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更新日:令和7(2025)年2月21日
ページ番号:486051
(令和3年12月22日付け 教総第1179号 教職第870号)
わいせつ事案根絶に向けたリーフレットを研修等で有効に活用し、所属職員によるわいせつ事案の根絶に努めること。なお、同リーフレットは、今後、県教育委員会から全公立学校に配付する予定である。
(令和3年10月20日付け 教総第925号 教職第670号)
県教育委員会がホームページ上に設けた「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を案内する文書をすべての保護者に配付するとともに、児童生徒にも相談窓口を周知すること。文書による案内の方法等の詳細は別途通知する。なお、以下のことも保護者に文書で再度周知するとともに、児童生徒にも周知すること。
教職員との電子メール及びSNS等を使用した私的なやりとりや教職員の自家用車への同乗は、わいせつ事案等の不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であること。なお、やむを得ず行うときには、教職員は、管理職の許可を得ていることが必要である。
(令和3年9月8日付け 教総第738号 教職第530号)
教職員によるわいせつ事故の根絶を目指し、以下のことを、実施すること。
校内の部室や空き教室等で死角や密室となる場所において、
児童生徒とのメール等の私的なやりとり及び自家用車への同乗は行わない等、厳格な運用を周知徹底すること。業務上やむを得ず、児童生徒の電子メールアドレスや携帯電話番号等の個人情報を収集する場合は、管理職の許可及び保護者の同意のもと行うこと。また、その使用については、緊急やむを得ない業務連絡に限定し、使用後は管理職に報告し、状況を共有すること。
(令和3年4月21日付け 教総第99号 教職第100号)
校長は、令和3年2月19日付け教育長通知で示したとおり、児童生徒がわいせつ・セクハラの相談をしやすくなるよう、「セクハラ相談箱」を設置していることや今月中に県教育委員会がホームページ上に設ける教職員の児童生徒に対するわいせつセクハラ相談窓口の活用について、児童生徒、保護者及び職員に周知すること。
(令和3年3月17日付け 教総第1331号 教職第1209号)
校長は、今後、県教育委員会が、ホームページに新たに設ける相談窓口の活用を、児童生徒、保護者及び職員に周知し、わいせつ・セクハラ等の相談をしやすい環境を作ること。また、新年度当初において、令和2年12月3日付けセクハラ体罰実態調査(通知)において配付した「相談先リスト」を改めて全児童生徒に配付し、周知すること。
校長は、改めて、令和3年1月20日付け教育長通知で示した、「電子メール、SNS等による私的なやりとりの禁止」について読み上げ、職員に注意喚起をした上で、児童生徒の卒業や職員の異動等で登録の必要がなくなった電子メールアドレス等については、職員の携帯電話等から確実に削除されたことを確認の上、令和2年度の収集整理簿を更新すること。
(令和3年2月19日付け 教総第1201号 教職第1095号)
校長は、部室や空き教室等、校内で死角や密室となる場所を特定の者が私物化していないか緊急点検を行い、不要な私物等が確認された場合には、速やかに撤去するなど改善を図ること。また、使用時以外は施錠をして、みだりに出入りできないようにする等、学校の実情に応じて適切な施設管理を徹底すること。なお、詳細については、別途通知による。
(令和3年1月20日付け 教総第1083号 教職第1003号)
(1)教職員による児童生徒に対するわいせつセクハラ行為は絶対行わないこと
(2)電子メール、SNS等による私的なやりとりの禁止
(1)わいせつ事案のきっかけとなる可能性が高いことから、以下のとおり厳格な対応を求めていること。
(令和元年6月26日、令和2年10月14日付け教育長通知、「懲戒処分の指針」参照)
(2)管理職の許可及び保護者の同意を得て、電子メール及びSNS等でやりとりできるのは、授業・部活動・学校行事等に関する業務連絡等で、かつ、緊急やむを得ないものに限られること。
授業・部活動・学校行事等や生活面で児童生徒から相談や報告を受けたり、助言や指導をする場合は、電子メールやSNS等ではなく、対面で行うこと。
(3)再発防止のための特別研修の実施
平成2年3月18日付け教総第1383号、教職第1335号「職員の綱紀の粛正について(通知)」で、所属職員が懲戒処分を受けた場合に、各学校で被処分者の研修を行うよう求めているが、今後、セクハラ・体罰の被処分者については、校内研修に加えて、県教育委員会主催で再発防止のための特別研修(校外)を実施すること。
(令和2年12月25日付け通知で示した「千葉県教育委員会の不祥事防止に向けた対策」を参照。)
(令和2年12月25日付け 教職第944号)
(令和2年12月16日付け 教総第959号 教職第914号)
校長は、職員会議等で速やかに事故の概要について全職員に説明し、次の事項について指導するとともに、勤務時間内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、改めて指導の徹底を図る。
校長は、所属職員の不祥事等が疑われる場合、速やかに教育委員会に報告するとともに、児童生徒のプライバシーには十分配慮しつつ、広く関係者から事実確認を行うこと。
校長は、人事評価面談を利用するなど、所属職員の心身の状況を把握し、日頃から、所属職員とのコミュニケーションを図り、良好な人間関係を構築することで、高い規範意識を有する職員集団を形成し、不祥事の未然防止に努めること。
副校長や教頭は、万一、不祥事(疑いのある事案を含む。)が生じたにも関わらず、教育委員会への速やかな報告がなされなかったり、関係者への事実確認等が十分に行われていないと考える場合は、躊躇なく、教育委員会に報告・相談すること。
(令和2年11月18日付け 教総第850号 教職第840号)
教職員と児童生徒間の電子メール、SNS等の使用、児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させることについては、「児童生徒に対するわいせつ・セクハラ及び体罰事故の根絶を図るための生徒指導上の留意点に係る周知徹底について(通知)」(令和元年6月26日付け教職第366号、教児生第155号)で厳格化したところである。
また、教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、令和2年3月11日付け教総第1347号、教職第1293号で懲戒処分の指針の一部を改正し、処分の厳格化に努めてきたところである。各学校においては、改めて全職員に周知、指導の徹底を図ること。
今回の事案では、当該職員は「職員の綱紀の粛正について(通知)」(令和2年10月14日付け教総第730号、教職第708号)により学校が調査した児童生徒のメールアドレス等の収集状況等について、虚偽報告をしていた。このことを踏まえ、すでに面談により調査を行った学校を除いて、管理職が年内に全職員と面談し、再確認の上、結果を報告すること。
(令和2年4月15日付け 教総第69号 教職第98号)
校長は、事故の概要について職員会議等で速やかに全職員に説明をし、同様の不祥事を自校から出さない決意を表明した上で、改めて「懲戒処分の指針」の改正主旨について周知徹底を図る。
校長は、面談等を通して、職員による生徒のメールアドレス等の収集状況について把握し、不必要なものは削除する等、必要最小限の収集に限ることを指導の上、収集記録簿等整備を徹底する。
校長は、自校での合宿を含めた、生徒引率を伴う業務に際しては飲酒が禁止であることについて、改めて周知徹底する。
校長は、上記1、2及び3を実施した結果を別紙報告書により、県教育委員会に報告すること。実施に当たり、令和元年6月26日付け教職第366号教児生第155号「児童生徒に対するわいせつ・セクハラ及び体罰事故の根絶を図るための生徒指導上の留意点に係る周知徹底について(通知)」及び令和2年3月11日付け教総第1347号教職第1293号「『懲戒処分の指針』の一部改正について(通知)」を参照すること。
(令和2年3月11日付け 教総第1343号 教職第1287号)
(令和2年2月12日付き 教総第1242号 教職第1183号)
(令和元年11月20日付き 教総第899号 教職第889号)
別添資料の「不祥事根絶自己分析シート」を活用し、飲酒運転及びわいせつ・セクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。
別添資料の「メンタルヘルス啓発資料『こころさわやかに』教職員のためのメンタルヘルスQ&A(平成31年3月)」を活用し、該当する箇所が多い職員については、管理職やカウンセラーに相談できる体制の確立を図ること。
(令和元年10月16日付け 教総第784号 教職第783)
7月の「教育長緊急メッセージ」を踏まえ、不祥事根絶に向け、強いリーダーシップを発揮し、改めて所属職員に対し、児童生徒に対するわいせつ・セクハラ行為を根絶するよう、取組の徹底に一層取り組まれたい。
(令和元年8月23日付け 教総第593号 教職第573号)
今後、このような不祥事が二度と起こることがないよう、所属職員に対し、職員一人ひとりが千葉県職員としての自覚を十分にもって行動し、勤務時間内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、周知徹底されたい。
(令和元年7月17日付け 教総第463号 教職第449号)
校長は、7月中にわいせつ・セクハラ事故の根絶に関する研修会を開催し、別添の「教育長緊急メッセージ」を読み上げた後、訓示を行う。
セクハラ・パワハラ等のハラスメント行為は、個人の尊厳を傷つけ、就業環境を悪化させる許されない行為であることから、絶対に行わないこと。
(令和元年6月26日付け 教職第366号 教児生第155号)
教育相談は、複数の教職員により組織的に対応することとし、原則として、校内又は保護者が在宅している当該児童生徒の自宅で行うこと。特に、やむを得ず校外で行う場合は、事前に必ず管理職の許可を得ること。
児童生徒の携帯電話番号及び電子メールアドレス等を収集する場合は、事前に管理職の許可及び保護者の同意を得ること。また、用途終了後は、必ずデータを削除すること。管理職は、収集記録簿等を作成し、職員に記入させるなどして、収集から削除まで、確実に把握すること。
児童生徒との電子メール及び無料通信アプリケーション等による私的な連絡は、絶対に行わないこと。
児童生徒を教職員の運転する自家用車等に同乗させないこと。緊急の場合を除き、やむを得ず同乗させる場合は、管理職の許可を得ること。
(令和元年5月29日付け 教総第259号 教職第230号)
県立学校における研修内容
令和元年5月28日付け「平成30年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について」を踏まえ、平成31年4月23日付け通知の「不祥事根絶パンフレット」等を活用した職員参加型の校内研修を実施する。
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