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更新日:令和7(2025)年9月12日

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令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」

千葉県公立高等学校の「連携型高等学校の特別入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。

連携型高等学校の特別入学者選抜実施要項(PDF:378.5KB)

第1 募集

1 応募資格

連携する中学校を原則として令和8年3月卒業見込みの者で、連携する中学校の校長の承認を得た者

2 連携型高等学校の特別入学者選抜を実施する学校、連携する中学校及び連携型高等学校の特別入学者選抜枠

(1) 実施する高等学校

千葉県立関宿高等学校

(2) 連携する中学校

野田市立関宿中学校、野田市立二川中学校、野田市立木間ケ瀬中学校

(3) 連携型高等学校の特別入学者選抜枠

募集定員の50%程度

第2 出願

1 総則

(1) 連携型高等学校への出願に当たっては、規則(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願しなければならない。

(2) 県の内外を問わず、他の公立高等学校を併願してはならない。
なお、併願した場合は、入学志願、入学許可を取り消すものとする。

(3) 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者の志願については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による。

(4) 上記(3)に定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と連携する中学校の所在する市町村とが同一学区内にない者並びに埼玉県及び茨城県から志願する者は、規則第5条及び規程第2条の規定により、連携型高等学校の校長の承認を受けなければならない。

(5) 上記(4)に該当し、連携型高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(5)、(6)及び(7)の書類を、連携型高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。

(6) 原則としてインターネット出願とする。

2 出願書類等

書類等 摘要
(1) 入学願書   出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。
  また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。
インターネット出願ができない場合のみ
(1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証

  所定の用紙(連携型高等学校特別入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(連携型高等学校特別入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。
  入学検査料については、3ページの入学検査料一覧表のとおりとする。
  写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和7年9月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可。)を貼付すること。

(2) 志願理由証明書   所定の様式(様式3の(2))で作成すること。
(3) 連携型高等学校において別に定める書類    連携型高等学校の校長が定める様式で作成すること。
(4) 自己申告書

  障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。
  提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長を通じて、志願する高等学校の校長に提出すること。ただし、インターネット出願によらない出願の場合は、在籍中学校の校長に提出することを報告した上で提出すること。

(5) 千葉県県立高等学校入学志願証明書

「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2 出願」の1の(5)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。

(6) 誓約書 「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2 出願」の1の(5)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。
(7) 必要に応じて提出する書類

「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2 出願」の1の(5)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。

3 出願手続

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の3に定めるところによる。

第3 連携型高等学校において別に定める書類

志願する連携型高等学校の校長が定める様式で作成し、志願する連携型高等学校の校長に提出する。

第4 志願又は希望の変更

「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」に定めるところによる。

第5 入学願書等の提出期間等の特例

「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間等の特例」に定めるところによる。

第6 受検票等の交付

  1. 志願者は、出願登録サイトから受検票及び入学願書等受理証を印刷する。
  2. インターネットによらない出願があった連携型高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、受理証(連携型高等学校の定める様式)を交付する。

第7 本検査

「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。

1 検査期日

令和8年2月17日(火曜日)及び2月18日(水曜日)

2 検査場所

志願した連携型高等学校

3 学力検査等の内容

(1) 第1日の検査

3教科(国語・数学・英語)の学力検査を実施する。

期日 教科 時間 配点
第1日(2月17日(火曜日) 国語・数学・英語 国語・数学は各50分、英語は60分 各教科100点

注 国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。また、英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。

(2) 第2日の検査

面接を実施する。

4 検査時間割

第1日(2月17日(火曜日))

時間 検査等
9時30分 集合
9時30分から9時50分 受付・点呼
9時50分から10時05分 注意事項伝達
10時15分 検査室着席完了
10時20分から11時10分 国語
11時35分 検査室着席完了
11時40分から12時30分 数学
12時30分から13時15分 昼食・休憩
13時20分  検査室着席完了
13時25分から14時25分

英語

第2日(2月18日(水曜日))第2日の検査の時間等については、連携型高等学校が別に定める。

5 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 第1日は、午前9時30分までに志願した連携型高等学校に集合すること。
第2日の集合時刻については、連携型高等学校が別に定める。

(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当(第2日の弁当については連携型高等学校が別に定める。)及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

(7) 携帯品、その他留意事項については、連携型高等学校において別に定めた指示に従うこと。

6 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第8 追検査

「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。

1 受検資格

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の1に定めるところによる。

2 追検査志願者の連絡

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の2に定めるところによる。

3 追検査受検願等の提出期間及び受付時間

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の3に定めるところによる。

4 提出書類及び提出先

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の4に定めるところによる。

5 追検査受検承認書等の交付

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の5に定めるところによる。

6 検査期日

令和8年2月26日(木曜日)

7 検査場所

志願した連携型高等学校

8 検査の内容

3教科(国語・数学・英語)の学力検査及び面接を実施する。

ただし、追検査の学力検査は、本検査とは別の問題により実施する。

なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。

9 検査時間割(全ての検査を受検する場合)

2月26日(木曜日)

時間 検査等
8時45分 集合
8時45分から8時50分 受付・点呼
8時50分から9時00分 注意事項伝達
9時05分 検査室着席完了
9時10分から10時00分 国語
10時10分 検査室着席完了
10時15分から11時05分 数学
11時15分 検査室着席完了
11時20分から12時20分 英語
12時20分から13時00分 昼食・休憩
13時05分から 面接

面接の時間等については、連携型高等学校が別に定める。

10 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 当日、午前8時45分、又は対象となる検査に合わせて連携型高等学校が別に定めた時刻までに集合すること。

(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

(7) 携帯品、その他留意事項については、連携型高等学校において別に定めた指示に従うこと。

11 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第9 選抜方法

  1. 連携する中学校の校長から送付された志願理由証明書、連携型高等学校において別に定める書類等の審査及び連携型高等学校において実施した検査の結果を選抜の資料とし、連携型高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
  2. 連携型高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、連携する中学校の校長に照会することができる。
  3. 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
  4. 連携型高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。連携型高等学校の「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「選抜・評価方法」は、令和7年10月16日(木曜日)から令和9年度千葉県公立高等学校入学者選抜の「選抜・評価方法」が公表されるまで、当該高等学校のウェブページに掲載する。詳細は、別に定める。

第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知

「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。

第11 その他

  1. 志願を取り消す者及び入学を辞退する者が出た場合には、連携する中学校の校長等は、速やかに文書(様式5の(1)又は(2))により当該受検者の志願した連携型高等学校の校長に連絡しなければならない。
    なお、令和8年3月2日(月曜日)正午までに連絡がない者については、「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。
  2. 連携型高等学校の校長は、必要のある場合は、入学許可候補者について入学の意思を確認するため、必要な書類を提出させることができる。
  3. 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
    なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
  4. 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
    なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
  5. 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
  6. この要項に定めるもののほか、「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部学習指導課学力向上推進室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6580

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