教職員の懲戒処分について(令和7年12月18日)
発表日:令和7年12月18日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和7年12月18日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭3名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
1(1)被処分者 教諭 磯野 由希子(39歳)
(2)所属 茂原市立茂原中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年4月上旬から同年6月上旬までの間、県内のスーパーにおいて、少なくとも3回の場面で、総額5,760円相当の商品を窃取した。
このことは、同月上旬、教諭が校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教諭(33歳)
(2)所属 県中央部の公立中学校
(3)処分内容 停職3か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年10月下旬、校内において、男子生徒に対し、胸ぐらを掴んで押し倒すとともに、威圧的な言動を繰り返した。
このことは、同日、事故を把握した同校職員が、教頭に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
3(1)被処分者 男性教諭(31歳)
(2)所属 県北西部の公立中学校
(3)処分内容 減給10分の1 3か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年9月中旬、校内において、男子生徒に対し、同生徒が提出した書類の入ったクリアファイルを手で払い飛ばし、同生徒の尊厳を損なう不適切な発言をした。
このことは、同日、教頭が、同生徒の母親から、教諭の不適切な指導について相談を受けたことから発覚した。
II 今後の対応方針
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、「教職員の服務に関するガイドライン」の第2章の4「体罰、不適切な指導の禁止」(17から20ページ)及び、資料「体罰や不適切な指導による被処分者等の言葉から」を活用するなどして、体罰の根絶に向けた研修を実施すること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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