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更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:801343
千葉県公立高等学校の「成人の特別入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。
次の(1)のア、イ又はウの志願資格を有する者で、かつ、(2)のア及びイの志願要件に該当する者
(1) 志願資格
ア 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者又は令和8年3月卒業見込みの者
イ 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者又は令和8年3月修了見込みの者
ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)
(2) 志願要件
ア 定時制の課程を志願する理由が明白かつ適切であり、学ぶことに対して強い意欲を有する者
イ 令和8年3月31日に満18歳に達している者
(1) 実施する課程及び学科
定時制の課程の全ての学科
(2) 入学許可候補者の予定人員
入学許可候補者の予定人員については、別に定める。
また、「1 一般入学者選抜」の募集人員の一部とする。
「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。
(1) 1の(1)は、「県立高等学校への出願に当たっては、規則(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願しなければならない。」と読み替える。
(2) 1の(3)は、「規則に反しない限り、三部制の定時制の課程における異なる部(午前部、午後部及び夜間部)については、第2希望、第3希望を申し出ることができる。」と読み替える。
(3) 1の(5)は、「上記(4)に定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村とが同一学区にない者並びに他の都道府県及び海外から志願する者は、規則第5条及び規程第2条(別記3、75ページ参照)の規定により、志願する高等学校の校長の承認を受けなければならない。」と読み替える。
(4) 1の(6)は、「上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(5)及び(6)の書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。」と読み替える。
(5) 1の(7)及び(8)は、これを削る。
書類等 | 摘要 |
---|---|
(1) 入学願書 | 出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。 また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。 |
インターネット出願ができない場合のみ (1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証 |
所定の用紙(成人特別入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(成人特別入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。 |
(2) 成人の特別入学者選抜志願申請書 | 所定の様式(様式9)で作成すること。 |
(3) 卒業証明書等 | 中学校又はこれに準ずる学校の卒業証明書等を提出すること。 |
(4) 自己申告書 | 障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。 |
(5) 誓約書 | 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。 |
(6) 必要に応じて提出する書類 | 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。 |
注 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。
「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の3に定めるところによる。この場合における読替え等は、以下のとおりとする。
(1) 3の(1)イの(イ)bは、「志願者は、出願登録サイトから「宛名票」を印刷し、「宛名票」を貼付した封筒に、「第2 出願」の2に定める出願に要する書類(「(1) 入学願書」を除く。)を封入し、志願する高等学校長宛てに郵送する。」と読み替える。
「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」に定めるところによる。
入学願書等の提出期間及び志願又は希望の変更の受付期間について、次の(1)又は(2)に該当する者に対し特例を認める。
(1) 「第2 出願」の3に定める出願書類等の提出期間を過ぎてからの志願者本人等の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず本県公立高等学校を新たに志願しようとする者
(2) 本県公立高等学校に出願している者で、「第3 志願又は希望の変更」の3に定める受付期間中に、志願者本人等の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず志願の変更をしようとする者
令和8年2月10日(火曜日)及び2月12日(木曜日)
受付時間は、2月10日(火曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月12日(木曜日)は午前9時から午後4時までとする。
なお、送付の場合も、2月12日(木曜日)午後4時までに必着とする。
(1) 上記1の(1)に該当する者は、次のア、イ及びウの書類を一括し、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
ア 「第2 出願」の2に定める書類
イ 志願者本人等の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
ウ 公立高等学校にすでに出願している者は、当該高等学校の校長が発行する志願取消証明書
(2) 上記1の(2)に該当する者は、「第3 志願又は希望の変更」の1に従い、次のア、イ及びウの書類を一括し、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、新たに志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
ア 「第2 出願」の2に定める書類
イ 志願者本人等の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
ウ 先に志願した高等学校の校長から交付された志願取消証明書(様式11)
「1 一般入学者選抜」の「第6 受検票等の交付」に定めるところによる。
「5 成人の特別入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。
令和8年2月17日(火曜日)
志願した高等学校
面接及び作文
2月17日(火曜日)
時間 | 検査等 |
---|---|
12時45分 | 集合 |
12時45分から12時55分 | 受付・点呼 |
12時55分から13時10分 | 注意事項伝達 |
13時25分から | 検査 |
検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
「3 外国人の特別入学者選抜」の「第7 本検査」の5に定めるところによる。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
「5 成人の特別入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の1に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の2に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の3に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の4に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の5に定めるところによる。
令和8年2月26日(木曜日)
志願した高等学校
面接及び作文
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。
2月26日(木曜日)
時間 | 検査等 |
---|---|
12時25分 | 集合 |
12時25分から12時35分 | 受付・点呼 |
12時35分から12時50分 | 注意事項伝達 |
13時05分から | 検査 |
検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
「3 外国人の特別入学者選抜」の「第8 追検査」の10に定めるところによる。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。
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