ここから本文です。
更新日:令和3(2021)年5月13日
ページ番号:316095
教育庁企画管理部教育政策課高校改革推進室(電話番号:043-223-4019)
随時
学校教育法第4条第1項第2号
総日数45日間
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
学校教育法施行令、学校教育法施行規則、学校教育法施行細則、高等学校設置基準、幼稚園設置基準、専修学校設置基準等
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください