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更新日:令和4(2022)年12月26日

ページ番号:10969

内職者を求めている事業所の方へ

千葉県では、内職を希望する県民の方に、内職に関する求人情報を当該ホームページで提供しております。

内職者を求めている事業所の方は是非御利用ください。

  • 内職とは、事業主から部品や材料の提供を受け、自宅などで、一人(もしくは家族)で物品の製造や加工などを行う仕事であり、家内労働法が適用されます。
  • なお、在宅ワークは、業務請負契約により、パソコンなどの情報通信機器を活用して、在宅で自営的にサービスの提供を行うものであり、家内労働法上の家内労働(いわゆる内職)ではありません。

家内労働法について

事業を家内労働者に委託する場合、家内労働法が適用されるので、事業者の方は家内労働法を遵守してください。

具体的には、家内労働手帳の交付、工賃支払の確保、委託状況届の提出、帳簿の備付けなどです。(家内労働法の概要外部サイトへのリンク

当該ホームページに求人情報の掲載を希望する場合

なお、当該ホームページに求人情報を掲載することにより、多くの方から問い合わせ等がある場合もありますので、御承知おきください。

当該ホームページの求人情報の更新を希望する場合

必要事項を記入した、内職求人情報掲載(新規・変更・更新)申請書(ワード:51.5KB)「内職求人情報掲載(新規・変更・更新)申込書」(第1号様式)(PDF:163.9KB)と、労働基準監督署外部サイトへのリンクに提出し受付印の押された「委託状況届」の写しの2点を、県雇用労働課に提出してください。「委託状況届」は厚生労働省のホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードすることができます。

当該ホームページから求人情報の掲載を取りやめようとする場合

書類の提出先

千葉県商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班(県庁本庁舎15階)
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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