
     このことは、同8年3月頃、同行為を目撃した生徒を介し、事故を把握した同校の教諭が、校長に報告したことから発覚した。
    (5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項

II 今後の対応方針

  1. 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
  • 校長は、人事評価の当初面談等を実施する際、「【教職員用】不祥事の未然防止に係る自己分析シート」に係る個別の回答をもとに、各職員との対話を行い、個人の尊厳を尊重した指導について意見交換や助言を行うことで、教職員の児童生徒に対する人権意識の一層の高揚を図ること。
  • 校長は、SNS等(校務で使用する学習支援ソフトのチャット機能や、学習用端末のコミュニケーション機能等を含む。)を使用した児童生徒との私的なやりとりが行われないよう、教職員への指導を強化するとともに、校内ルールの周知徹底を図ること。
  • 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
  1. 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-225-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?