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更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:801453
千葉県公立高等学校の「秋季入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者
(2) 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)
各高等学校が別に定める。
注 各高等学校が定めた「期待する生徒像」については、付表2(139ページ以降参照)のとおりとする。
(1) 実施する高等学校、課程及び学科
千葉県立生浜高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科
千葉県立松戸南高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科
千葉県立佐倉南高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科
(2) 募集人員
募集人員は、午前部、午後部及び夜間部のそれぞれについて、別に定めて告示する各部の募集定員から転入学等の予定人員を減じた人数の5%とする。
なお、秋季入学者選抜を実施する高等学校において、追加募集を行っても、入学許可候補者の数が募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数に満たない場合には、その人数を募集人員に加える。
(1) 県立高等学校への出願に当たっては、規則(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願しなければならない。
(2) 県の内外を問わず、他の公立高等学校を併願してはならない。
なお、併願した場合は、入学志願、入学許可を取り消すものとする。
(3) 部(午前部、午後部及び夜間部)については、第2希望を申し出ることはできない。
(4) 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者の志願については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による。
(5) 上記(4)に定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村とが同一学区内にない者並びに他の都道府県及び海外から志願する者は、規則第5条及び規程第2条(別記3、75ページ参照)の規定により、志願する高等学校の校長の承認を受けなければならない。
(6) 上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(6)、(7)及び(8)の書類を志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。
書類等 | 摘要 |
---|---|
(1) 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証 |
所定の用紙(秋季入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(秋季入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。 入学検査料については、「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2の入学検査料一覧表のとおりとする。 写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和8年3月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可)を貼付すること。 |
(2) 調査書 | 所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。 |
(3) 選抜結果通知用封筒 |
110円切手(料金改定があったときは、改定後の料金の切手)を貼った定形(長形3号)の封筒に志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記すること。 |
(4) 志願理由書 | 志願する高等学校が提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成すること。 |
(5) 自己申告書 | 障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。 提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長に提出することを報告した後、提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。 |
(6) 千葉県県立高等学校入学志願証明書 |
「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する出身中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。 |
(7) 誓約書 | 「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。 |
(8) 必要に応じて提出する書類 |
「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書等の様式は、別に定める。 |
注 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。
(1) 志願者は、出願書類等を出身中学校の校長の確認を経て、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、志願する高等学校の校長に提出する。
(2) 出願書類等の提出期間及び受付時間
令和8年8月19日(水曜日)及び8月20日(木曜日)
受付時間は、8月19日(水曜日)は、午前9時から午後4時30分まで
8月20日(木曜日)は、午前9時から午後4時までとする。
なお、送付の場合も、8月20日(木曜日)午後4時までに必着とする。
志願者の出身中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。
なお、調査書中の第1学年、第2学年及び第3学年における教科(外国語については必修及び全ての生徒が共通に履修するもの)の評定は、中学校生徒指導要録記載のものを転記する。
また、提出先については、志願する高等学校の校長とする。
令和8年8月25日(火曜日)
志願した高等学校
各高等学校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の学校設定検査を実施する。
各高等学校において実施する学校設定検査の内容は、別に定める(付表2、158ページ参照)。
また、学校教育法施行規則第95条第3号、第4号又は第5号に該当する者(別記6、83ページ参照)については、必要に応じて面接又は口頭による学習内容の検査を加えることができる。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に志願者に文書で伝えるものとする。
8月25日(火曜日)
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時40分 | 受付・点呼 |
9時40分から9時55分 | 注意事項伝達 |
10時10分から | 学校設定検査 |
学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
(1) 受検票を必ず持参すること。
(2) 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。
(3) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
選抜結果については、高等学校の校長が、令和8年8月28日(金曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。また、選抜結果を志願者本人宛て通知する。
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