ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 入試・検査 > 高等学校入学者選抜情報 > 令和8年度高等学校入学者選抜情報 > 令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項について > 令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜 第2次募集」
更新日:令和7(2025)年9月12日
ページ番号:801401
千葉県公立高等学校の「地域連携アクティブスクールの入学者選抜 第2次募集」を志願するにあたって、必要となる手続等について説明したものです。
地域連携アクティブスクールの入学者選抜実施要項(PDF:496.1KB)
※実施要項には「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」と「第2 (8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜) 第2次募集」がまとめて掲載されています。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「1 募集」の(1)に定める者のうち、次のア、イに該当しない者
ア 令和8年度公立高等学校入学許可候補者となっている者
イ 千葉県内に所在する私立高等学校の令和8年度入学許可候補者のうち、当該私立高等学校の校長から「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」に応募してよい旨の承認を得ていない者
なお、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「5 入学願書等の提出期間等の特例」の(2)に定める期間を過ぎて、他都道府県から新たに志願する者については、保護者の転勤等に伴う転居による者で、令和8年度公立高等学校及び私立高等学校の入学許可候補者となっていない者が出願できる。
各高等学校が別に定める。
注 各高等学校が定めた「期待する生徒像」については、付表6(163~164ページ参照)のとおりとする。
ア 実施する高等学校
地域連携アクティブスクールに指定された学校のうち、入学許可候補者の数が募集定員に満たない全ての高等学校
イ 募集人員
募集定員から入学許可候補者の数を減じた人数を募集人員とする。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)に定めるところによる。ただし、(1)のオは「上記エに該当し、志願する高等学校の校長の承認を受けようとする者は、規程第3条の規定により、次の「(2) 出願書類等」の表中カ、キ及びクの書類を、志願する高等学校の校長に提出して、承認を受けなければならない。」と読み替える。
書類等 | 摘要 |
---|---|
ア 入学願書 | 出願登録サイトにおいて、所要事項を入力すること。詳細は、「インターネット出願志願者マニュアル」(各高等学校のウェブページに12月頃掲載予定)に定める。 また、入力した内容のデータは、志願校へ直接提出されるため送付不要。 |
インターネット出願ができない場合のみ ア-2 入学願書・収入証紙貼付票・受検票・入学願書等受理証 |
所定の用紙(地域連携アクティブスクールの入学者選抜の第2次募集の入学願書)を県教育委員会のウェブページから印刷し、所要事項を記入すること。なお、所定の用紙(地域連携アクティブスクールの入学者選抜の第2次募集の入学願書)は、各教育事務所及び県教育庁教育振興部学習指導課でも令和7年11月4日(火曜日)から交付する。 入学検査料については、3ページの入学検査料一覧表のとおりとする。 写真貼付欄に、写真2枚(横3.0センチメートル×縦4.0センチメートル、正面上半身脱帽・無背景、令和7年9月1日以降に撮影したもの。カラー・白黒いずれも可。)を貼付すること。 |
イ 調査書 | 所定の様式(様式1)で作成すること。なお、中学校卒業後、5年を経過した者については、調査書に代えて卒業証明書を提出すること。 |
ウ 第2次募集等に係る誓約書(様式16)又は誓約書(様式17) | 所定の様式(様式16)で作成すること。ただし、千葉県内の公立中学校及び茨城県・埼玉県の隣接県協定に基づく隣接学区内の関係中学校に在籍している場合は、インターネット出願システム上で中学校長に承認されることにより、提出は不要となる。なお、「1 一般入学者選抜」の「第5 入学願書等の提出期間の特例」の2に定める期間を過ぎて、他都道府県から新たに志願する者は、誓約書(様式17)を作成し、提出すること。 |
エ 志願理由書 | 志願する高等学校が提出を求める場合は、所定の様式(様式3の(1))で作成すること。 |
オ 自己申告書 | 障害又は病気、怪我等の状況について志願校に申告しようとする者は、所定の様式(様式4)で作成し、提出することができる。また、原則として志願者本人が記入すること。 提出に当たっては、志願者の氏名を表記した封筒に入れ、封をした上で、在籍中学校の校長に提出することを報告した後、提出すること。また、中学校に在籍していない志願者は、志願する高等学校の校長に直接提出すること。 |
カ 千葉県県立高等学校入学志願証明書 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者は、当該高等学校を志願することのやむを得ない事情を証する在籍(出身)中学校長等の証明書(様式14)を提出すること。 |
キ 誓約書 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者は、入学後当該学区内から通学させる旨を証する保護者の誓約書(様式15)を提出すること。 |
ク 必要に応じて提出する書類 | 「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(1)のオに該当する者のうち、特にやむを得ない事情のある者は、事情説明書、身元引受人承諾書等の千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項に定める書類及びその他当該高等学校の校長が必要と認める書類を提出すること。事情説明書及び身元引受人承諾書の様式は、別に定める。 |
ケ 承認書 | 当該私立高等学校の校長から、公立高等学校の第2次募集に志願することが承認されている者は、承認書(当該私立高等学校の定める様式)を提出すること。 |
コ 学習成績分布表 | 志願者が千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、所定の様式(様式2の(1))で作成し、県教育長に送付により提出すること。ただし、他の選抜において、すでに提出済みの場合には必要としない(「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」の「4 調査書及び学習成績分布表」、47ページ参照)。 |
注 学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者(別記6、83ページ参照)が出願する場合は、別記7(84から85ページ参照)に示す書類等を提出する。
ア インターネット出願による場合(別記14、97ページ参照)
次の「(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付」及び「(イ) 出願書類等の提出」を行うことで、出願手続が完了となる。(ア)のみでは完了しないので注意すること。
(ア) 志願者情報の登録及び入学検査料の納付
A 志願者情報の登録及び入学検査料の納付期間
令和8年3月3日(火曜日)午後4時から3月5日(木曜日)まで
B 志願者情報の登録及び入学検査料の納付方法
a 志願者が中学校に在籍している場合
(a) 志願者は、次の1から3の手続を行う。
(b) 中学校長は、自校の出身中学校専用サイト(以下、「専用サイト」という。)で、志願者が登録した内容を確認し、承認処理(千葉県内の公立中学校及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の関係中学校のみ対象)を行う。
b 志願者が中学校に在籍していない場合及び学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合
志願者は、次の1及び2の手続を行う。
(イ) 出願書類等の提出
A 出願書類等の提出期間及び受付時間
令和8年3月6日(金曜日)
受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
なお、送付の場合も、3月6日(金曜日)午後4時30分までに必着とする。
B 出願書類等の提出方法
志願者は、「2 出願」の(2)に定める出願に要する書類(「ア 入学願書」を除く。)を、在籍(出身)中学校の校長の確認を経て、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。
なお、学校教育法施行規則第95条第1号又は第4号に該当する場合は、志願者本人(又は保護者等)が直接、原則として持参により志願する高等学校の校長に提出する。
イ やむを得ない理由により、インターネット出願によらない場合
インターネット環境が整わない等のやむを得ない理由により、インターネット出願ができない場合、志願者は、次の1から3の手続を行う。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「3 志願又は希望の変更」の(1)に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。
ア (1)のアは「志願した高等学校を変更したい者(以下「志願変更者」という。)は、1回に限り、先の志願を取り消して、「7 第2次募集」、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2第2次募集」又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第2 二期入学者選抜」を実施する高等学校を新たに志願することができる。ただし、市立高等学校にあっては、当該市教育委員会が定めるところによる。」と読み替える。
イ (1)のイの(イ)のb の読替え等は、次のとおりとする。
(ア) 「2 海外帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「3 外国人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「4 中国等帰国生徒の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2、「5 成人の特別入学者選抜」の「第2 出願」の2及び「6 連携型高等学校の特別入学者選抜」の「第2出願」の2は削る。
(イ) 「1 一般入学者選抜」の「第2 出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「2 出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第1 一期入学者選抜」の「2 出願」の(2)は、「7 第2次募集」の「第2出願」の2、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」の「2出願」の(2)又は「10 通信制の課程の入学者選抜」の「第2 二期入学者選抜」の「2 出願」の(2)と読み替える。
「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第1 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「3 志願又は希望の変更」の(2)に定めるところによる。この場合における読替え等は、次のとおりとする。
(2)のアは、「志願した高等学校の学科の希望を変更したい者(以下、「希望変更者」という。)は、1回に限り、先の希望を取り消して、他の学科を新たに希望することができる。」と読み替える。
令和8年3月9日(月曜日)
受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
なお、送付の場合も、3月9日(月曜日)午後4時30分までに必着とする。
志願者の在籍(出身)中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成する。
なお、提出先については、志願する高等学校の校長とする。
また、令和8年3月卒業(卒業見込み)の者については、令和7年12月末日現在で記入する。
志願者が、千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合、在籍中学校の校長は、別記1(71から72ページ参照)に基づいて作成した学習成績分布表を1通、次のとおり県教育長に提出しなければならない。
ただし、他の選抜において、すでに県教育長に学習成績分布表を提出してある場合には、提出を必要としない。
なお、令和8年3月卒業(卒業見込み)の者については、令和7年12月末日現在で記入する。
ア 提出期限等
提出は、送付によるものとし、令和8年3月6日(金曜日)午後4時30分までに必着とする。
その際、封筒の表に「学習成績分布表在中」と朱書きする。受理証は交付しないため、返信用封筒は必要としない。
イ 送付先
〒261-0014 千葉市美浜区若葉2-13
千葉県総合教育センター学力調査部
ウ 提出上の留意点
(ア) 千葉県内の公立中学校に在籍している場合及び埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校に在籍し、本県隣接県協定により出願する場合以外については、学習成績分布表の提出を必要としない。
(イ) 過年度卒業者については、学習成績分布表の提出を必要としない。
(1) 高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、受理証(各高等学校の定める様式)を交付する。
(2) 志願者は、出願登録サイトから受検票及び入学願書等受理証を印刷する。
(3) インターネットによらない出願のあった高等学校の校長は、出願書類等の受理が完了した後、所定の受検票及び入学願書等受理証を交付し、その他の書類についても、上記(1)と同様に受理証を交付する。
令和8年3月11日(水曜日)
志願した高等学校
面接及び作文
3月11日(水曜日)
時間 | 検査等 |
---|---|
9時30分 | 集合 |
9時30分から9時40分 |
受付・点呼 |
9時40分から9時55分 | 注意事項伝達 |
10時10分から | 検査 |
検査の時間等については、各高等学校が別に定める。
ア 受検票を必ず持参すること。
イ 当日、午前9時30分までに志願した高等学校に集合すること。
ウ 携帯品、その他留意事項については、各高等学校において実施する検査の内容により、各高等学校において別に定めた指示に従うこと。
エ 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
オ スマートフォン等の電子機器類は、検査室に持ち込まないこと(控室が検査室になる高等学校においては、検査監督者の指示に従うこと。)。
カ 検査室内では、物の貸借はしないこと。
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとする。
なお、不正行為とは、「1 一般入学者選抜」の「第7 本検査」の6に定めるところによる。
(1) 中学校の校長から送付された調査書等の書類の審査並びに面接及び作文の結果を選抜の資料とし、地域連携アクティブスクールの教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
なお、調査書の教科の学習の記録に評定の記載のない教科がある場合等については、他の選抜の資料と併せて、他の者の資料と比較検討した上で、総合的に判定する。
また、外国において、学校教育における9年の課程を修了した者等で、所定の調査書が提出できない者については、総合的に判定する。
(2)埼玉県及び茨城県の本県隣接学区内に居住する者が隣接県から入学できる生徒数は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づく細部協定書によるものとする。
(3)高等学校が、志願者に志願理由書の提出を求めた場合には、これを選抜の資料に加えるものとする。
(4) 高等学校の校長は、必要のある場合には、出願書類等(自己申告書を除く。)の内容について、中学校の校長に照会することができる。
(5) 第2希望の学科についての選抜は、第1希望を優先させることを原則とする。
(6) 志願者の数が募集人員に満たない県立高等学校の校長は、より正確かつ適切な合否判定をするために、特に慎重に審議する必要があると判断した場合、選抜の資料等について、県教育委員会が選定した外部の専門家から意見聴取できることとする。
(7) 各高等学校は、選抜の手順、選抜のための各資料の項目等を定めた「選抜・評価方法」を作成し、公表する。各高等学校の「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」の「選抜・評価方法」は、令和7年10月16日(木曜日)から令和9年度千葉県公立高等学校入学者選抜の「選抜・評価方法」が公表されるまで、各高等学校のウェブページに掲載する。詳細は、別に定める。
選抜結果については、高等学校の校長が、令和8年3月13日(金曜日)午前9時に各高等学校において掲示により入学許可候補者の受検番号を発表する。
また、同午前9時に、次の(1)、(2)により、インターネット特設サイトでの合否照会を行う。
(1) 各高等学校は、検査日等に志願者へ、インターネット特設サイトでの合否照会について、アクセス方法やアクセス時に必要なURL(二次元コード)、ID、パスワード等を知らせる。
(2) 選抜結果の志願者本人宛て通知(以下「結果通知書」という。)は、令和8年3月13日(金曜日)午前9時から3月31日(火曜日)まで、インターネット特設サイトの合否照会ページから、志願者が個別に閲覧及びダウンロードすることができる。なお、志願者が、公印の押印された結果通知書の発行を希望する場合は、志願した高等学校へ事前に連絡した上で、原則として令和8年3月13日(金曜日)午前9時から3月24日(火曜日)午後4時までに、「令和8年度千葉県公立高等学校入学者選抜結果について」発行願(様式25)を作成し、受検票とともに持参すること。
(1) 障害又は病気、怪我等のある志願者の入学者選抜に当たっては、障害等があることにより不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
なお、障害等のため通常の検査方法では受検が困難であると認められる志願者に対する措置については、別記9(87ページ参照)により、「受検に係る特別配慮申請書(様式21)」を提出することができる。
(2) 志願者から提出された「自己申告書」は、選抜の資料としない。
なお、提出されたことにより、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意する。
(3) 入国後の在日期間又は帰国後の期間が3年以内の日本語指導が必要な者で、学力検査問題等にルビ振りを必要とする志願者に対する措置については、別記10(88ページ参照)により、「学力検査問題等のルビ振りに係る特別配慮申請書(様式23の(1)又は(2))」を提出することができる。
(4) この要項に定めるもののほか、「8 地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の「第2 第2次募集」に必要な事項及び特別な事態(非常変災、感染症の感染拡大等)が生じた場合の措置は、県教育長がこれを定める。
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください