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更新日:令和6(2024)年3月19日

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その他の不祥事根絶に関する取組(令和4年度~)|教育委員会

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年1月17日付け教総第1467号教職第925号)

 教育庁本庁の副主査1名が、管理職の許可なく勤務する県内中学校の生徒とSNS等を利用して私的なやりとりをしたことにより戒告の懲戒処分に、県立高等学校の教諭1名が、ストーカー行為により減給1か月の同処分に、公立中学校の教諭1名が、管理職の許可なく自校生徒を自家用車に同乗させたことにより戒告の同処分に、県立高等学校の教諭1名が、管理職の許可なく自校 生徒とSNS等を利用して私的なやりとりをしたことにより戒告の同処分となった。

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 職員に別添「不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(PDF:103.5KB)」を配付し、直接管理職が読み上げるなどして、不祥事根絶に向けて指導するとともに、法令遵守及び服務規律に係る監督の徹底に一層取り組むこと。
  2. 校長は、全職員に対し、個別面談を実施し、倫理や規律遵守等の内容について触れ、一人一人の職員との対話をとおして、不祥事の未然防止につなげること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年11月15日付け教総第1167号教職第765号)

 県立特別支援学校の主事1名が、不適正な会計処理により戒告の懲戒処分に、公立中学校の教諭1名が、管理職の許可なく自校生徒を自家用車へ同乗させたことにより戒告の同処分となった。

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 校長は、学校徴収金等の管理方法について、千葉県財務規則及び千葉県立 学校私費会計取扱要綱等に基づき、会計処理を行う校内体制を点検するなど、 会計事務の指導監督を徹底すること。特に、会計処理の執行に当たっては、事務処理を統括する者として、自ら確認すること。
  2. 校長は、部活動においても、職員の自家用車等に、管理職の許可なく児童生徒を乗せないこと及び特別な事情が発生した場合、管理職に速やかに連絡することについて、改めて指導し、徹底を図ること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年10月18日付け教総第1025号教職第682号)

 県立高等学校の教諭1名が、傷害により停職6か月の懲戒処分となった

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号)

 県立高等学校の講師1名が、生徒に飲酒させたことにより減給1か月の懲戒処分となった。

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年7月19日付け教総第586号教職第398号)

 公立中学校の主事1名が、着服により免職の懲戒処分となった。

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 校長は、学校徴収金等の管理方法について、千葉県立学校私費会計取扱要綱等に基づき、会計処理を行う校内体制を点検するなど、会計事務の指導監督を徹底すること。特に、会計処理の執行に当たっては、事務処理を統括する者として、自ら確認すること。

 なお、市町村立学校の校長は、令和5年6月5日付け教職第260号「学校 徴収金等の管理方法に係る調査について(依頼)」に基づき、学校徴収金等の管理方法について確認し、不祥事防止に向けた改善を図ること。

「情報セキュリティの確保及び対策について(通知)」

(令和5年5月22日付け教学指第367号教職第205号)

 県内の小中学校において、インターネットから入手したイラストを無断でホームページ等に掲載したため、高額な賠償金の支払が生ずる事案が発生している。

 各所属においては、「千葉県県立学校情報セキュリティ対策基準」を遵守するとともに、インターネット上の素材の利用にあたっては、著作権を侵害することのないよう、以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. インターネット上のイラストや素材を使用する場合は、使用にあたって、許諾の必要がない旨、記載されているか必ず確認すること。
  2. インターネット上のイラストや素材を権利者の許諾を得ないで複製したり、学校のホームページに掲載したりして、誰でもアクセスできる状態にしないこと。
  3. 人物の写真などをホームページに掲載する場合は、写っている人に肖像権があるため、必ず許可を得ること。
  4. 過去にダウンロードしたインターネット上のイラストや素材についても、 ウイルス感染の恐れや、著作権法に抵触する可能性があることから、使用に あたっては十分に注意、確認をすること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年5月17日付け教総第237号教職第188号)

 公立小学校の副主査1名が、着服により免職の懲戒処分に、公立中学校の主査1名が、着服により免職の同処分に、県立高等学校の教諭1名が、管理職の許可のない自校生徒とのSNS等を利用した私的なやりとりにより戒告の同処分となった。

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 校長は、学校徴収金等の管理方法について、千葉県立学校私費会計取扱要綱等に基づき、会計処理を行う校内体制を点検するなど、会計事務の指導監督を徹底すること。特に、会計処理の執行に当たっては、事務処理を統括する者と して、自ら確認すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年2月7日付け教総第1363号教職第999号)

 本日、県立高等学校の教諭1名が、模造拳銃所持により戒告の懲戒処分となった。今後、このような不祥事が二度と起こることのないよう、改めて所属職員に対し、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう公務員としての自覚を十分に持たせ、法令遵守及び厳正な服務規律の保持について、一層の徹底を図ること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年1月18日付け教総第1267号教職第938号)

 児童生徒との管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶に向けて、次の点に留意しつつ、各学校の校内ルールを再度点検し、実情に応じた対策を立て、所属職員のみならず児童生徒及び保護者等がルールを遵守 するよう指導の徹底を図ること。

  1. 管理職の許可及び保護者等の同意のない、SNS等を利用した児童生徒との私的なやりとりは禁止する。
  2. 管理職の許可及び保護者等の同意を得て収集した、児童生徒の電子メールアドレスや携帯電話等の個人情報は、収集記録簿に記載すること。
  3. 収集した個人情報の使用は、緊急かつやむを得ない業務連絡に限定すること。
  4. 個人情報を使用した場合は、状況を管理職に報告し、共有に努めること。
  5. 学校が児童生徒の電子メールアドレスや携帯電話等の個人情報を収集する場合には、収集する目的、必要性等を十分に踏まえ、適切な管理をすること。
  6. 校内ルールに基づき、教職員と特定の児童生徒間でSNS等を利用してやりとりをする場合は、必ずチームやグループ内に複数の教職員を登録すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年12月21日付け教総第1183号教職第863号)

児童生徒との管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶に向けて、次の点について指導の徹底を図ること。

  1. 校内ルールに基づき、教職員と特定の児童生徒間でSNS等を利用してやりとりをする場合は、必ずチームやグループ内に複数の教職員を登録すること。
  2. 教職員が開設するコミュニケーションツール等において、児童生徒と私的なやりとりをしないこと。
  3. 児童生徒及び保護者に対し、管理職の許可のない教職員との SNS等を使用した私的なやりとりや自家用車への同乗は、わいせつ事案等の 不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であることを再度周知する。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年11月16日付け教総第1030号教職第751号)

 本日、県立高等学校の教諭1名が、通勤手当の不正受給により減給3月の懲戒処分となった。今後、このような不祥事が二度と起こることのないよう、通勤手当の認定や事後確認に当たっては、次の点に留意すること。

  1. 日によって通勤方法を異にする場合は、その者が主として用いる通勤方法 をその者の常例とする通勤方法として取り扱うこと。
  2. 通勤の実情の把握については、定期的に行われる事後確認にかかわらず、 必要に応じ随時、支給要件を具備しているか確認すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年10月19日付け教総第909号教職第668号)

 児童生徒との管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶に向けて、改めて、次の点について指導の徹底を図ること。

  1. 管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶に向けて、収集記録簿を活用した個人情報の適切な管理を徹底すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年6月22日付け教総第387号教職第330号)

 公立中学校の教諭1名が、公物の窃取により免職の懲戒処分となっている。今後、このような不祥事が二度と起こることのないよう、以下の取組を実施し、改めて、法令遵守の徹底を図ること。

  1. 令和4年5月31日付け教職第253号「不祥事根絶の取組について(通知)」及び令和4年6月9日付け教職第305号「不祥事根絶強化月間の取組について(通知)」に基づき、不祥事が起きない実効性のある工夫した取組を行うこと。
  2. 物品の維持管理について、財務規則等に従って適切になされているかを確認すること。特に、備品の現品確認については、年間計画に基づき、記録と現物を照合し、確認するとともに、備品ラベルの貼付状況や廃棄予定の備品の状況等を調査し、必要な手続を行うこと。
  3. 備品や消耗品の保管場所や鍵の管理について、校内ルールを確認し、不正が生じにくい職場環境をつくること。
  4. 学校徴収金等の管理方法について、千葉県立学校私費会計取扱要綱等に基づき、適正に管理すること。(参考:令和2年3月11日付け教職第1287号「職員の綱紀の粛正について(通知)」令和2年3月11日付け教財第1192号「会計事故防止の徹底について(通知)」)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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