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更新日:令和7(2025)年9月12日

ページ番号:801453

令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「9 秋季入学者選抜」

千葉県公立高等学校の「秋季入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。

秋季入学者選抜実施要項(PDF:366.7KB)

第1 募集

1 応募資格

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者

(2) 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)

2 期待する生徒像

各高等学校が別に定める。

注 各高等学校が定めた「期待する生徒像」については、付表2(139ページ以降参照)のとおりとする。

3 秋季入学者選抜を実施する学校、課程、学科及び募集人員

(1) 実施する高等学校、課程及び学科

千葉県立生浜高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科

千葉県立松戸南高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科

千葉県立佐倉南高等学校三部制(午前部、午後部及び夜間部)の定時制の課程普通科

(2) 募集人員

募集人員は、午前部、午後部及び夜間部のそれぞれについて、別に定めて告示する各部の募集定員から転入学等の予定人員を減じた人数の5%とする。

なお、秋季入学者選抜を実施する高等学校において、追加募集を行っても、入学許可候補者の数が募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数に満たない場合には、その人数を募集人員に加える。

第2 出願

1 総則

(1) 県立高等学校への出願に当たっては、規則(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願しなければならない。

(2) 県の内外を問わず、他の公立高等学校を併願してはならない。
なお、併願した場合は、入学志願、入学許可を取り消すものとする。

(3) 部(午前部、午後部及び夜間部)については、第2希望を申し出ることはできない。

(4) 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者の志願については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による。

(5) 上記(4)に定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村とが同一学区内にない者並びに他の都道府県及び海外から志願する者は、規則第5条及び規程第2条(別記3、75ページ参照)の規定により、志願する高等学校の校長の承認を受けなければならない。

(6) 上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(6)、(7)及び(8)の書類を志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。

2 出願書類等

書類等 摘要

(1) 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証

 所定の用紙(秋季入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(秋季入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。

入学検査料については、「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2の入学検査料一覧表のとおりとする。

写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和8年3月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可)を貼付すること。

(2) 調査書

所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。

(3) 選抜結果通知用封筒

110円切手(料金改定があったときは、改定後の料金の切手)を貼った定形(長形3号)の封筒に志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記すること。

(4) 志願理由書

志願する高等学校が提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成すること。

(5) 自己申告書

障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。

提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長に提出することを報告した後、提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。

(6) 千葉県県立高等学校入学志願証明書

「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する出身中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。

(7) 誓約書

「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。

(8) 必要に応じて提出する書類

「9 秋季入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書等の様式は、別に定める。

注 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。

3 出願手続

(1) 志願者は、出願書類等を出身中学校の校長の確認を経て、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。

なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、志願する高等学校の校長に提出する。

(2) 出願書類等の提出期間及び受付時間

令和8年8月19日(水曜日)及び8月20日(木曜日)
受付時間は、8月19日(水曜日)は、午前9時から午後4時30分まで
8月20日(木曜日)は、午前9時から午後4時までとする。
なお、送付の場合も、8月20日(木曜日)午後4時までに必着とする。

第3 調査書

1 調査書(様式1)

志願者の出身中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。

なお、調査書中の第1学年、第2学年及び第3学年における教科(外国語については必修及び全ての生徒が共通に履修するもの)の評定は、中学校生徒指導要録記載のものを転記する。

また、提出先については、志願する高等学校の校長とする。

第4 入学願書の交付及び受検票等の交付

  1. 入学願書は、令和7年11月4日(火曜日)以降、県教育委員会ウェブページに掲載されたものを用いる。
    なお、所定の用紙(別紙6)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも交付する。
  2. 高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。

第5 検査

1 検査期日

令和8年8月25日(火曜日)

2 検査場所

志願した高等学校

3 学校設定検査の内容

各高等学校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の学校設定検査を実施する。

各高等学校において実施する学校設定検査の内容は、別に定める(付表2、158ページ参照)。

また、学校教育法施行規則第95条第3号、第4号又は第5号に該当する者(別記6、83ページ参照)については、必要に応じて面接又は口頭による学習内容の検査を加えることができる。

なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に志願者に文書で伝えるものとする。

4 検査時間割

8月25日(火曜日)

時間 検査等
9時30分 集合
9時30分から9時40分 受付・点呼
9時40分から9時55分 注意事項伝達
10時10分から 学校設定検査

学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

5 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。

(3) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

6 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第6 選抜方法

  1. 中学校の校長から送付された調査書等の書類の審査及び学校設定検査の結果を選抜の資料とし、三部制の定時制の課程の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
    なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
    また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
  2. 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者が隣接県から入学できる生徒数は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づく細部協定書によるものとする。
  3. 高等学校が、志願者に志願理由書の提出を求めた場合には、これを選抜の資料に加えるものとする。
  4. 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
  5. 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
  6. 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「9 秋季入学者選抜」の「選抜・評価方法」についての詳細は、別に定める。

第7 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知

選抜結果については、高等学校の校長が、令和8年8月28日(金曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。また、選抜結果を志願者本人宛て通知する。

第8 その他

  1. 志願を取り消す者及び入学を辞退する者が出た場合には、中学校の校長等は、速やかに文書(様式5の(1)又は(2))により当該受検者の志願した高等学校の校長に連絡しなければならない。
  2. 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
    なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
  3. 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
    なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
  4. 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
  5. 入学許可候補者の決定に当たっては、募集定員の遵守に努める。
    なお、その際、受検者の数が募集人員に満たない場合には、学校の実態に応じて可能な限り入学許可候補者とする。
  6. この要項に定めるもののほか、「9 秋季入学者選抜」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部学習指導課学力向上推進室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6580

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