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更新日:令和4(2022)年9月9日
ページ番号:500765
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度、P2参照)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
育児休業と産後パパ育休(P2参照)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の
いずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
周知事項 |
|
---|---|
個別周知・意向確認の方法 |
注:面談はオンライン面接も可能。FAX及び電子メールは労働者が希望した場合のみ |
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
育児休業の場合
現行
令和4年4月1日~
1の要件を撤廃し、2のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
※※育児休業給付についても同様に緩和
産後パパ育休(令和4年10月1日から)※育休とは別に取得可能
対象期間・取得可能日数子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限原則休業の2週間前まで※1
分割取得分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能
育休制度(令和4年10月1日から)
対象期間・取得可能日数原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限原則1カ月前まで
分割取得分割して2回取得可能(取得の際のそれぞれ申出)
休業中の就業原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能
育休制度(現行)
対象期間・取得可能日数原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限原則1カ月前まで
分割取得原則分割不可
休業中の就業原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得再取得不可
※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1カ月前までとすることができます。
※2具体的な手続きの流れは1~4のとおりです。
なお、就業可能日等には上限があります。
(例)所定労働時間が、1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合→就業日数上限ん5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日をお超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数は28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
お問い合わせ
千葉労働局共感協・均等室(指導)
電話:043-221-2307
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