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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:314493

指導が不適切である教諭等の認定

「教育公務員特例法第25条の規定に基づく指導が不適切である教諭等の認定の手続等に関する規則」の施行について

平成30年3月31日
教育振興部教職員課
043-223-4063


千葉県教育委員会は、児童生徒に対する指導が不適切な教員に対して、研修を義務付け指導力の改善・向上を図るため、「教育公務員特例法第25条の2の規定に基づく指導が不適切である教諭等の認定の手続等に関する規則」(平成20年千葉県教育委員会規則第6号)を一部改正し、「教育公務員特例法第25条の規定に基づく指導が不適切である教諭等の認定の手続等に関する規則」として、平成30年4月1日から施行しました。

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4040

ファックス番号:043-225-2374

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