ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」2021年度 > 「労政ちば」(No.579夏号)7ページ
更新日:令和3(2021)年6月25日
ページ番号:446989
フリーランスの方のあいまいな契約・ハラスメント・報酬の未払いなど、契約上・仕事上のトラブルについて、関係省庁※との連携のもと、弁護士に無料相談できる窓口が開設されました!相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします。電話やメール、対面やWeb(ビデオ通話)にて、匿名でも相談できます。
※内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁(運営事業者:第二東京弁護士会)
こんなトラブル、ご相談ください!
フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなど、雇用形態によらない多様な働き方をする方。これらの方は、労働基準法上の労働者ではないとされています。ライターやデザイナーなどが代表的ですが、職種は多岐にわたり、主に次のような方があてはまります。
スタイリスト/美容師/一人親方/フードコーディネーター/ハンドメイド作家/ネイリスト/料理研究家/エステティシャン/ハウスキーパー/スポーツトレーナー/コーチ/習い事講師/データ入力/コンサルタント・顧問/広報・マーケター/人事・財務スペシャリスト/クリエイティブディレクター/クリエイター・WEBデザイナー/エンジニア/ライター/イラストレーター/プログラマー等
※ご自身が労働者に該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、まずはご相談ください。
お問い合わせ
フリーランストラブル110番
電話:0120-532-110
受付時間:午前11時30分から午後7時30分まで(土日・祝を除く)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください