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更新日:令和7(2025)年9月12日

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幼稚園教諭免許状取得の特例制度について(幼保特例制度)

1.幼保特例制度とは

 保育士の資格を持ち、対象施設において保育士等として一定の実務経験がある方は、通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭免許状が取得できる特例です。本特例は、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。

2.特例制度の期限について

 本特例制度の期限は令和12年3月31日までです。令和12年4月1日以降は、本特例を利用して幼稚園教諭免許状を取得することはできません。このため、本特例により幼稚園教諭免許状の授与を希望する方は、要件を満たし次第速やかに授与申請を行い、令和11年度末までに幼稚園教諭免許状の授与を受けていただくようお願いします。

3.対象施設について

 保育施設として認められるのは、(1)幼稚園、(2)幼保連携型認定こども園、(3)認可保育所、(4)認定こども園である認可外保育施設、(5)地域型保育事業として認可された小規模保育事業、(6)地域型保育事業として認可された事業所内保育事業、(7)公立の認可外保育施設、(8)幼稚園併設型認可外保育施設、(9)指導監督基準を満たす認可外保育施設です。
 いずれの対象施設に該当するか不明な場合、設置者又は施設に直接お問い合わせください。

4.免許状の申請方法について

 千葉県教育委員会では、免許の取得方法ごとに申請書類が異なることから、教員免許の申請に当たって「教員免許状取得のための調査用紙」で提出していただいた情報を基に適切な申請書類をお渡ししています。
 そこで、要件を満たし、申請できる段階になりましたら、以下のリンク先から「教員免許状取得のための調査用紙」の提出をお願いします。  

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課任用室任用・免許班

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-225-2374

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