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更新日:令和7(2025)年9月12日

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令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」

千葉県公立高等学校の「中国等帰国生徒の特別入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。

中国等帰国生徒の特別入学者選抜実施要項(PDF:366.6KB)

第1 募集

1 応募資格

次の(1)のア、イ又はウの志願資格を有する者で、かつ、(2)の志願要件に該当する者

(1) 志願資格

ア 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者又は令和8年3月卒業見込みの者

イ 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者又は令和8年3月修了見込みの者

ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)

(2) 志願要件

保護者が中国等引揚者で、保護者とともに引き揚げ、千葉県内に居住している又は居住予定のある者のうち、帰国して3年以内の者
この場合、「帰国して3年以内」とは、原則として、帰国した日から令和8年2月2日(月曜日)までに3年が経過していない場合をいう。

なお、中国等引揚者とは、昭和20年9月2日以前から引き続き中国等に居住していた者等で、その後永住の目的をもって帰国した者をいう。

2 中国等帰国生徒の特別入学者選抜を実施する課程、学科及び入学許可候補者の予定人員

(1) 実施する課程及び学科

全日制の課程及び定時制の課程の全ての学科

(2) 入学許可候補者の予定人員

若干名(「1 一般入学者選抜」及び「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の募集人員の一部とする。)

第2 出願

1 総則

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。

(1) 1の(4)の隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による志願は、適用しない。また、1の(5)の「上記(4)に定める者のほか、」を削る。

(2) 1の(6)は、「上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(5)、(6)及び(7)の書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。ただし、市立高等学校を志願する者のうち、上記(5)に該当する者は、当該市教育委員会が定めるところによるものとする。」と読み替える。

2 出願書類等
書類等 摘要
(1) 入学願書   出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。
  また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。
インターネット出願ができない場合のみ
(1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証

  所定の用紙(特別入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(特別入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。
  入学検査料については、3ページの入学検査料一覧表のとおりとする。
  写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和7年9月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可。)を貼付すること。

(2) 中国等帰国生徒特別措置適用申請書   所定の様式(様式8)で作成すること。
(3) 調査書    所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。
(4) 自己申告書

  障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。
  提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長を通じて、志願する高等学校の校長に提出すること。ただし、インターネット出願によらない出願の場合は、在籍中学校の校長に提出することを報告した上で提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。

(5) 千葉県県立高等学校入学志願証明書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。
(6) 誓約書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。
(7) 必要に応じて提出する書類 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。
(8) 学習成績分布表

  志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること(「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第4 調査書及び学習成績分布表」、13ページ参照)。

注1 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。

  2 市立高等学校にあっては、(5)、(6)及び(7)について、当該市教育委員会の定めるところによる。

3 出願手続

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の3に定めるところによる。また、出願を希望する場合は、千葉県総合教育センター学力調査部に連絡すること。

第3 志願又は希望の変更

「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」に定めるところによる。

第4 調査書及び学習成績分布表

「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第4 調査書及び学習成績分布表」に定めるところによる。

第5 入学願書等の提出期間等の特例

「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間等の特例」に定めるところによる。

第6 受検票等の交付

「1 一般入学者選抜」の「第6 受検票等の交付」に定めるところによる。

第7 本検査

「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。

1 検査期日

令和8年2月17日(火曜日)

2 検査場所

志願した高等学校

3 検査の内容

面接及び作文

4 検査時間割

2月17日(火曜日)

時間 検査等
12時45分 集合
12時45分から12時55分 受付・点呼
12時55分から13時10分 注意事項伝達
13時25分から 検査

検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

5 受検者心得

「3 外国人の特別入学者選抜」の「第7 本検査」の5に定めるところによる。

6 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第8 追検査

「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。

1 受検資格

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の1に定めるところによる。

2 追検査志願者の連絡

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の2に定めるところによる。

3 追検査受検願等の提出期間及び受付時間

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の3に定めるところによる。

4 提出書類及び提出先

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の4に定めるところによる。

5 追検査受検承認書等の交付

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の5に定めるところによる。

6 検査期日

令和8年2月26日(木曜日)

7 検査場所

志願した高等学校

8 検査の内容

面接及び作文

なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。

9 検査時間割

2月26日(木曜日)

時間 検査等
12時25分 集合
12時25分から12時35分 受付・点呼
12時35分から12時50分 注意事項伝達
13時05分から 検査

検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

10 受検者心得

「3 外国人の特別入学者選抜」の「第8 追検査」の10に定めるところによる。

11 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第9 選抜方法

  1. 中学校の校長から送付された調査書、中国等帰国生徒特別措置適用申請書等の書類の審査並びに面接及び作文の結果を選抜の資料とし、志願者の特別な事情を考慮して、総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
    なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
    また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
  2. 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
  3. 第2希望の学科についての選抜は、第1希望を優先させることを原則とする。また、三部制の定時制の課程においては、第2希望、第3希望の部についての選抜は、上位の希望を優先させることを原則とする。
  4. 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
  5. 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の「選抜・評価方法」についての詳細は、別に定める。

第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知

「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。

第11 その他

「3 外国人の特別入学者選抜」の「第11 その他」に定めるところによる。

ただし、5は、「この要項に定めるもののほか、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。」と読み替える。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部学習指導課学力向上推進室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6580

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