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更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:801372
千葉県公立高等学校の「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。
地域連携アクティブスクールの入学者選抜実施要項(PDF:496.1KB)
※実施要項には「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」と「第2 (8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜) 第2次募集」がまとめて掲載されています。
ア 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校(以下「中学校」という。)を卒業した者又は令和8年3月卒業見込みの者
イ 中等教育学校の前期課程(以下「中学校」に含める。)を修了した者又は令和8年3月修了見込みの者
ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれか一つに該当する者(別記6、83ページ参照)
各高等学校が別に定める。
注 各高等学校が定めた「期待する生徒像」については、付表6(163から164ページ参照)のとおりとする。
ア 実施する高等学校
千葉県立泉高等学校、千葉県立船橋古和釜高等学校、千葉県立行徳高等学校、千葉県立流山北高等学校、千葉県立天羽高等学校、千葉県立市原高等学校
イ 募集人員
募集人員は、別に定めて告示する募集定員の全部とする。
ア 地域連携アクティブスクールへの出願に当たっては、規則(別記2、73ページ参照)に基づいて、志願しなければならない。
イ 県の内外を問わず、他の公立高等学校を併願してはならない。
なお、併願した場合は、入学志願、入学許可を取り消すものとする。
ウ 埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内に居住する者の志願については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定による。
エ 上記ウに定める者のほか、規則第3条に定める志願者及び保護者の居住する市町村と志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村とが同一学区内にない者、他の都道府県及び海外から志願する者は、規則第5条及び規程第2条(別記3、75ージ参照)の規定により、志願する高等学校の校長の承認を受けなければならない。
オ 上記エに該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「(2) 出願書類等」の表中オ、カ及びキの書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。
カ 原則としてインターネット出願とする。
書類等 | 摘要 |
---|---|
ア 入学願書 | 出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。 また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。 |
インターネット出願が できない場合のみ ア-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証 |
所定の用紙(地域連携アクティブスクールの入学者選抜の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(地域連携アクティブスクールの入学者選抜の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。 |
イ 調査書 | 所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。 |
ウ 志願理由書 | 志願する高等学校が提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成すること。 |
エ 自己申告書 | 障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。 提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長を通じて、志願する高等学校の校長に提出すること。ただし、インターネット出願によらない出願の場合は、在籍中学校の校長に提出することを報告した上で提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。 |
オ 千葉県県立高等学校入学志願証明書 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。 |
カ 誓約書 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。 |
キ 必要に応じて提出する書類 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。 |
ク 学習成績分布表 | 志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること(「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「4 調査書及び学習成績分布表」、40ページ参照)。 |
注 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。
ア インターネット出願による場合(別記14(93から99ページ参照)
次の「(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付」及び「(イ) 出願書類等の提出」を行うことで、出願手続が完了となる。(ア)のみでは完了しないので注意すること。
(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付
A 志願者情報の登録及び入学検査料の納付期間
令和8年1月13日(火曜日)から2月2日(月曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日を含む。)
B 志願者情報の登録及び入学検査料の納付方法
a 志願者が中学校に在籍している場合
(a) 志願者は、次の1から4の手続を行う。
(b) 中学校長は、自校の出身中学校専用サイト(以下、「専用サイト」という。)で、志願者が登録した内容を確認し、承認処理(千葉県内の公立中学校及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の関係中学校のみ対象)を行う。
b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合
志願者は、次の1及び2の手続を行う。
(イ) 出願書類等の提出
A 出願書類等の提出期間及び受付時間
令和8年2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日)まで
受付時間は、2月3日(火曜日)及び2月4日(水曜日)は、午前9時から午後4時30分まで
2月5日(木曜日)は、午前9時から正午までとする。
B 出願書類等の提出方法
配達状況を確認でき、高等学校が手渡しで受け取る郵送方法とする。
a 志願者が中学校に在籍している場合
中学校長は、志願者の「宛名票」を貼付した封筒に、「2 出願」の(2)に定める出願に要する書類(「ア 入学願書」を除く。)を封入し、志願する高等学校長宛てに郵送する。
b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合
志願者は、出願登録サイトから「宛名票」を印刷し、「宛名票」を貼付した封筒に、「2 出願」の(2)に定める出願に要する書類(「(1) 入学願書」を除く。)を封入し、志願する高等学校長宛てに郵送する。ただし、日本の中学校出身の者は、出身中学校の校長から出願書類及び応募資格の確認を得ること。
イ やむを得ない理由により、インターネット出願によらない場合
インターネット環境が整わない等のやむを得ない理由により、インターネット出願ができない場合、志願者は、次の1から3の手続を行う。なお、志願する高等学校へ、事前に連絡した上で、上記(イ)のAの期間中に出願に要する書類を提出する。
なお、郵送の場合には、「(2) 出願書類等」に定める書類に加えて、受検票及び入学願書等受理証などを送付するための返信用封筒(110円切手(料金改定があったときは、改定後の料金の切手)を貼った定形(長形3号))に志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記したものを提出すること。
入学願書受付締切り後において、規則、「県立高等学校通信教育規則」第13条(53ページ参照)、当該市立高等学校の通学区域を定めた規則等に反しない限り、次により志願又は希望の変更をいずれか1回することができる。
ア 志願した高等学校を変更したい者(以下「志願変更者」という。)は、1回に限り、先の志願を取り消して、「1 一般入学者選抜」、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」、「3 外国人の特別入学者選抜」、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」、「5 成人の特別入学者選抜」、「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」を実施する高等学校を新たに志願することができる。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。
イ 志願変更の手続
(ア) インターネット出願による志願者
志願変更の手続については、別記14(93から99ページ参照)に従って行うこと。
(イ) インターネット出願によらない志願者
a 志願変更者は、志願変更願(様式10)及び所定の受検票を、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、先に志願した高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、先に志願した高等学校の校長に提出する。
また、志願変更願を受理した高等学校の校長は、志願変更者に志願取消証明書(様式11)を交付する。この場合、次の(a)のほか、(b)、(c)の書類を提出してあった志願変更者には、これを返却するものとする。
(a) 千葉県県立高等学校入学志願証明書
(b) 誓約書
(c) 必要に応じて提出する書類
b 上記の志願取消しが認められた者は、「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2、「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「3 外国人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「5
成人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」の「2 出願」の(2)によって、新たに入学願書を作成(入学検査料については、次のcによる。)し、これに上記aの志願取消証明書及びその他出願に必要な書類を添え、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、新たに志願する高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。
c 入学検査料については、次の表に示す区分による。
区分 | 入学検査料 |
---|---|
他の県立高等学校全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程へ | 入学願書(県教育委員会ウェブページ掲載)の収入証紙貼付票の空所に「○○高等学校に2,200円納付済」と記入する。 |
市立高等学校へ | 新たに納付する。 |
ア 志願した高等学校の本検査における学科の希望を変更したい者(以下、「希望変更者」という。)は、1回に限り、先の希望を取り消して、本検査における他の学科を新たに希望することができる。
イ 希望変更の手続
(ア) インターネット出願による志願者
希望変更の手続については、別記1(93から99ページ参照)に従って行うこと。
(イ) インターネット出願によらない志願者
希望変更者は、希望変更願(様式12)及び所定の受検票を在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、高等学校の校長に提出しなければならない。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、高等学校の校長に提出する。
また、高等学校の校長は、希望変更願の受理に際しては、希望変更許可書(様式13)を交付し、希望変更者の入学願書を訂正させるとともに、受検票を訂正し、交付する。
令和8年2月10日(火曜日)及び2月12日(木曜日)
受付時間は、2月10日(火曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月12日(木曜日)は午前9時から午後4時までとする。
送付の場合も、2月12日(木曜日)午後4時までに必着とする。
志願者の在籍(出身)中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。
なお、提出先については、志願する高等学校の校長とする。
志願者が、千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成した学習成績分布表を1通、次のとおり県教育長に提出しなければならない。
ア 提出期限等
提出は、送付によるものとし、令和8年2月5日(木曜日)正午までに必着とする。その際、封筒の表に「学習成績分布表在中」と朱書きする。受理証は交付しないため、返信用封筒は必要としない。
イ 送付先
〒260-0014 千葉市美浜区若葉2-13
千葉県総合教育センター学力調査部
ウ 提出上の留意点
(ア) 千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合以外については、学習成績分布表の提出を必要としない。
(イ) 過年度卒業者については、学習成績分布表の提出を必要としない。
入学願書等の提出期間及び志願又は希望の変更の受付期間について、次のア又はイに該当する者に対し特例を認める。
ア 「2 出願」の(3)に定める出願書類等の提出期間を過ぎてからの保護者の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず地域連携アクティブスクールを新たに志願しようとする者
イ 本県公立高等学校に出願している者で、「3 志願又は希望の変更」の(3)に定める受付期間中に、保護者の転勤等に伴う転居により、高等学校入学後の通学に支障があるためやむを得ず地域連携アクティブスクールへ志願又は希望の変更をしようとする者
令和8年2月10日(火曜日)及び2月12日(木曜日)
受付時間は、2月10日(火曜日)は午前9時から午後4時30分まで
2月12日(木曜日)は午前9時から午後4時までとする。
なお、送付の場合も、2月12日(木曜日)午後4時までに必着とする。
ア 上記(1)のアに該当する者は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の書類を一括し、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
(ア) 「2 出願」の(2)に定める書類
(イ) 保護者の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
(ウ) 公立高等学校にすでに出願している者は、当該高等学校の校長が発行する志願取消証明書
イ 上記(1)のイに該当する者は、「3 志願の変更」に従い、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の書類を一括し、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、新たに志願する高等学校の校長に提出しなければならない。なお、提出を希望する場合は、事前に千葉県総合教育センター学力調査部へ問い合わせること。
(ア) 「2 出願」の(2)に定める書類
(イ) 保護者の勤務先の所属長が発行する転勤の事実を証明する書類
(ウ) 先に志願した高等学校の校長から交付された志願取消証明書(様式11)
(1) 志願者は、出願登録サイトから受検票及び入学願書等受理証を印刷する。
(2) インターネットによらない出願があった高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査は、次のとおり行う。
令和8年2月17日(火曜日)、2月18日(水曜日)
志願した高等学校
各高等学校において実施する検査の内容は、別に定める(付表6、163から164ページ参照)。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、出願時に各高等学校のウェブページ等で志願者に文書で伝えるものとする。
ア 第1日の検査
3教科(国語・数学・英語)の学力検査を実施する。また、午後2時40分から各高等学校において別に定める検査を実施することができる。
期日 | 教科 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
第1日(2月17日(火曜日)) | 国語・数学・英語 | 国語・数学は各50分、英語は60分 |
各教科100点 |
注 国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。また、英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。
イ 第2日の検査
各高等学校において別に定める検査を実施する。
第1日(2月17日(火曜日))
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時50分 | 受付・点呼 |
9時50分から10時05分 | 注意事項伝達 |
10時15分 | 検査室着席完了 |
10時20分から11時10分 | 国語 |
11時35分 | 検査室着席完了 |
11時40分から12時30分 | 数学 |
12時30分から13時15分 | 昼食・休憩 |
13時20分 | 検査室着席完了 |
13時25分から14時25分 | 英語 |
14時40分から | 検査 |
第2日(2月18日(水曜日))
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時50分 | 受付・点呼 |
9時50分から10時05分 | 注意事項伝達 |
10時15分 | 検査室着席完了 |
10時20分から | 検査 |
各高等学校において別に定める検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
ア 受検票を必ず持参すること。
イ 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。
ウ 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当(第2日の弁当については各高等学校が定める。)及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。
エ 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
オ スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
カ 検査室内では、物の貸借はしないこと。
キ 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の追検査は、次のとおり行う。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の1に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の2に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の3に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の4に定めるところによる。
「1 一般入学者選抜」の「第8 追検査」の5に定めるところによる。
令和8年2月26日(木曜日)
志願した高等学校
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「7 本検査」の(3)に定めるところによる。
ただし、追検査の学力検査は、本検査とは別の問題により実施する。
また、各高等学校において別に定める検査については、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査に準じた検査を実施する。
なお、検査に係る周知すべき事項がある場合は、追検査受検願等の提出時に志願者に文書で伝えるものとする。
2月26日(木曜日)
時間 | 検査等 |
---|---|
8時45分 | 集合 |
8時45分から8時50分 | 受付・点呼 |
8時50分から9時00分 | 注意事項伝達 |
9時05分 | 検査室着席完了 |
9時10分から10時00分 | 国語 |
10時10分 | 検査室着席完了 |
10時15分から11時05分 | 数学 |
11時15分 | 検査室着席完了 |
11時20分から12時20分 | 英語 |
12時20分から13時00分 | 昼食・休憩 |
13時05分 | 検査 |
各高等学校において別に定める検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
ア 受検票を必ず持参すること。
イ 当日、午前8時45分、又は対象となる検査に合わせて各高等学校が別に定めた時刻までに集合すること。
ウ 筆記用具(鉛筆(シャープペンシル可)・三角定規一組(角度の目盛りのないもの)・コンパス・消しゴム)、弁当及び上履きを持参すること。ただし、下敷きは、持参しないこと。
エ 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
オ スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
カ 検査室内では、物の貸借はしないこと。
キ 携帯品、その他留意事項については、学校設定検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
(1) 中学校の校長から送付された調査書等の書類の審査及び各高等学校において実施した検査の結果を選抜の資料とし、地域連携アクティブスクールの教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
(2) 埼玉県及び茨城県の本県隣接学区内に居住する者が隣接県から入学できる生徒数は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づく細部協定書によるものとする。
(3) 高等学校が、志願者に志願理由書の提出を求めた場合には、これを選抜の資料に加えるものとする。
(4) 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
(5) 第2希望の学科についての選抜は、第1希望を優先させることを原則とする。
(6) 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
(7) 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目及び配点等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「選抜・評価方法」は、令和7年10月16日(木曜日)から令和9年度千葉県公立高等学校入学者選抜の「選抜・評価方法」が公表されるまで、各高等学校のウェブページに掲載する。詳細は、別に定める。
選抜結果については、本検査及び追検査の結果を併せて、高等学校の校長が、令和8年3月3日(火曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。また、同午前9 時に、次の(1)及び(2)により、インターネット特設サイトでの合否照会を行う。
(1) 各高等学校は、検査日等に志願者へ、インターネット特設サイトでの合否照会について、アクセス方法やアクセス時に必要なURL(二次元コード)、ID、パスワード等を知らせる。
(2) 選抜結果の志願者本人宛て通知(以下「結果通知書」という。)は、令和8年3月3日(火曜日)午前9時から3月31日(火曜日)まで、インターネット特設サイトの合否照会ページから、志願者が個別に閲覧及びダウンロードすることができる。なお、志願者が、公印の押印された結果通知書を必要とする場合には、志願した高等学校へ事前に連絡した上で、原則として令和8年3月3日(火曜日)午前9時から3月24日(火曜日)午後4時までに、「令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜結果について」発行願(様式25)を作成し、受検票とともに持参すること。
(1) 志願を取り消す者及び入学を辞退する者が出た場合には、中学校の校長等は、速やかに文書(様式5の(1)又は(2))により当該受検者の志願した高等学校の校長に連絡しなければならない。
なお、令和8年3月2日(月曜日)正午までに連絡がない者については、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「10 入学許可候補者の発表及び選抜結果の通知」に定めるところによる。
(2) 高等学校の校長は、必要のある場合は、入学許可候補者について入学の意思を確認するため、必要な書類を提出させることができる。
(3) 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
(4) 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
(5) 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
(6) 入学許可候補者の決定に当たっては、募集定員の遵守に努める。
なお、その際、受検者の数が募集人員に満たない場合においては、学校の実態に応じて可能な限り入学許可候補者とする。
(7) この要項に定めるもののほか、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。
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