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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:27185

【港湾法】占用料・土砂採取料の過怠金の徴収

担当部署

県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)

根拠法令等及び条項

港湾法第56条第3項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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