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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年5月26日

ページ番号:772507

教職員の懲戒処分について(令和7年5月26日)

発表日:令和7年5月26日
教育振興部教職員課

教職員の懲戒処分について

 千葉県教育委員会は、令和7年5月26日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立小学校の教頭1名、教諭2名及び校長2名、公立中学校の校長1名に対し、懲戒処分を決定しました。

I 概要

1(1)被処分者 教頭 小林 佳巨(52歳)
  (2)所属 市川市立塩焼小学校
  (3)処分内容 免職
  (4)事故の概要
 当該教頭は、令和5年6月頃から同7年3月頃までの間、勤務校の学校徴収金に係る口座から、少なくとも13,310,242円を着服した。
   このことは、同年3月中旬、校長が、学校徴収金に係る通帳を確認したことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 女性校長(59歳)※1の事案の監督責任
  (2)所属 市川市立塩焼小学校
  (3)処分内容 減給10分の1 3か月
  (4)事故の概要
 当該校長は、勤務校で発生した所属職員による着服事故を防ぐことができなかった。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

3(1)被処分者 男性校長(58歳)※1の事案の監督責任
  (2)所属 市川市内の公立中学校
  (3)処分内容 減給10分の1 3か月
  (4)事故の概要
 当該校長は、校長として在籍していた当時の勤務校の所属職員による着服事故を防ぐことができなかった。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

4(1)被処分者 教諭 綿引 亮介(32歳)
  (2)所属 我孫子市立布佐小学校
  (3)処分内容 免職
  (4)事故の概要
 当該教諭は、令和6年9月頃から同7年1月頃までの間、県内の複数施設において、複数の女性に対して、自己所有のスマートフォンを用いて盗撮行為を行った。
   このことは、同年3月下旬、教諭が事故の内容について教頭に報告したことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

5(1)被処分者 女性教諭(30歳代)
  (2)所属 松戸市内の公立小学校
  (3)処分内容 停職6か月
  (4)事故の概要
 当該教諭は、令和6年10月8日、校内において、男子児童をゴミ箱の中に立たせ、ゴミ箱を蹴ったことにより、同児童をゴミ箱とともに転倒させ、傷害を負わせる体罰を行った。
 このことは、同7年3月中旬、校長が松戸警察署員から、事故の状況について、報告を受けたことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

6(1)被処分者 男性校長(50歳代)※5の事案の監督責任
  (2)所属 松戸市内の公立小学校
  (3)処分内容 戒告
  (4)事故の概要
 当該校長は、校長として在籍していた当時の勤務校の所属職員による体罰事故を防ぐことができなかった。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

 


II 今後の対応方針

  1. 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。

  • 校長は、千葉県立学校私費会計取扱要綱等に基づき、「県立学校私費会計点検・監査のチェックリスト」を活用するなどして、会計処理に係る校内体制について緊急点検をすること。
  • 校長は、児童生徒の人権を意識した指導に向けて、「教職員の服務に関するガイドライン」の第1章の1「子供の人権・権利」の項目を活用するなどして、研修を実施するとともに、県立特別支援学校のセンター的機能を活用するなど、教職員が諸問題を一人で抱え込むことなく、組織的に情報を共有して対応する体制を整備すること。
  • 校長は、令和7年3月26日付け教職第1563号「不祥事防止に係る全体計画及び年間計画の作成について(通知)」に基づき、不祥事防止に係る全体計画及び年間計画を作成し、全ての教職員で共有した上で、不祥事を起こさない職場風土の醸成に取り組むこと。
  • 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
  1. 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、会計事故、体罰、不適切な指導及び盗撮事故を含む不祥事根絶について指導する。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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