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更新日:令和2(2020)年12月2日
ページ番号:10813
お知らせ
千葉県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。
令和2年10月1日から
時間額925円
(従来の923円から2円引き上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。
業種 | 改正時間額 | 発効日 |
---|---|---|
調味料製造業 (味そ製造業を除く。) |
925円 | 令和2年10月1日 |
鉄鋼業 | 995円 | 令和2年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
954円 | 令和2年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具・理化学機械器具製造業、 医療用機械器具・医療用品製造業、 光学機械器具・レンズ製造業、 時計・同部分品製造業、 眼鏡製造業 |
925円 | 令和2年10月1日 |
各種商品小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 925円 | 令和2年10月1日 |
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