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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年4月16日

ページ番号:848769

教職員の懲戒処分について(令和8年4月16日)

発表日:令和8年4月16日
教育振興部教職員課

教職員の懲戒処分について

 千葉県教育委員会は、令和8年4月16日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立小学校の教諭1名及び県立高等学校の教諭1名に対し、懲戒処分を決定しました。

I 概要

  1. (1)被処分者 男性教諭(20歳代)
    (2)所属 県内の公立小学校
    (3)処分内容 免職
    (4)事故の概要
     当該教諭は、令和8年3月中旬、県外において、県外の女子高校生に対し、児童生徒性暴力等を行った。
     このことは、同年3月下旬、同女子高校生が、当該教諭の勤務校の教頭に被害を申し出たことから発覚した。
    (5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
  2. (1)被処分者 教諭 早田 悠馬(30歳)
    (2)所属 県立千葉女子高等学校
    (3)処分内容 免職
    (4)事故の概要
     当該教諭は、令和7年8月20日から同年12月10日にかけて、千葉県内を走行中の電車やバス内において、女子高校生3名に対し、児童生徒性暴力等を行った。
     このことは、同年12月11日、当該教諭の勤務校の教頭が、警察から、当該教諭を逮捕した旨の連絡を受けたことから発覚した。
    (5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項

II 今後の対応方針

  1. 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
  • 校長は、「教職員の服務に関するガイドライン」の「第2章 1 児童生徒性暴力等の禁止」を活用し、教職員に児童生徒性暴力等に該当する行為や、その影響等についての認識を深めさせ、児童生徒性暴力等を含む不祥事の根絶に向けた取組を強化すること。
  • 校長は、令和8年3月26日付け教職第1726号「不祥事防止に係る全体計画及び年間計画の作成について(通知)」に基づき、不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を作成し、全ての教職員で共有した上で、不祥事を起こさない職場風土の醸成に取り組むこと。
  • 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
  1. 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-225-2374

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