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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年12月22日

ページ番号:555975

給食における黙食の見直し等について

発表日:令和4年12月22日
教育振興部保健体育課

給食時の会話を可とする黙食の見直しや、学校行事にできる限り多くの児童生徒や保護者等が参加できるよう入場制限の見直しを行い、本日付けで、県の「学校における感染対策ガイドライン」を改訂し、県立学校や市町村教育委員会に通知します。

「学校における感染対策ガイドライン」の主な改訂内容

給食における黙食の見直し

  • 教室やランチルームでの給食(昼食等の飲食の場面を含む。)の際、黙食を行う必要はなく、換気を徹底するとともに身体的距離を確保した上で、児童生徒等の間で会話を行うことを可とする。
  • 換気は、教室やランチルームにおける二酸化炭素濃度1,000ppm以下を目安として行うとともに、身体的距離は、おおむね1m以上を確保すること。
  • 食事後は、マスクを着用すること。
  • 県として、感染状況のみを理由として、給食時の会話を制限する考えはない。
  • 黙食を希望する児童生徒に対しては、適切に配慮すること。

学校行事における保護者等の入場制限の見直し 

  • 感染状況のみを理由として、児童生徒や保護者等の入場制限を行わない。
  • 屋内行事では、保護者等にマスクの着用及び大声を控えるよう要請する。

身体的距離の確保

  • マスクを着用して大声を伴わない場面(卒業式等)では、座席や身体的距離が1m未満であっても、人と人とが触れ合わない間隔を確保する。

関連リンク

報道発表資料(PDF:104.2KB)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課保健班

電話番号:043-223-4092

ファックス番号:043-225-8419

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