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更新日:令和7(2025)年7月29日
ページ番号:9600
勤労者財産形成促進法(財形制度)は、勤労者の貯蓄や持家取得といった計画的な財産づくりを、国や事業主が援助、協力しようとする制度で、勤労者が計画的にお金を貯める「財形貯蓄制度」、財形貯蓄を行っている勤労者に住宅取得金を融資する「財形持家転貸融資制度」、事業主が一定の金額の拠出を行い、勤労者の貯蓄を支援する「財形給付金制度」「財形基金制度」からなっています。
勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって積み立てていく、目的を問わない使途自由な貯蓄です。
契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄です。
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって積み立て、持家取得(建設・購入)及びリフォームを目的とした貯蓄です。
勤労者が住宅を建設、購入又は改良するために必要な資金を事業主団体及び事業主等を通じて融資することにより、勤労者の持家取得を支援します。
(※財形教育融資制度は、平成23年9月末に廃止されました)
財形貯蓄を利用する社員に対し、会社が行う貯蓄奨励策として、「財形給付金制度」「財形基金制度」があります。
会社が毎年一定額の拠出を行い、7年経過ごとにその拠出金と運用益の合計を給付金として社員に支払うもので、社員にとっては資産づくりのスピードアップが期待できます。
詳しいことは、独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成促進制度
のページをご覧いただくか、又は同機構の勤労者財産形成事業本部(電話:03-6731-2935)へお問い合わせください。
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