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更新日:令和8(2026)年5月29日
ページ番号:853313
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則(令和8年教育委員会規則第4号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項
令和8年5月19日(火曜日)
令和8年5月29日(金曜日)
今回の改正は、行政手続法及び千葉県行政手続条例が改正されたことを踏まえ、引用する同法及び同条例の条項ずれを修正するとともに、公示送達に係る様式の廃止等を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(同条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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教育庁企画管理部教育総務課文書・情報室(県庁中庁舎9階)
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