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更新日:令和3(2021)年9月27日

ページ番号:462826

「労政ちば」(No.580秋号)1ページ

業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充について

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。「業務改善助成金」制度では、事業場内最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、本年8月1日から、以下のとおり、業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充が図られました。

※令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

1 .特に業況の厳しい事業主※への特例

※前年又は前々年比較で売上等30%減

  1. 対象人数の拡大・助成上限額引上げ
    現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。

    賃金引上げ

    労働者数

    20円コース

    30円コース

    45円コース (新設)

    60円コース

    90円コース

    1人

    20万円

    30万円

    45万円

    60万円

    90万円

    2 ~ 3人

    30万円

    50万円

    70万円

    90万円

    150万円

    4 ~ 6人

    50万円

    70万円

    100万円

    150万円

    270万円

    7 ~ 9人

    70万円

    100万円

    150万円

    230万円

    450万円

    10人以上

    (新設※ )

    80万円

    120万円

    180万円

    300万円

    600万円

    (※)コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)が対象。
  2. 設備投資の範囲の拡充
    現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
    ・乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
    ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

2 .全事業主を対象とする特例

  1. 45円コースの新設
    現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設。選択肢を増やすことで使い勝手が向上。
  2. 同一年度内の複数回申請
    現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請を可能とする。

業務改善助成金コールセンターも開設されています。
【電話番号】03-6388-6155
(受付時間:平日午前8時30分から午後5時)

詳しくは、令和3年度業務改善助成金のご案内について外部サイトへのリンク(千葉労働局)をご覧ください。

業務改善助成金

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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