法改正等に関するお知らせ
                                                      令和7年度
 
令和7年度労働施策総合推進法等の一部改正について
 
労働施策総合推進法等一部改正法のポイント
 
 
  事業主の皆様へ 
 
 
  ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります! 
 
 
  
  - 全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
- 全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
- 従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】
- 職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務になります【労働施策総合推進法】
  
詳しくは、以下の外部リンクを参照していただくか、1~3は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)、4は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)へお問い合わせください。
 
関連先リンク(外部)
 
 
  
  
    1~4:厚生労働省ホームページ 
  
 
   
  
    1~2:あかるい職場応援団ホームページ 
  
 
   
  
    4:治療と仕事の両立支援ナビホームページ 
  
 
   
  参考資料
 
   
  
      
  
 
   
 
                  
                                          
                                                          
  
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