ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」2020年度 > 「労政ちば」(2020年No.576夏・秋合併号)1~2ページ
更新日:令和5(2023)年11月6日
ページ番号:392646
女性活躍推進法とは…
女性がその個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍できる社会の実現を目指すもので、国や地方公共団体、企業に対し、一般事業主行動計画の策定や情報公表等を義務付けています。
2022年(令和4年)4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表等の義務が、常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。
以下の行動計画の策定・届出、周知・公表及び情報公表を行うことが義務となります。
一般事業主行動計画の策定・届出、周知・公表
ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
ステップ2:一般事業主行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、公表
ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
ステップ4:取組の実施、効果の測定
女性の活躍に関する情報公表上記(1)(2)の区分から1項目以上選択し、情報公表を行ってください。
近年は女性社員の採用も増えているし、長く働いてくれているけど、管理職の女性はまだ少ない…。調べてみると、長時間労働が課題だなあ。
↓(女性の活躍の状況を把握・分析)
課長職より1つ下の職階の女性割合を20%から30%にする!
毎月の平均残業時間を20時間以下にする!
えるぼし認定を受けており、かつ一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
「えるぼし」または「プラチナえるぼし」認定を受けると、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付けることができ、女性活躍推進企業であることをPRできます。
優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます!
お問い合わせ
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください