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更新日:令和7(2025)年9月12日

ページ番号:801361

令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「7 第2次募集」

千葉県公立高等学校の「第2次募集」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。

第2次募集実施要項(PDF:395.9KB)

第1 募集

1 応募資格

「1 一般入学者選抜」の「第1 募集」の1に定める者のうち、次の(1)、(2)に該当しない者

(1) 令和8年度公立高等学校入学許可候補者となっている者

(2) 千葉県内に所在する私立高等学校の令和8年度入学許可候補者のうち、当該私立高等学校の校長から「7 第2次募集」に応募してよい旨の承認を得ていない者
なお、「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間等の特例」の2に定める期間を過ぎて、他都道府県から新たに志願する者については、保護者の転勤等に伴う転居による者で、令和8年度公立高等学校及び私立高等学校の入学許可候補者となっていない者が出願できる。

2 第2次募集を実施する課程、学科及び募集人員

(1) 実施する課程及び学科

入学許可候補者の数が募集定員(三部制の定時制の課程においては、募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数)に満たない全日制の課程(地域連携アクティブスクールを除く。)及び定時制の課程の全ての学科

(2) 募集人員

全日制の課程(地域連携アクティブスクールを除く。)及び定時制の課程(三部制の定時制の課程を除く。)にあっては、募集定員から入学許可候補者の数を減じた人数を募集人員とする。
三部制の定時制の課程にあっては、募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員並びに入学許可候補者の数を減じた人数を募集人員とする。

第2 出願

1 総則

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1に定めるところによる。ただし、「第9 追加募集」においては、インターネット出願を行わない。

2 出願書類等

書類等 摘要
(1) 入学願書   出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。
  また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。
インターネット出願ができない場合のみ
(1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証

  所定の用紙(一般入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(一般入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。
  入学検査料については、3ページの入学検査料一覧表のとおりとする。
  写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和7年9月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可。)を貼付すること。

(2) 調査書    所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。
(3) 第2次募集等に係る誓約書(様式16)又は誓約書(様式17)   所定の様式(様式16)で作成すること。ただし、千葉県内の公立中学校及び茨城県・埼玉県の隣接県協定に基づく隣接学区内の関係中学校に在籍している場合は、インターネット出願システム上で中学校長に承認されることにより、提出は不要となる。なお、「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間の特例」の2に定める期間を過ぎて、他都道府県から新たに志願する者は、誓約書(様式17)を作成し、提出すること。
(4) 必要に応じて提出する書類(水産系の学科又は系列がある高等学校)   身元引受人がいることを条件に志願する者は、「事情説明書」及び「身元引受人承諾書」を提出すること。「事情説明書」及び「身元引受人承諾書」の様式は別に定める。
(5) 自己申告書

  障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。
  提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長に提出することを報告した後、提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。

(6) 志願理由書   志願する三部制の定時制の課程を置く高等学校が提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成し、提出すること。
(7) 千葉県県立高等学校入学志願証明書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。
(8) 誓約書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。
(9) 必要に応じて提出する書類 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。
(10) 承認書 当該私立高等学校の校長から、公立高等学校の第2次募集に志願することが承認されている者は、承認書(当該私立高等学校の定める様式)を提出すること。
(11) 学習成績分布表   志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること。ただし、特別支援学校の中学部を除く。なお、他の選抜において、すでに提出済みの場合には必要としない(「7 第2次募集」の「第4 調査書及び学習成績分布表」、34ページ参照)。

注1 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。

   2 市立高等学校にあっては、(7)、(8)及び(9)について、当該市教育委員会の定めるところによる。

3 出願手続

(1) インターネット出願による場合(別記14、97ページ参照)
次の「ア 志願者情報の登録及び入学検査料の納付」及び「イ 出願書類等の提出」を行うことで、出願手続が完了となる。アのみでは完了しないので注意すること。

ア 志願者情報の登録及び入学検査料の納付

(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付期間
令和8年3月3日(火曜日)午後4時から3月5日(木曜日)まで

(イ) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付方法
a 志願者が中学校に在籍している場合

(a) 志願者は、次の1から3の手続を行う。

  1. 志願する高等学校のウェブページの出願登録サイトから志願者情報を登録する。
  2. 中学校長の承認処理(千葉県内の公立中学校及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の関係中学校のみ対象)を受ける。
  3. 中学校長の承認処理終了後、入学検査料を納付する。なお、一旦納付された入学検査料は払戻しできないので注意すること。また、納付後に出願先や学科等を変更する場合は、一旦志願者情報の登録及び入学検査料の納付を行った高等学校へ出願書類等を提出後、「第3志願又は希望の変更」により、変更すること。

(b) 中学校長は、自校の出身中学校専用サイト(以下、「専用サイト」という。)で、志願者が登録した内容を確認し、承認処理(千葉県内の公立中学校及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の関係中学校のみ対象)を行う。

b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合

志願者は、次の1及び2の手続を行う。

  1. 志願する高等学校のウェブページの出願登録サイトから志願者情報を登録する。
  2. 入学検査料を納付する。なお、一旦納付された入学検査料は払戻しできないので注意すること。また、納付後に出願先や学科等を変更する場合は、一旦志願者情報の登録及び入学検査料の納付を行った高等学校へ出願書類等を提出後、「第3 志願又は希望の変更」により、変更を行うこと。

イ 出願書類等の提出

(ア) 出願書類等の提出期間及び受付時間
令和8年3月6日(金曜日) 受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
なお、送付の場合も、3月6日(金曜日)午後4時30分までに必着とする。

(イ) 出願書類等の提出方法
志願者は、「第2 出願」の2に定める出願に要する書類(「(1) 入学願書」を除く。)を、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。

(2) やむを得ない理由により、インターネット出願によらない場合

インターネット環境が整わない等のやむを得ない理由により、インターネット出願ができない場合、志願者は、次の1から3の手続を行う。

  1. 「第2 出願」の2の「(1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証」(以下「(1)-2 入学願書等」という。)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入する。
  2. 入学検査料分の県収入証紙を購入し、入学願書等の所定欄に貼付する。なお、市立高等学校においては「入学検査料一覧表」(3ページ参照)のとおり納付する。
  3. 「第2 出願」の2に定める出願に要する書類(「(1)-2 入学願書等」を含む。)について、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。また、中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人又は保護者等が、直接、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。

第3 志願又は希望の変更

1 志願変更(別記14、98ページ参照)

「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」の1に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。

(1) 1の(1)は、「志願した高等学校を変更したい者(以下「志願変更者」という。)は、1回に限り、先の志願を取り消して、「7 第2次募集」を実施する他の高等学校、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」を実施する高等学校又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第2 二期入学者選抜」を実施する高等学校を新たに志願することができる。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。」と読み替える。

(2) 1の(2)のイの(イ)の読替え等は、次のとおりとする。

ア 「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「3 外国人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「5 成人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2及び「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2出願」の2は削る。

イ 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者 選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」の「2 出願」の(2)は、「7 第2次募集」の「第2 出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」の「2 出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第2 二期入学者選抜」の「2 出願」の(2)と読み替える。

2 希望変更(別記14、99ページ参照)

「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」の2に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。

(1) 2の(1)は、「志願した高等学校の課程、学科、三部制の定時制の課程の部(午前部、午後部及び夜間部)の希望を変更したい者(以下、「希望変更者」という。)は、1回に限り、先の希望を取り消して、他の課程、学科、三部制の定時制の課程の部(午前部、午後部及び夜間部)を新たに希望することができる。」と読み替える。

3 志願又は希望の変更の受付期日及び受付時間

令和8年3月9日(月曜日) 受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
なお、送付の場合も、3月9日(月曜日)午後4時30分までに必着とする。

第4 調査書及び学習成績分布表

1 調査書(様式1)

志願者の在籍(出身)中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。なお、提出先については、志願する高等学校の校長とする。また、令和8年3月卒業(卒業見込み)の者については、令和7年12月末日現在で記入する。

2 学習成績分布表(様式2の(1))

志願者が、千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成した学習成績分布表を1通、次のとおり県教育長に提出しなければならない。ただし、他の選抜において、すでに県教育長に学習成績分布表を提出してある場合には、提出を必要としない。なお、令和8年3月卒業(卒業見込み)の者については、令和7年12月末日現在で記入する。

(1) 提出期限等

提出は、送付によるものとし、令和8年3月6日(金曜日)午後4時30分までに必着とする。その際、封筒の表に「学習成績分布表在中」と朱書きする。受理証は交付しないため、返信用封筒は必要としない。

(2) 送付先

〒261-0014 千葉市美浜区若葉2-13 千葉県総合教育センター学力調査部

(3) 提出上の留意点

ア 千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合以外については、学習成績分布表の提出を必要としない。

イ 過年度卒業者については、学習成績分布表の提出を必要としない。

第5 受検票等の交付

  1. 高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。
  2. 志願者は、出願登録サイトから受検票及び入学願書等受理証を印刷する。
  3. インターネットによらない出願のあった高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、上記1と同様に受理証を交付する。

第6 検査

1 検査期日

令和8年3月11日(水曜日)

2 検査場所

志願した高等学校

3 検査の内容及び時間

(1) 全ての高等学校で面接を実施する。

(2) 各高等学校は、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちから、いずれか一つの各高等学校において別に定める検査を実施する。
各高等学校において別に定める検査の内容は、別に定める(付表8、165から166ページ参照)。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に志願者に文書で伝えるものとする。

(3) 検査時間については、各高等学校において別に定める検査の内容により別に定めるものとする。

4 検査時間割

3月11日(水曜日)

時間 検査等
9時30分 集合
9時30分から9時40分 受付・点呼
9時40分から9時55分 注意事項伝達
10時10分から 検査

検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

5 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。

(3) 携帯品、その他留意事項については、各高等学校において実施する検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

6 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第7 選抜方法

  1. 中学校の校長から送付された調査書等の書類の審査並びに面接及び各高等学校において実施した検査の結果を選抜の資料とし、各高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。選抜の資料のいずれかにおいて、各高等学校が審議の対象とすると定めた評価等を有する者については、特に慎重に審議する。
    調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
    また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
  2. 調査書の必修教科の評定の全学年の合計値及びその他の記載事項、各高等学校において実施した検査の結果等の選抜の資料は原則として得点(数値)化するものとし、選抜の資料の配点は各高等学校において別に定める。
  3. 埼玉県及び茨城県の本県隣接学区内に居住する者が隣接県から入学できる生徒数は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づく細部協定書によるものとする。
  4. 三部制の定時制の課程を置く高等学校が、志願者に志願理由書の提出を求めた場合には、これを選抜の資料に加えるものとする。
  5. 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
  6. 第2希望の学科についての選抜は、第1希望を優先させることを原則とする。また、三部制の定時制の課程においては、第2希望、第3希望の部についての選抜は、上位の希望を優先させることを原則とする。
  7. 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
  8. 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「7 第2次募集」の「選抜・評価方法」は、令和7年10月16日(木曜日)から令和9年度千葉県公立高等学校入学者選抜の「選抜・評価方法」が公表されるまで、各高等学校のウェブページに掲載する。詳細は、別に定める。

第8 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知

選抜結果については、高等学校の校長が、令和8年3月13日(金曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。
また、同午前9時に、次の1及び2により、インターネット特設サイトでの合否照会を行う。

  1. 各高等学校は、検査日等に志願者へ、インターネット特設サイトでの合否照会について、アクセス方法やアクセス時に必要なURL(二次元コード)、ID、パスワード等を知らせる。
  2. 選抜結果の志願者本人宛て通知(以下「結果通知書」という。)は、令和8年3月13日(金曜日)午前9時から3月31日(火曜日)まで、インターネット特設サイトの合否照会ページから、志願者が個別に閲覧及びダウンロードすることができる。なお、志願者が、公印の押印された結果通知書の発行を希望する場合は、志願した高等学校へ事前に連絡した上で、原則として令和8年3月13日(金曜日)午前9時から3月24日(火曜日)午後4時までに、「令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜結果について」発行願(様式25)を作成し、受検票とともに持参すること。

第9 追加募集

定時制の課程(三部制の定時制の課程を除く。)においては、第2次募集で入学許可候補者の数が募集定員に満たない場合には、令和8年3月25日(水曜日)又は26日(木曜日)に追加募集を行う。

三部制の定時制の課程において、第2次募集で入学許可候補者の数が募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数に満たない場合には、令和8年3月25日(水曜日)又は26日(木曜日)に追加募集を行う。

追加募集においては、インターネット出願を行わない。出願に際しては、「第2 出願」の2に定める書類に加えて、選抜結果通知等を送付するための返信用封筒(110円切手(料金改定があったときは、改定後の料金の切手)を貼った定形(長形3号))に志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記したものを、志願する高等学校の校長に提出すること。なお、実施する学校の検査日及び検査内容等については、令和8年3月13日(金曜日)以降、県教育委員会のウェブページで公表する。

第10 その他

  1. 志願を取り消す者及び入学を辞退する者が出た場合には、中学校の校長等は、速やかに文書(様式5の(1)又は(2))により当該受検者の志願した高等学校の校長に連絡しなければならない。
    なお、令和8年3月12日(木曜日)正午までに連絡がない者については、「7 第2次募集」の「第8 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。
  2. 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
    なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
  3. 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
    なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
  4. 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
  5. 全日制の課程(地域連携アクティブスクールを除く。)及び定時制の課程(三部制の定時制の課程を除く。)の入学許可候補者決定に当たっては、第2次募集定員の遵守に努める。
    また、三部制の定時制の課程においては、募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数を守るよう努める。
    なお、その際、受検者の数が募集人員に満たない学校においては、各学校の実態に応じて、可能な限り入学許可候補者とする。
  6. この要項に定めるもののほか、「7 第2次募集」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部学習指導課学力向上推進室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6580

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