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更新日:令和7(2025)年9月12日

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令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」

千葉県公立高等学校の「海外帰国生徒の特別入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。

海外帰国生徒の特別入学者選抜実施要項(PDF:392.7KB)

第1 募集

1 応募資格

次の(1)のア、イ又はウの志願資格を有する者で、かつ、(2)のア又はイの志願要件のいずれかに該当する者

(1) 志願資格

ア 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者又は令和8年3月卒業見込みの者

イ 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者又は令和8年3月修了見込みの者

ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)

(2) 志願要件

ア 外国における在住期間が、帰国時から遡り継続して2年以上4年未満の者で、帰国後1年以内の者

イ 外国における在住期間が、帰国時から遡り継続して4年以上の者で、帰国後2年以内の者この場合、「帰国後1年以内」とは、原則として、帰国した日から令和8年2月2日(月曜日)までに1年が経過していない場合をいう。また、「帰国後2年以内」とは、原則として、帰国した日から令和8年2月2日(月曜日)までに2年が経過していない場合をいう。

2 海外帰国生徒の特別入学者選抜を実施する学校、課程、学科及び入学許可候補者の予定人員

学校 課程・学科
千葉県立千城台高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立幕張総合高等学校 全日制の課程 総合学科
千葉県立柏井高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立土気高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立船橋高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立国府台高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立松戸国際高等学校 全日制の課程 普通科・国際教養科
千葉県立松戸馬橋高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立柏中央高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立流山おおたかの森高等学校 全日制の課程 普通科・国際コミュニケーション科
千葉県立成田国際高等学校 全日制の課程 普通科・国際科
千葉県立匝瑳高等学校 全日制の課程 総合学科
千葉県立東金高等学校 全日制の課程 普通科・国際教養科
千葉県立大多喜高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立安房高等学校 全日制の課程 普通科
千葉県立君津高等学校 全日制の課程 普通科
船橋市立船橋高等学校 全日制の課程 普通科
松戸市立松戸高等学校 全日制の課程 普通科・国際人文科
柏市立柏高等学校 全日制の課程 普通科

入学許可候補者の予定人員

入学許可候補者の予定人員については別に定める。また、「1 一般入学者選抜」の募集人員の一部とする。

第2 出願

1 総則

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。

(1) 1の(3)は、「規則、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等に反しない限り、同一高等学校の同一課程における海外帰国生徒の特別入学者選抜を実施する異なる学科については、第2希望を申し出ることができる。」と読み替える。

(2) 1の(4)の隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による志願は、適用しない。また、1の(5)の「上記(4)に定める者のほか、」を削る。

(3) 1の(6)は、「上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(5)、(6)及び(7)の書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。ただし、市立高等学校を志願する者のうち、上記(5)に該当する者は、当該市教育委員会が定めるところによるものとする。」と読み替える。

(4) 1の(7)及び(8)は、これを削る。

2 出願書類等

書類等 摘要
(1) 入学願書   出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。
  また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。
インターネット出願ができない場合のみ
(1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証

  所定の用紙(特別入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(特別入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。
  入学検査料については、3ページの入学検査料一覧表のとおりとする。
  写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和7年9月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可。)を貼付すること。

(2) 海外在住状況説明書   所定の様式(様式6)で作成すること。
(3) 調査書    所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。
(4) 自己申告書

   障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。
  提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長を通じて、志願する高等学校の校長に提出すること。ただし、インターネット出願によらない出願の場合は、在籍中学校の校長に提出することを報告した上で提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。

(5) 千葉県県立高等学校入学志願証明書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。
(6) 誓約書 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。
(7) 必要に応じて提出する書類 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。
(8) 学習成績分布表

  志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること(「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第4 調査書及び学習成績分布表」、13ページ参照)。

注1 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。

  2 市立高等学校にあっては、(5)、(6)及び(7)について、当該市教育委員会の定めるところによる。

3 出願手続

「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の3に定めるところによる。

第3 志願又は希望の変更

「1 一般入学者選抜」の「第3 志願又は希望の変更」に定めるところによる。

第4 調査書及び学習成績分布表

1 調査書(様式1)

志願者の在籍(出身)中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。

なお、提出先については、志願する高等学校の校長とする。

2 学習成績分布表(様式2の(1))

志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合は、在籍中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成した学習成績分布表を1通、次のとおり県教育長に提出しなければならない。
ただし、特別支援学校の中学部を除く。

(1) 提出期限等

提出は、送付によるものとし、令和8年2月5日(木曜日)正午までに必着とする。その際、封筒の表に「学習成績分布表在中」と朱書きする。受理証は交付しないため、返信用封筒は必要としない。

(2) 送付先
〒261-0014 千葉市美浜区若葉2-13

千葉県総合教育センター学力調査部

(3) 提出上の留意点

ア 志願者が千葉県内の公立中学校以外の中学校等に在籍している場合については、学習成績分布表の提出を必要としない。

イ 過年度卒業者については、学習成績分布表の提出を必要としない。

第5 入学願書等の提出期間等の特例

「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間等の特例」に定めるところによる。

第6 受検票等の交付

「1 一般入学者選抜」の「第6 受検票等の交付」に定めるところによる。

第7 本検査

「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。

「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」を志願する者は、選抜のための学力検査等を受検しなければならない。

学力検査は、次に示す事項により、県下一斉に同一条件で行う。

学校設定検査については、各高等学校が別に定めて実施する。

1 検査期日

令和8年2月17日(火曜日)

2 検査場所

志願した高等学校

3 学力検査等の内容

(1)学力検査の内容

3教科(国語・数学・英語)の学力検査を実施する。

学力検査の時間は、国語・数学は各50分、英語は60分とし、配点は各教科100点とする。なお、国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。

(2) 学校設定検査の内容

各高等学校が別に定める(付表3、161ページ参照)。

また、学校教育法施行規則第95条第3号、第4号又は第5号に該当する者(別記6、83ページ参照)については、必要に応じて面接又は口頭による学習内容の検査を加えることができる。

なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に各高等学校のウェブページ等で志願者に文書で伝えるものとする。

4 検査時間割

2月17日(火曜日)

時間 検査等
9時30分 集合
9時30分から9時50分 受付・点呼
9時50分から10時05分 注意事項伝達
10時15分 検査室着席完了
10時20分から11時10分 国語
11時35分 検査室着席完了
11時40分から12時30分 数学
12時30分から13時15分 昼食・休憩
13時20分  検査室着席完了
13時25分から14時25分

英語

14時40分から

学校設定検査

学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

5 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。

(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

(7) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。

6 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第8 追検査

「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。

1 受検資格

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の1に定めるところによる。

2 追検査志願者の連絡

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の2に定めるところによる。

3 追検査受検願等の提出期間及び受付時間

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の3に定めるところによる。

4 提出書類及び提出先

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の4に定めるところによる。

5 追検査受検承認書等の交付

「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の5に定めるところによる。

6 検査期日

令和8年2月26日(木曜日)

7 検査場所

志願した高等学校

8 検査の内容

「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第7 本検査」の3に定めるところによる。

ただし、追検査の学力検査は、本検査とは別の問題により実施する。

また、学校設定検査については、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の本検査に準じた学校設定検査を実施する。

なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。

9 検査時間割(全ての検査を受検する場合)

2月26日(木曜日)

時間 検査等
8時45分 集合
8時45分から8時50分 受付・点呼
8時50分から9時00分 注意事項伝達
9時05分 検査室着席完了
9時10分から10時00分 国語
10時10分 検査室着席完了
10時15分から11時05分 数学
11時15分 検査室着席完了
11時20分から12時20分 英語
12時20分から13時00分 昼食・休憩
13時05分から 学校設定検査

学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。

10 受検者心得

(1) 受検票を必ず持参すること。

(2) 当日、午前8時45分、又は対象となる検査に合わせて各高等学校が別に定めた時刻までに集合すること。

(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。

(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。

(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。

(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。

(7) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。

11 その他

不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。

なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。

第9 選抜方法

  1. 中学校の校長から送付された調査書、海外在住状況説明書等の書類の審査、学力検査の成績及び学校設定検査の結果を選抜の資料とし、各高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。選抜の資料のいずれかにおいて、各高等学校が審議の対象とすると定めた評価等を有する者については、特に慎重に審議する。
    なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
    また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
  2. 調査書の必修教科の評定の全学年の合計値及びその他の記載事項、学力検査の成績、学校設定検査の結果等の選抜の資料は原則として得点(数値)化するものとし、選抜の資料の配点は各高等学校において別に定める。
  3. 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
  4. 第2希望の学科についての選抜は、第1希望を優先させることを原則とする。
  5. 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
  6. 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「選抜・評価方法」は、令和7年10月16日(木曜日)から令和9年度千葉県公立高等学校入学者選抜の「選抜・評価方法」が公表されるまで、各高等学校のウェブページに掲載する。詳細は、別に定める。

第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知

「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。

第11 その他

  1. 志願を取り消す者及び入学を辞退する者が出た場合には、中学校の校長等は、速やかに文書(様式5の(1)又は(2))により当該受検者の志願した高等学校の校長に連絡しなければならない。
    なお、令和8年3月2日(月曜日)正午までに連絡がない者については、「1 一般入学者選抜」の「第10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。
  2. 高等学校の校長は、必要のある場合は、入学許可候補者について入学の意思を確認するため、必要な書類を提出させることができる。
  3. 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
    なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
  4. 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
    なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
  5. 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
  6. この要項に定めるもののほか、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部学習指導課学力向上推進室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6580

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