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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年6月26日

ページ番号:779745

教職員の懲戒処分について(令和7年6月26日)

発表日:令和7年6月26日
教育振興部教職員課

教職員の懲戒処分について

 千葉県教育委員会は、令和7年6月26日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、県立高等学校教諭2名に対し、懲戒処分を決定しました。

I 概要

1(1)被処分者 男性教諭(34歳)
  (2)所属 県北西部の県立高等学校
  (3)処分内容 減給10分の1 3か月
  (4)事故の概要
 当該教諭は、令和7年4月下旬から同年5月中旬までの間、自校の女子生徒と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりを行い、うち複数回にわたり、性的な内容を含むメッセージを送付した。
   このことは、同年5月中旬、同女子生徒から相談を受けた職員が教頭に報告したことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教諭(25歳)
  (2)所属 県立流山高等学校
  (3)処分内容 減給10分の1 1か月
  (4)事故の概要
 当該教諭は、令和7年3月中旬、県外の女子高校生を自宅に宿泊させた。
   このことは、同年3月中旬、県教育委員会職員が野田警察署に事情を確認したことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

II 今後の対応方針

  1. 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。

  • 校長は、令和7年6月23日付け教職第439号「不祥事根絶強化月間の取組について(依頼)」に基づき、不祥事根絶のための重点取組事項を確実に実施すること。特に、教職員の服務に関するガイドラインを活用した校内研修の実施に当たっては、職員間で共有や意見交換をするなどして、実効性のある指導の徹底を図ること。
  • 校長は、管理職の許可のないSNS等(校務で使用する学習支援ソフトのチャット機能等や、学習用端末のコミュニケーション機能等を含む。)を使用した児童生徒との私的なやりとりの根絶に向けて、教職員及び児童生徒に校内ルールの周知徹底を図ること。
  • 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
  1. 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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