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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:501276

「労政ちば」(No.582春号)4ページ

中業企業の事業主の皆様令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます。

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる次の1~3の要素全て満たす行為を言います。

  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置【義務化される10 の措置事項】

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

次の項目について、就業規則等を明確化し全ての労働者の周知・啓発すること。

  • 職場におけるパワーハラスメントの内容、行ってはならない旨の方針について
  • 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処内容について

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  • 相談窓口をあらかじめ定めて、全ての労働者に周知すること。
  • 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応ができるようにすること。

職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

  • 相談の申し出後、迅速に事実関係を正確に確認すること。
  • 速やかに被害を受けた労働者に対する配慮をすること。
  • 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  • 再発防止に向けた措置を講じること。(事実確認ができなかった場合も同様に再発防止措置は必要です)

併せて講ずべき措置

次の項目について、全ての労働者に周知すること

  • 相談者・行為者等のプライバシー保護に必要な措置について
  • 相談したこと、事実確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨の定め。

望ましい取り組み

  • パワハラ、セクハラ、マタハラなどの一元的な相談体制の整備。
  • 雇用する労働者以外の者(取引先等の他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等求職者、フリーランス等)に対してもハラスメントを行ってはならない旨の方針。
  • カスタマーハラスメントに関し、相談体制の整備、被害者への配慮、被害防止のための取り組み

(STOP!カスタマーハラスメント防止ポスター、企業対応マニュアル等)

職場におけるハラスメント防止対策について

職場におけるハラスメント防止対策のコード

あかるい職場応援団ホームページ

あかるい職簿応援団ホームページのコード

 

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉労働局雇用環境・均等室(指導)
電話:043-221-2397
FAX :043-221-2308

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