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更新日:令和5(2023)年6月12日

ページ番号:314091

千葉県教育支援委員会

目的

障害のある児童及び生徒の適切かつ継続的な教育的支援を行うため、千葉県教育委員会に千葉県教育支援委員会を設置しています。

内容

千葉県教育支援委員会では、市町村教育委員会から通知を受けた認定特別支援学校就学者について、専門的な立場で助言や情報提供等を行っています。

また、市町村教育委員会への専門的な助言を行うことや、特別支援学校に入学した児童及び生徒に対するフォローアップ等、障害のある児童生徒一人一人のニーズに応じた教育の充実を図っています。

千葉県教育支援委員会規則

(設置)
第一条 千葉県教育委員会に、千葉県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)
第二条 委員会は、障害(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十二条の三の表に規定する程度の障害をいう。以下同じ。)のある児童及び生徒に対し、千葉県教育委員会が適切かつ継続的な教育的支援を行うために必要な次の各号に掲げる事項を取り扱う。
  一 障害のある児童及び生徒の就学等に関する事項
  二 特別支援学校、市町村教育委員会その他の関係機関との連絡調整に関する事項
  三 その他千葉県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項

(委員)
第三条 委員会の委員は、二十人以内とする。
 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が出席を依頼した者とする。
  一 学識経験を有する者
  二 医師
  三 教育職員及び関係行政機関の職員
 3 委員は、前条各号に掲げる事項について、専門的な知識経験に基づいて意見を述べるものとする。

(招集)
第四条 委員会は、教育長が招集する。

(庶務)
第五条 委員会の庶務は、教育振興部特別支援教育課において処理する。

(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則
(施行期日)
 1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(千葉県心身障害児就学指導委員会規則の廃止)
 2 千葉県心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十二年千葉県教育委員会規則第四号)は、廃止する。

千葉県教育支援委員会運営要綱

(目的)
第一条 この要綱は、千葉県教育支援委員会規則(平成二十六年教育委員会規則第二号) (以下、「規則」という。)第六条に基づき、運営に関し必要な事項を定める。

(委員)
第二条 規則第三条の規定に基づく委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
  一 学識経験を有する者大学教授、幼稚園代表、保護者代表、障害者福祉施設代表等
  二 医師耳鼻咽喉科医、整形外科医、精神科医、眼科医、小児科医等
  三 教育職員及び関係行政機関の職員県立特別支援学校長、児童相談所長等

(任期)
第三条 委員の任期は一年を超えないものとし、年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

(座長及び副座長)

第四条 千葉県教育支援委員会(以下、「委員会」という。)に座長及び副座長を置く。
 2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。
 3 座長は、議事を進行する。
 4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(協力員)
第五条 委員会に協力員を置く。
 2 協力員は、県立特別支援学校の教員のうちから、学校長が指名する。
 3 協力員は、就学に関する資料を作成し、委員会に報告する。

(部会)
第六条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから、必要に応じて部会を置くことができる。
  一 視覚障害部会
  二 聴覚障害部会
  三 知的障害部会
  四 肢体不自由部会
  五 病弱部会
  六 その他必要と認められる部会
 2 部会は、委員と協力員その他必要と認められる者をもって構成する。
 3 部会の会議は、規則第二条に掲げる事項に関し、付託があった場合に開催するものとする。

附則
この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

千葉県教育支援委員会 委員名簿

お問い合わせ

所属課室:教育振興部特別支援教育課教育支援室

電話番号:043-223-4050

ファックス番号:043-221-1158

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