教職員の懲戒処分について(令和7年9月3日)
発表日:令和7年9月3日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和7年9月3日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名、県立高等学校の教諭3名及び校長1名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
1(1)被処分者 男性教諭(20歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年5月下旬から同年6月頃までの間、県外において、県内の女子中学生に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年6月下旬、県教育委員会わいせつセクハラ相談窓口に、相談があったことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教諭(20歳代)
(2)所属 県内の県立高等学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年4月中旬から同年6月下旬までの間、校内等において、自校の女子生徒4名に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年5月下旬、前記生徒のうち1名から、事故の内容について相談を受けた職員が、教頭に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
3(1)被処分者 男性校長(50歳代)※2の事案の監督責任
(2)所属 県内の県立高等学校
(3)処分内容 減給10分の1 1か月
(4)事故の概要
当該校長は、校長として所属職員による児童生徒性暴力等を防ぐことができなかった。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
4(1)被処分者 教諭 櫻庭 健悟(34歳)
(2)所属 県立薬園台高等学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年4月10日、校内において、職員の椅子を蹴り、落ち着かせようと声を掛けた教頭の左肩を押す暴行をした。また、椅子を振り上げて、同職員の机に叩きつけ、机等を損壊した。
このことは、事故を目撃した副校長が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
5(1)被処分者 男性教諭(42歳)
(2)所属 県中央部の県立高等学校
(3)処分内容 減給10分の1 1か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和6年12月下旬、県外の飲食店及び宿泊施設で、当時20歳未満であった女性に飲酒させるとともに、抱きしめる等のセクハラ行為をした。
このことは、同女性から相談を受けた他校の職員が、同職員の所属校の教頭に報告したことから発覚した。
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、 今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて、次の研修動画及び資料「懲戒事案における被処分者の『思考の誤り』について」を活用するなどして、児童生徒性暴力等に係る性加害行動のプロセス、類型及び対応策等についての研修を実施すること。
【教育職員向け研修用動画(文部科学省)】
児童生徒性暴力等の特徴について
生徒の性被害を防ぐために私たちにできること~事例から考えよう
【資料】
懲戒事案における被処分者の『思考の誤り』について(PDF:149.9KB)
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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