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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員採用・任用 > 令和6年度千葉県スクールソーシャルワーカーの募集について
更新日:令和5(2023)年10月26日
ページ番号:463595
千葉県教育委員会
令和5年10月
千葉県教育委員会では、千葉県スクールソーシャルワーカーとして、児童生徒や保護者、教職員に対し、教育分野及び社会福祉に関する専門的な知識・経験に基づいて、適切に助言や支援ができる方を、次のとおり募集します。
地方公務員法第16条各号のいずれにも該当せず、健康上問題のない方で、次の要件のいずれかを満たす方が志願できます。
※地方公務員法(抄)(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号) 第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
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令和6年度予算編成により決定(令和5年度採用実績 54名)
志願者の中から、書類審査、論文試験及び個別面接により、名簿登載者を決定し、その中から採用者を決定します。
※令和5年度に千葉県スクールソーシャルワーカーとして採用され、次年度も任用希望の方は、令和5年度の勤務成績を考査して、適当と認められる場合には、論文試験及び個別面接を受けずに名簿登載者とする場合があります。
志願者には、11月下旬に、受験番号のダウンロード開始と、論文試験及び個別面接等の選考日の日程について、電子メールにて連絡します。
(1)名簿登載者となった者(合格者)には、12月中に電子メールにより通知します。
※以後の手続きについても、電子メールにて連絡します。
(2)名簿登載者にならなかった者(不合格者)には、12月中に郵送にて通知します。
※1月5日(金曜日)までに通知がない場合は、スクールソーシャルワーカー担当まで電話連絡してください。
(3)採用内定者へは、配置校等の勤務先、年間勤務時間数、報酬等について3月下旬に郵送にて通知します。
(4)4月以降引き続き名簿登載者となる方には、3月下旬に郵送にて通知します。
(5)志願書の賞罰欄に記載せず、採用手続き中又は採用後に非違行為が発覚した場合は、内定又は採用を取り消します。
書類審査、論文試験及び個別面接について以下の観点による評価を行い、その結果を総合的に判断し、名簿登載者を決定します。
次の書類を簡易書留で郵送してください。
令和5年11月20日(月曜日)の消印があるものまでを有効とします。
※アについては、今年度から「ちば電子申請サービス」により作成していただきますので御注意ください。
別紙【出願から選考までの流れ】(PDF:146.3KB)参照
スクールソーシャルワーカー志願書(記入例)(PDF:218.6KB)
ア.「千葉県スクールソーシャルワーカー志願書」
※原則電子申請により作成したものを使用します。
イ.福祉・教育に係る資格等がある場合は、それを証明するものの写し(全員提出)
※今年度「社会福祉士」、「精神保健福祉士」の試験を受験して合格した方は、合格通知が届いたら速やかに書類の写しを送付してください。また、資格を証明するものが届いたら速やかに書類の写しを送付してください。
ウ.返信用封筒
※94円切手を貼った定形(長形3号糊付き)の封筒に志願者の郵便番号、住所、氏名(様まで)を表記してください。
※3月下旬までに転居等により住所が変更となった場合は、再度返信用封筒を郵送してください。
電子申請にてメールアドレスは登録されますが、採用等に向けて電子メールでの事務連絡等が必要となるので、パソコンで使用可能なアドレスを登録してください。
県内の公立小中学校(千葉市を除く)、県立高等学校、教育事務所(困難事案や児童虐待事案に対応)に配置します。
なお、配置した学校を拠点校と捉え、地域の小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の児童生徒の支援をします。
公立小中学校、県立高等学校(定時制課程等を設置している)、教育事務所
1校、1教育事務所当たり年間543時間(週2日、1日7時間45分以内、年35週程度)
県立高等学校(地域連携アクティブスクール)
1校当たり年間624時間(週2日、1日6時間30分以内、年45週程度)
※令和5年度の実績であり、今後変更になる可能性がある。
会計年度任用職員
採用後1月間は条件付採用期間となります。なお期間中の勤務日数に応じて条件付採用期間を延長する場合があります。
地方公務員法の適用を受け、信用失墜行為の禁止、守秘義務等の服務規律が適用され、違反した場合は懲戒処分の対象となることがあります。
令和6年4月から令和7年3月(単年度雇用)
※詳細については、
令和5年度スクールカウンセラー等取扱要綱(令和6年度については改正を検討中)(PDF:412.3KB)
を参照してください。
令和6年度 千葉県スクールソーシャルワーカー候補者選考 実施要項(PDF:309.4KB)
選考結果については、千葉県個人情報保護条例第28条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができます。
受験者本人が、本人であることを確認できる書類(受験票、運転免許証等)を持参の上、千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課へ来て開示請求を行うことができます。電話、はがき等による請求では開示できません。
請求できる人 |
開示内容 |
開示期間及び時間 |
開示場所 |
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受験者本人 |
1 志願書類評価 2 面接評価 3 論文評価 4 総合評価 5 不合格者内のランク(3段階) |
選考結果発表日から1か月間 ※土日、祝日、閉庁日を除く
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千葉県教育庁教育振興部 児童生徒安全課 (千葉県庁中庁舎8階) 千葉市中央区市場町1-1 |
【提出先】
〒260-8662
千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課生徒指導・いじめ対策室
スクールソーシャルワーカー担当
【お問い合わせ先】
電話:043-223-4054(平日8時30分から17時15分まで)
メール:seito-sidou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※書類の提出は、簡易書留の郵送でお願いします。
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