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更新日:令和6(2024)年9月2日
ページ番号:641216
(令和6年8月21日付け教総第792号教職第560号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和6年6月24日付け教総第514号教職第389号)
県では、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」及び本年3月に策定された「千葉県飲酒運転根絶計画」の下、県民を挙げて飲酒運転の根絶に向け取り組んでいるところである。
「飲酒運転根絶について」研修動画の視聴
(令和6年5月22日付け教総第291号教職第235号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和6年5月21日付け教総第290号教職第242号)
県民を 挙げて飲酒運転の根絶に取り組んでいる中、知事部局において、職員が酒に酔った状態で自家用車を運転し物損事故を起こした上、配偶者に事故の身代わりを依頼した事案及び職員が酒気帯び運転で検挙される事案が発生し、飲酒運転の根絶に向け率先垂範すべき職員がこのような行為を行ったことは、極めて遺憾である。
公務員の倫理が厳しく問われ、また、県民の県政に対するより一層の理解と信頼を得る必要のある中、立場を十分自覚・自戒するとともに、法令等を厳守し、綱紀の粛正を徹底すること。
(令和6年2月7日付け教総第1563号教職第991号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
なお、詳細については、今後、別途通知する。
(令和6年1月17日付け教総第1463号教職第925号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年12月20日付け教総第1331号教職第860号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年12月14日付け教総第1325号教職第841号)
年末年始の時期に当たり、飲酒の機会が増えることが想定されることから、 飲酒に伴う不祥事を未然に防ぐよう、資料「飲酒に伴う不祥事の根絶に向けて(PDF:273.9KB)」を活用し、飲酒に 伴う不適切な行為の防止について、早急に指導の徹底を図ること。
(令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
なお、強化の取組の一つとして、別紙ポスター「飲酒運転は犯罪です(PDF:134.8KB)」を掲示すること。
(令和5年7月19日付け教総第586号教職第398号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
「千葉県警察公式チャンネル(YouTube)」飲酒運転受刑者の手記動画
(令和5年7月12日付け教総第559号教職第386号)
飲酒運転の絶対禁止については、これまでも数次にわたり厳しく注意を喚起し、 令和5年6月12日付け教総第395号教職第287号「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」においても、飲酒運転の根絶について改めて周知徹底を求めたところである。
飲酒運転は断じてあってはならないことであり、今後、このような不祥事が二度と起こることがないよう、速やかに飲酒運転の絶対禁止について指導するとともに、改めて、原則、飲酒を伴う会合には自家用車で行かないように、周知徹底すること。
(令和5年6月12日付け教総第395号教職第287号)
飲酒運転の絶対禁止については、これまでも数次にわたり厳しく注意を喚起 してきたところである。特に、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が令和4年1月1日に施行され、職員は公職にある者として、飲酒運転の根絶に率先して取り組む必要があり、飲酒運転は断じて あってはならないことである。
ついては、今後、このような不祥事が二度と起こることがないよう、速やかに飲酒運転の絶対禁止について改めて周知徹底すること。
なお、県教育委員会では、「懲戒処分の指針」に基づき、飲酒運転で交通事故を起こした職員は、免職に処する他、交通事故を起こさなくとも飲酒運転した職員や、飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、運転することを知りながら飲酒を勧めた上で飲酒運転を止めなかった職員についても、免職を含む厳正な処分を行うので、併せて周知徹底すること。
(令和4年12月21日付け教総第1183号教職第863号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和4年8月17日付け教総第638号教職第485号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
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