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更新日:令和6(2024)年9月25日
ページ番号:697347
特別配慮の申請について(とくべつはいりょのしんせいについて)
1 障害のある志願者の受検の配慮申請
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障害があることにより、特別な配慮が必要な志願者は、その内容について、在籍する中学校等を通じて、出願を検討している高等学校長に相談することができます(事前相談)。
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実際の配慮内容は、中学校等の定期考査で現在受けている配慮を十分参考にしながら、学力検査等の公正さが保たれ、かつ、実施可能な範囲において、個別に決定します。
(例)別室受検、問題用紙や解答用紙の拡大、車椅子の利用、補聴器の持ち込み
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申請は、中学校等を通じた事前相談を行ったのちに、志願者が所定の申請書(様式21)により申請します。申請は、入学願書等の受付開始日の1週間前までとなります。
2 日本語指導(にほんごしどう)が必要(ひつよう)な者(もの)で学力検査問題等(がくりょくけんさもんだいとう)にルビ振(ふ)りを必要(ひつよう)とする志願者(しがんしゃ)の配慮申請(はいりょしんせい)
- 入国後(にゅうこくご)の在日期間(ざいにちきかん)又(また)は帰国後(きこくご)の期間(きかん)が3年以内(ねんいない)の日本語指導(にほんごしどう)が必要(ひつよう)な者(もの)は、学力検査問題等(がくりょくけんさもんだいとう)にルビ振(ふ)りを申請(しんせい)することができます。
- 申請(しんせい)は、所定(しょてい)の申請書(しんせいしょ)(様式(ようしき)23の(1)又(また)は(2))及(およ)び外国籍(がいこくせき)であることを証(しょう)する書類(しょるい)(在留(ざいりゅう)カード等(とう))により申請(しんせい)します。申請(しんせい)は、入学願書等(にゅうがくがんしょとう)の受付開始日(うけつけかいしび)の1週間前(しゅうかんまえ)までとなります。
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