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更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:801087
千葉県公立高等学校の「一般入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。
(1)中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者又は令和8年3月卒業見込みの者
(2)中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者又は令和8年3月修了見込みの者
(3)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)
各高等学校が別に定める。
注 各高等学校・学科の一覧を付表1(131ページ以降参照)に示し、各高等学校が定めた「期待する生徒像」については、付表2(139ページ以降参照)のとおりとする。
(1)実施する課程及び学科
全日制の課程(地域連携アクティブスクールを除く。)及び定時制の課程の全ての学科
(2)募集人員
募集人員は、併設型高等学校(千葉県立千葉高等学校及び千葉県立東葛飾高等学校)及び三部制の定時制の課程を除き、別に定めて告示する学科の募集定員の全部とする。
なお、併設型高等学校の募集人員は、別に定めて告示する学科の募集定員から併設型中学校からの進学者の人数を減じた人数とする。
また、三部制の定時制の課程の募集人員は、午前部、午後部及び夜間部のそれぞれについて、別に定めて告示する各部の募集定員から転入学等の予定人員及び「9 秋季入学者選抜」の募集人員を減じた人数とする。
(1) 県立高等学校への出願に当たっては、「県立高等学校通学区域に関する規則」(昭和49年8月23日教育委員会規則第9号、以下「規則」という。)(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願する高等学校を選ばなければならない。
また、市立高等学校への出願に当たっては、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等(別記4、76から81ページ参照)に基づいて、志願する高等学校を選ばなければならない。
(2) 県の内外を問わず、他の公立高等学校を併願してはならない。
なお、併願した場合は、入学志願、入学許可を取り消すものとする。
(3) 規則、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等に反しない限り、同一高等学校の同一課程における異なる学科については、第2希望を申し出ることができる。
また、三部制の定時制の課程における異なる部(午前部、午後部及び夜間部)については、第2希望、第3希望を申し出ることができる。
(4) 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者の志願については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による。
(5) 上記(4)に定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村とが同一学区内にない者並びに他の都道府県及び海外から志願する者は、規則第5条及び「千葉県県立高等学校入学志願の特例に関する規程」(昭和49年10月18日教育委員会教育長告示第2号、最終改正平成16年5月28日教育委員会教育長告示第5号、以下「規程」という。)第2条(別記3、75ページ参照)の規定により、志願する高等学校の校長の承認を受けなければならない。
また、市立高等学校を志願する者のうち、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等により、特に承認を必要とする者は、所定の手続により承認を受けなければならない。
(6) 上記(5)に該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「2 出願書類等」の表中(7)、(8)及び(9)の書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。ただし、市立高等学校を志願する者のうち、上記(5)に該当する者は、当該市教育委員会が定めるところによるものとする。
(7) 入学後の高等学校における学習を踏まえて、より適切な選択ができるようにするため、くくり募集(2以上の学科を一括して募集する。)を行う。
ア 商業科と情報処理科について、次に示す高等学校においては、くくり募集を行う。
千葉商業高等学校、流山高等学校、銚子商業高等学校、東金商業高等学校、一宮商業高等学校、君津商業高等学校
イ 機械科、電気科及び環境化学科について、次に示す高等学校においては、くくり募集を行う。
清水高等学校
ウ 普通科と理数科について、次に示す高等学校においては、くくり募集を行う。
成東高等学校、長生高等学校、市立銚子高等学校
なお、普通科と理数科でくくり募集を行う県立高等学校では、「学区及び隣接学区」以外の学区からの志願者は、規則により、入学後は普通科に在籍できない。
(8) 次に示す高等学校においては、入学後、保護者と同居しない場合でも、該当の学科又は系列に対する目的意識が高く、出願日までに身元引受人がいることを条件に出願できることとする。
なお、出願にあたっては、事前に出願する高等学校へ問い合わせた上で、通常の出願書類とは別に、「事情説明書」及び「身元引受人承諾書」を提出すること。
<水産系の学科又は系列がある高等学校>
高校名 | 水産系の学科又は系列 |
---|---|
銚子商業高等学校 | 海洋科 |
大原高等学校 | 総合学科(海洋科学系列) |
館山総合高等学校 | 海洋科 |
(9) 原則としてインターネットを活用した出願(以下「インターネット出願」という。)とする。
書類等 | 摘要 |
---|---|
(1) 入学願書 | 出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。 また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。 |
インターネット出願ができない場合のみ (1)-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証 |
所定の用紙(一般入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(一般入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。 |
(2) 調査書 | 所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。 |
(3) 志願理由書 | 志願する高等学校が、学科ごとに、提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成すること。 |
(4) 必要に応じて提出する書類(水産系の学科又は系列がある高等学校) | 身元引受人がいることを条件に志願する者は、「事情説明書」及び「身元引受人承諾書」を提出すること。「事情説明書」及び「身元引受人承諾書」の様式は別に定める。 |
(5) 得点に倍率をかける教科の申告 | 5教科の学力検査を実施する三部制の定時制の課程を志願する者は、所定の様式(様式24)で作成し、提出すること。ただし、当該三部制の定時制の課程において、志願者が出願時に申告する3教科の得点にかける倍率を1倍と定めた場合は提出を必要としない。(付表5、162ページ参照) |
(6) 自己申告書 | 障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。 提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長を通じて、志願する高等学校の校長に提出すること。ただし、インターネット出願によらない出願の場合は、在籍中学校の校長に提出することを報告した上で提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。 |
(7) 千葉県県立高等学校入学志願証明書 | 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。 |
(8) 誓約書 | 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。 |
(9) 必要に応じて提出する書類 | 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の1の(6)に該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。 |
(10) 学習成績分布表 | 志願者が、千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること。ただし、特別支援学校の中学部を除く。(「1 一般入学者選抜」の「第4 調査書及び学習成績分布表」、6ページ参照) |
注1 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。
2 市立高等学校にあっては、(7)、(8)及び(9)について、当該市教育委員会の定めるところによる。
志願する高等学校 | 課程 | 入学検査料 |
---|---|---|
県立高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、県収入証紙による。 |
県立高等学校 | 定時制の課程 | インターネット出願の方法により 950円 ※上記でない場合は、県収入証紙による。 |
県立高等学校 | 通信制の課程 | インターネット出願の方法により 950円 ※上記でない場合は、県収入証紙による。 |
千葉市立千葉高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、千葉市の納付書による。 |
習志野市立習志野高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、習志野市の納付書による。 |
船橋市立船橋高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、現金による。 |
松戸市立松戸高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、松戸市の納付書による。 |
柏市立柏高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、現金による。 |
銚子市立銚子高等学校 | 全日制の課程 | インターネット出願の方法により 2,200円 ※上記でない場合は、銚子市の納付書による。 |
(1) インターネット出願による場合(別記14、93から99ページ参照)
次の「ア 志願者情報の登録及び入学検査料の納付」及び「イ 出願書類等の提出」を行うことで、出願手続が完了となる。アのみでは完了しないので注意すること。
ア 志願者情報の登録及び入学検査料の納付
(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付期間
令和8年1月13日(火曜日)から2月2日(月曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日を含む。)
(イ) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付方法
a 志願者が中学校に在籍している場合
(a) 志願者は、次の1から4の手続を行う。
(b) 中学校長は、自校の出身中学校専用サイト(以下、「専用サイト」という。)で、志願者が登録した内容を確認し、承認処理(千葉県内の公立中学校及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の関係中学校のみ対象)を行う。
b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合志願者は、次の1及び2の手続を行う。
イ 出願書類等の提出
(ア) 出願書類等の提出期間及び受付時間
令和8年2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日)まで
受付時間は、2月3日(火曜日)及び2月4日(水曜日)は、午前9時から午後4時30分まで
2月5日(木曜日)は、午前9時から正午までとする。
(イ) 出願書類等の提出方法
配達状況を確認でき、高等学校が手渡しで受け取る郵送方法とする。
a 志願者が中学校に在籍している場合
中学校長は、志願者の「宛名票」を貼付した封筒に、「第2 出願」の2に定める出願に要する書類(「(1) 入学願書」を除く。)を封入し、志願する高等学校長宛てに郵送する。
b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合
志願者は、出願登録サイトから「宛名票」を印刷し、「宛名票」を貼付した封筒に、「第2 出願」の2に定める出願に要する書類(「(1) 入学願書」を除く。)を封入し、志願する高等学校長宛てに郵送する。ただし、日本の中学校出身の者は、出身中学校の校長から出願書類及び応募資格の確認を得ること。
(2) やむを得ない理由により、インターネット出願によらない場合
インターネット環境が整わない等のやむを得ない理由により、インターネット出願ができない場合、志願者は、次の1から3手続を行う。なお、志願する高等学校へ、事前に連絡した上で、上記イの(ア)の期間中に出願に要する書類を提出する。
なお、郵送の場合には、「2 出願書類等」に定める書類に加えて、受検票及び入学願書等受理証などを送付するための返信用封筒(110円切手(料金改定があったときは、改定後の料金の切手)を貼った定形(長形3号))に志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記したものを提出すること。
入学志願受付締切り後において、規則、「県立高等学校通信教育規則」(昭和33年1月13日教育委員会規則第2号、最終改正平成20年3月4日、教育委員会規則第1号)第13条(53ページ参照)、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等に反しない限り、次により志願又は希望の変更をいずれか1回することができる。
(1) 志願した高等学校を変更したい者(以下「志願変更者」という。)は、1回に限り、先の志願を取り消して、「1 一般入学者選抜」、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」、「3 外国人の特別入学者選抜」、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」、「5 成人の特別入学者選抜」、「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」を実施する高等学校を新たに志願することができる。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。
(2) 志願変更の手続
ア インターネット出願による志願者
志願変更の手続については、別記14(93から99ページ参照)に従って行うこと。
イ インターネット出願によらない志願者
(ア) 志願変更者は、志願変更願(様式10)及び所定の受検票を、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、先に志願した高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、先に志願した高等学校の校長に提出する。
また、志願変更願を受理した高等学校の校長は、志願変更者に志願取消証明書(様式11)を交付する。この場合、次のaのほか
b、cの書類を提出してあった志願変更者には、これを返却するものとする。
a 千葉県県立高等学校入学志願証明書
b 誓約書
c 必要に応じて提出する書類
(イ) 上記の志願取消しが認められた者は、「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「3 外国人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「5 成人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」の「2 出願」の(2)によって、新たに入学願書を作成(入学検査料については、次の(ウ)による。)し、これに上記(ア)の志願取消証明書及びその他出願に必要な書類を添え、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、新たに志願する高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、新たに志願する高等学校の校長に提出する。
また、高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。
(ウ) 入学検査料については、次の表に示す区分による。
区分 | 入学検査料 |
---|---|
県立高等学校全日制の課程から他の県立高等学校全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に2,200円納付済」と記入する。 |
県立高等学校定時制の課程から他の県立高等学校定時制の課程又は通信制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に950円納付済」と記入する |
県立高等学校通信制の課程から他の県立高等学校定時制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に950円納付済」と記入する |
県立高等学校定時制の課程又は通信制の課程から他の県立高等学校全日制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に950円納付済」と記入し、1,250円分の県収入証紙を貼付する。 |
県立高等学校から市立高等学校へ 市立高等学校から県立高等学校又は他の市の市立高等学校へ |
新たに納付する。 |
(1) 志願した高等学校の本検査における選抜の種類、課程、学科及び三部制の定時制の課程の部(午前部、午後部及び夜間部)の希望を変更したい者(以下、「希望変更者」という。)は、1回に限り、先の希望を取り消して、本検査における他の選抜の種類、課程、学科及び三部制の定時制の課程の部(午前部、午後部及び夜間部)を新たに希望することができる。
(2) 希望変更の手続
ア インターネット出願による志願者
希望変更の手続については、別記14(93から99ページ参照)に従って行うこと。
イ インターネット出願によらない志願者
(ア) 希望変更者は、希望変更願(様式12)及び所定の受検票を在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、高等学校の校長に提出しなければならない。ただし、選抜の種類を変更する場合はこれらに加え、変更後の選抜の種類の入学願書を作成(入学検査料については、次の(イ)による。)し、これに出願に必要な書類を添え、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、高等学校の校長に提出する
ものとする。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、高等学校の校長に提出する。
また、高等学校の校長は、希望変更願の受理に際しては、希望変更許可書(様式13)を交付し、希望変更者の入学願書を訂正させるとともに、受検票を訂正し、交付する。ただし、選抜の種類を変更する場合には、希望変更許可書(様式13)、変更後の選抜の種類の受検票及び入学願書等受理証を交付する。
(イ) 入学検査料については、次の表に示す区分による。
区分 | 入学検査料 |
---|---|
全日制の課程から定時制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に2,200円納付済」と記入する。 |
定時制の課程から全日制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に950円納付済」と記入し、1,250円分の県収入証紙を貼付する。 |
令和8年2月10日(火曜日)及び2月12日(木曜日)
受付時間は、2月10日(火曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月12日(木曜日)は午前9時から午後4時までとする。
送付の場合も、2月12日(木曜日)午後4時までに必着とする。
志願者の在籍(出身)中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。
なお、提出先については、志願する高等学校の校長とする。
志願者が、千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成した学習成績分布表を1通、次のとおり県教育長に提出しなければならない。
ただし、特別支援学校の中学部を除く。
(1) 提出期限等
提出は、送付によるものとし、令和8年2月5日(木曜日)正午までに必着とする。その際、封筒の表に「学習成績分布表在中」と朱書きする。受理証は交付しないため、返信用封筒は必要としない。
(2) 送付先
〒261-0014 千葉市美浜区若葉2-13
千葉県総合教育センター学力調査部
(3) 提出上の留意点
ア 千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合以外については、学習成績分布表の提出を必要としない。
イ 過年度卒業者については、学習成績分布表の提出を必要としない。
入学願書等の提出期間及び志願又は希望の変更の受付期間について、次の(1)又は(2)に該当する者に対し特例を認める。
(1) 「第2 出願」の3に定める出願書類等の提出期間を過ぎてからの保護者の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず本県公立高等学校を新たに志願しようとする者
(2) 本県公立高等学校に出願している者で、「第3 志願又は希望の変更」の3に定める受付期間中に、保護者の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず志願又は希望の変更をしようとする者
令和8年2月10日(火曜日)及び2月12日(木曜日)
受付時間は、2月10日(火曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月12日(木曜日)は午前9時から午後4時までとする。
なお、送付の場合も、2月12日(木曜日)午後4時までに必着とする。
(1) 上記1の(1)に該当する者は、次のア、イ及びウの書類を一括し、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
ア 「第2 出願」の2に定める書類
イ 保護者の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
ウ 公立高等学校にすでに出願している者は、当該高等学校の校長が発行する志願取消証明書
(2) 上記1の(2)に該当する者は、「第3 志願又は希望の変更」の1に従い、次のア、イ及びウの書類を一括し、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、新たに志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
ア 「第2 出願」の2に定める書類
イ 保護者の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
ウ 先に志願した高等学校の校長から交付された志願取消証明書(様式11)
「1 一般入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。
「1 一般入学者選抜」を志願する者は、選抜のための学力検査等を受検しなければならない。
第1日及び第2日の学力検査は、次に示す事項により、県下一斉に同一条件で行う。
なお、定時制の課程においては、学力検査を3教科(国語・数学・英語)と定めることができる。
第2日の学校設定検査は、各高等学校において別に定めて実施する。
なお、定時制の課程において学力検査を3教科(国語・数学・英語)と定めた高等学校にあっては、学校設定検査を第1日の学力検査終了後に行うことができる。
令和8年2月17日(火曜日)及び2月18日(水曜日)
なお、定時制の課程において学力検査を3教科(国語・数学・英語)と定めた高等学校にあっては、令和8年2月17日(火曜日)の1日のみとすることができる。
志願した高等学校
(1)学力検査の内容
期日 | 教科 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
第1日(2月17日(火曜日)) | 国語・数学・英語 | 国語・数学は各50分、英語は60分 | 各教科100点 |
第2日(2月18日(水曜日)) | 理科・社会 | 各教科50分 | 各教科100点 |
注 国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。また、英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。
(2) 学校設定検査の内容
各高等学校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の学校設定検査を実施する。
各高等学校において実施する学校設定検査の内容は、別に定める(付表2、139ページ以降参照)。
また、学校教育法施行規則第95条第3号、第4号又は第5号に該当する者(別記6、83ページ参照)については、必要に応じて面接又は口頭による学習内容の検査を加えることができる。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に各高等学校のウェブページ等で志願者に文書で伝えるものとする。
第1日(2月17日(火曜日))
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時50分 | 受付・点呼 |
9時50分から10時05分 | 注意事項伝達 |
10時15分 | 検査室着席完了 |
10時20分から11時10分 | 国語 |
11時35分 | 検査室着席完了 |
11時40分から12時30分 | 数学 |
12時30分から13時15分 | 昼食・休憩 |
13時20分 | 検査室着席完了 |
13時25分から14時25分 | 英語 |
14時40分から | ※ 学校設定検査 |
第2日(2月18日(水曜日))
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時50分 | 受付・点呼 |
9時50分から10時05分 | 注意事項伝達 |
10時15分 | 検査室着席完了 |
10時20分から11時10分 | 理科 |
11時35分 | 検査室着席完了 |
11時40分から12時30分 | 社会 |
12時30分から13時15分 | 昼食・休憩 |
13時25分から | ※ 学校設定検査 |
学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。ただし、学校設定検査として県が作成する「思考力を問う問題」を実施する場合は、第2日の午後1時25分から午後2時25分までとする。
※ 5教科の学力検査を実施する高等学校にあっては、学校設定検査を第2日の午後1時25分以降に行うものとする。また、3教科の学力検査を実施する定時制の課程にあっては、学校設定検査を第1日の午後2時40分以降又は第2日の午前9時30分以降に行うものとする。
(1) 受検票を必ず持参すること。
(2) 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。
ただし、定時制の課程において学力検査を3教科と定めた高等学校が、第2日に学校設定検査を行う場合の集合時刻については、当該高等学校が別に定める。
(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。
(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。
(7) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、次のことを指す。
ア 他の受検者の答案をのぞいたり、受検者どうしで相談したり、疑わしい紙片を見たり投じたりすること。
イ スマートフォン等の電子機器類を検査時間中に見たり使用したりすること。
ウ 検査の実施を故意に妨害すること。
エ 他の受検者を妨害したり、他の受検者に利益を与えたりすること。
オ その他、検査の公平性を損なう行為をすること。
「1 一般入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。
志願者のうち、次の(1)から(3)に示す場合により、別室での受検も困難で、やむを得ず本検査を全部又は一部受検することができなかった者のうち、次の2、3、4及び5に定める手続により、志願する高等学校の校長に承認を受けた者を対象とする。ただし、追検査の対象となる検査は、全く受検していない検査に限る。
(1) 本人に帰責されない身体・健康上の理由(出席停止となる感染症罹患及び罹患の疑い、月経随伴症状等)がある場合
(2) 受検者が自然災害や検査会場に向かう途中の事故・事件に巻き込まれた場合
(3) 学校生活において、忌引の扱いとする事由が生じた場合
追検査を志願する者は、上記「1 受検資格」のいずれかに該当する事由が発生した場合、速やかに、原則として在籍する中学校の校長等を通じて、志願した高等学校の校長に電話により連絡しなければならない。
なお、過年度卒業者若しくは学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が、直接、志願する高等学校の校長に電話により連絡する。
令和8年2月20日(金曜日)及び2月24日(火曜日)
受付時間は、2月20日(金曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月24日(火曜日)は午前9時から正午までとする。
なお、送付の場合も、2月24日(火曜日)正午までに必着とする。
追検査を志願する者は、出願時に交付された受検票、追検査受検願(様式18)及び本検査を受検することができなかった理由を証明する書類として医師の診断書(加療期間が明記されたもの)を志願した高等学校の校長に提出するものとする。ただし、医師の診断書を提出できない場合には、在籍中学校の校長が作成した本検査不受検理由証明書(様式19の(1))を、在籍中学校の校長の確認を経て、志願した高等学校の校長に提出する。
なお、過年度卒業者若しくは学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が、出願時に交付された受検票、追検査受検願(様式18)及び本検査を受検することができなかった理由を証明する書類として医師の診断書(加療期間が明記されたもの)を提出するものとする。ただし、医師の診断書を提出できない場合には、保護者が作成した本検査不受検理由証明書(様式19の(2))を、直接、志願した高等学校の校長に提出する。
高等学校の校長は、追検査受検願等の受理が完了した後、受理証(各高等学校の定める様式)とともに、追検査受検承認書(様式20)を交付する。出願時に交付された受検票は、志願者に返却する。
令和8年2月26日(木曜日)
志願した高等学校
5教科(国語・社会・数学・理科・英語)又は3教科(国語・数学・英語)の学力検査を、本検査とは別の問題により実施する。学力検査の時間は、国語・社会・数学・理科は各50分、英語は60分とし、配点は各教科100点とする。国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。学校設定検査は、「1 一般入学者選抜」の本検査に準じた検査とし、実施方法については学校ごとの裁量とする。
また、学校教育法施行規則第95条第3号、第4号又は第5号に該当する者については、必要に応じて面接又は口頭による学習内容の検査を加えることができる。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。
2月26日(木曜日)
5教科の学力検査を実施する高等学校
時間 | 検査等 |
---|---|
8時45分 | 集合 |
8時45分から8時50分 | 受付・点呼 |
8時50分から9時00分 | 注意事項伝達 |
9時05分 | 検査室着席完了 |
9時10分から10時00分 | 国語 |
10時10分 | 検査室着席完了 |
10時15分から11時05分 | 数学 |
11時15分 | 検査室着席完了 |
11時20分から12時20分 | 英語 |
12時20分から13時00分 | 昼食・休憩 |
13時05分 | 検査室着席完了 |
13時10分から14時00分 | 理科 |
14時10分 | 検査室着席完了 |
14時15分から15時05分 | 社会 |
15時20分から | 学校設定検査 |
3教科の学力検査を実施する高等学校
時間 | 検査等 |
---|---|
8時45分 | 集合 |
8時45分から8時50分 | 受付・点呼 |
8時50分から9時00分 | 注意事項伝達 |
9時05分 | 検査室着席完了 |
9時10分から10時00分 | 国語 |
10時10分 | 検査室着席完了 |
10時15分から11時05分 | 数学 |
11時15分 | 検査室着席完了 |
11時20分から12時20分 | 英語 |
12時20分から13時00分 | 昼食・休憩 |
13時05分から | 学校設定検査 |
学校設定検査の時間等については、各高等学校が別に定める。ただし、学校設定検査として県が作成する「思考力を問う問題」を実施する場合は、午後3時20分から午後4時20分までとする。
(1) 受検票を必ず持参すること。
(2) 当日、午前8時45分、又は対象となる検査に合わせて各高等学校が別に定めた時刻までに集合すること。
(3) 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。
(4) 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
(5) スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
(6) 検査室内では、物の貸借はしないこと。
(7) 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。
(1) 調査書については、次のア及びイにより得点(数値)化する。
ア 調査書の教科の学習の記録における、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(外国語については、必修及び全ての生徒が共通に履修するもの。)の評定の全学年の合計値について、各高等学校の定めるKの数値を乗じ、「調査書の得点」とする。Kの数値は、原則として1とし、各高等学校において学校の特色に応じて0.5以上2以下の範囲内で別に定める。
注 Kの数値は、付表2(139ページ以降参照)のとおりとする。
なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
イ 調査書の記載事項について、各高等学校は学校の特色に応じて50点を上限として、上記アに定める「調査書の得点」に加点することができる。
(2) 学力検査の成績については、次のア及びイにより得点(数値)化する。
ア 学力検査を実施した各教科の得点を合計し、「学力検査の得点」とする。
イ 次の(ア)、(イ)及び(ウ)の場合は、各高等学校が定めた倍率を用いて得点を算出することができる(各高等学校の倍率については、付表4又は付表5(162ページ参照)のとおりとする。)。
(ア) 理数に関する学科(くくり募集を行う理数に関する学科は除く。)を志願する者については、学力検査の数学及び理科の得点を1.5倍し、又は2倍した値をそれぞれ数学及び理科の得点とみなすことができる。
(イ) 国際関係に関する学科を志願する者については、学力検査の英語の得点を1.5倍し、又は2倍した値を英語の得点とみなすことができる。
(ウ) 三部制の定時制の課程の学力検査を実施する教科を5教科(国語・社会・数学・理科・英語)と定めた高等学校を志願する者については、5教科のうち、志願者が出願時に申告した3教科の得点を、1から3倍した値をそれぞれの教科の得点とみなすものとする。
(3) 学校設定検査の結果については、次のア及びイにより得点(数値)化する。
ア 「学校設定検査の得点」の配点は、各高等学校が学校の特色に応じて10点以上100点以下の範囲内で定める。ただし、その他の検査のうち、県が作成する「思考力を問う問題」の配点は、100点とする。
イ 学校設定検査を2つ以上実施する場合には、学校設定検査の合計得点は150点を上限とする。なお、専門学科において適性検査を2つ以上実施する高等学校が、さらに面接を実施する場合には、面接の配点は50点を上限とし、学校設定検査の合計得点は200点を超えないものとする。
(1) 2段階の選抜を行う場合、2段階目で選抜する入学者の人数は、募集人員の20%以下とする。
ただし、受検者数が募集人員に満たない場合は、受検者数の20%以下とする。
(2) 1段階目の選抜は上記1から6までに定めるとおりとする。2段階目の選抜では、1段階目で得点(数値)化した「調査書の得点」、「学校設定検査の得点」及び「学力検査の得点」に、次のk1、k2、k3及びk4 の数値を乗じた得点を、選抜の資料とすることができる。
k1…調査書の評定の全学年の合計値にKを乗じた数値に乗じる係数
k2…調査書の記載事項の加点に乗じる係数
k3…学校設定検査の得点に乗じる係数
k4…学力検査の成績について、上記4(2)のア及びイによる得点(数値)に乗じる係数
なお、k1、k2 及びk3の数値は、それぞれ1以上、k4 の数値は、1以上1.5以下とし、各高等学校が定める。
ただし、k1、k2 及びk3を乗じた後の配点は、上記4の(1)及び(3)に定める配点の上限を超えないものとする。
選抜結果については、本検査及び追検査の結果を併せて、高等学校の校長が、令和8年3月3日(火曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。
また、同午前9時に、次の1及び2により、インターネット特設サイトでの合否照会を行う。
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