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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:27114

【海岸法】漁業権の取消、行使の停止命令等(海岸保全区域)

担当部署

県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)

根拠法令等及び条項

海岸法第22条第1項

処分基準

未設定(過去に処分実績があるものの、将来的に処分の対象が見込まれず、設定する実益がないため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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