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更新日:令和7(2025)年9月22日

ページ番号:799995

法改正等に関するお知らせ

令和7年度

令和7年度労働施策総合推進法等の一部改正について

労働施策総合推進法等一部改正法のポイント

事業主の皆様へ
ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります!
  1. 全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
  2. 全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
  3. 従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】
  4. 職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務になります【労働施策総合推進法】

詳しくは、以下の外部リンクを参照していただくか、1~3は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)、4は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)へお問い合わせください。

関連先リンク(外部)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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