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更新日:令和6(2024)年3月19日

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交通関連の不祥事根絶に関する取組(令和4年度~)|教育委員会

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年2月7日付け教総第1563号教職第991号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年12月14日付け教総第1325号教職第841号「不祥事根絶の取組について(通知)」等を参考にし、職員に対し、改めて飲酒に伴う不適切な行為の防止について、指導の徹底を図ること。
  2. 県教育委員会の各課が連携して作成する「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を活用し、職員に不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させ、不祥事根絶に向けて年度末及び年度初めに指導の徹底を図ること。    

 なお、詳細については、今後、別途通知する。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年1月17日付け教総第1463号教職第925号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(PDF:103.1KB)」を配付し、直接管理職が読み上げるなどして、不祥事根絶に向けて指導するとともに、法令遵守及び服務規律に係る監督の徹底に一層取り組むこと。
  2. 全職員に対し、個別面談を実施し、倫理や規律遵守等の内容について触れ、一人一人の職員との対話をとおして、不祥事の未然防止につなげること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年12月20日付け教総第1331号教職第860号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年12月14日付け教総第1325号教職第841号「不祥事根絶の取組について(通知)」に基づき、飲酒に伴う不祥事の根絶に係る研修資料を活用し、飲酒に伴う不適切な行為の防止について、指導の徹底を図ること。

「不祥事根絶の取組について(通知)」

(令和5年12月14日付け教総第1325号教職第841号)

 年末年始の時期に当たり、飲酒の機会が増えることが想定されることから、 飲酒に伴う不祥事を未然に防ぐよう、資料「飲酒に伴う不祥事の根絶に向けて(PDF:273.9KB)」を活用し、飲酒に 伴う不適切な行為の防止について、早急に指導の徹底を図ること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」にある「職員は、自らの行動を厳しく律するとともに、県民に範を示すべき立場であることを深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組む」ことについて、指導を強化すること。

 なお、強化の取組の一つとして、別紙ポスター「飲酒運転は犯罪です(PDF:134.8KB)」を掲示すること。

  1. 運転免許証を確認すべき職員(公用自動車を運転する職員、自家用自動車の公務使用を承認している職員、自動車等を使用して通勤している職員。会計年度任用職員を含む。)について、運転免許証の現物確認を定期的に実施し、有効期限を迎える職員については、改めて運転免許証の現物確認をすること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年7月19日付け教総第586号教職第398号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和4年12月16日付け教職第855号教児安第695号「交通安全啓発動画等の活用について(依頼)」に基づき、次の動画を活用した校内研修を実施すること。

 「千葉県警察公式チャンネル(YouTube)」飲酒運転受刑者の手記動画外部サイトへのリンク

  1. 改めて、原則、飲酒を伴う会合には自家 用車で行かないように、周知徹底すること。

「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」

(令和5年7月12日付け教総第559号教職第386号)

 飲酒運転の絶対禁止については、これまでも数次にわたり厳しく注意を喚起し、 令和5年6月12日付け教総第395号教職第287号「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」においても、飲酒運転の根絶について改めて周知徹底を求めたところである。

 飲酒運転は断じてあってはならないことであり、今後、このような不祥事が二度と起こることがないよう、速やかに飲酒運転の絶対禁止について指導するとともに、改めて、原則、飲酒を伴う会合には自家用車で行かないように、周知徹底すること。

「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」

(令和5年6月12日付け教総第395号教職第287号)

 飲酒運転の絶対禁止については、これまでも数次にわたり厳しく注意を喚起 してきたところである。特に、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が令和4年1月1日に施行され、職員は公職にある者として、飲酒運転の根絶に率先して取り組む必要があり、飲酒運転は断じて あってはならないことである。

 ついては、今後、このような不祥事が二度と起こることがないよう、速やかに飲酒運転の絶対禁止について改めて周知徹底すること。

 なお、県教育委員会では、「懲戒処分の指針」に基づき、飲酒運転で交通事故を起こした職員は、免職に処する他、交通事故を起こさなくとも飲酒運転した職員や、飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、運転することを知りながら飲酒を勧めた上で飲酒運転を止めなかった職員についても、免職を含む厳正な処分を行うので、併せて周知徹底すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年12月21日付け教総第1183号教職第863号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 職員が飲酒を伴う会合に参加する場合の交通手段については、私的なものも含め、所属長が実態を把握し、改めて、原則、飲酒を伴う会合には自家用車 で行かないようにすること。
  2. 自動車等を運転する者に飲酒させた者、同席していた者も罪に問われること を認識し、職員間での会合の際には、お互いに声を掛け合って、節度ある 行動をすること。
  3. 児童生徒及び保護者に対し、管理職の許可のない教職員とのSNS等を使用した私的なやりとりや自家用車への同乗は、わいせつ事案等の不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であることを再度周知する。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年8月17日付け教総第638号教職第485号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 交通安全の励行と交通法規の遵守について改めて指導徹底すること。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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