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更新日:令和3(2021)年9月27日

ページ番号:463436

「労政ちば」(No.580秋号)11ページ

労働者を101人以上雇用する事業主の皆さまへ
改正女性活躍推進法が施行されます!

一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)

  • 女性活躍推進法の改正に伴い、
  1. 一般事業主行動計画の策定・届出
  2. 自社の女性活躍に関する情報公表

上記2点の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から、101人以上の事業主に拡大されます。

  • 常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日(令和4年4月1日)までに、以下の行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備を行ってください。

1.一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

  • 自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握してください。
  • 把握した状況から自社の課題を分析してください。

【基礎項目】

  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 管理職に占める女性労働者の割合
  • 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

 ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

  • ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)1つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
  • 一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出

  • 一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。(電子申請、郵送、持参)

ステップ4:取組の実施、効果の測定

  • 定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

2.女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表してください。

1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女別の採用における競争倍率
  • 労働者に占める女性労働者の割合 等

2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 男女別の育児休業取得率
  • 有給休暇取得率 等

※詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)外部サイトへのリンクをご覧ください。
【お問い合わせ先】千葉労働局雇用環境・均等室(指導) 電話:043-221-2307

改正女性活躍推進法特集ページ

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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