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更新日:令和6(2024)年1月5日

ページ番号:25773

【港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則】構築物建設許可申請書

受付窓口等

受付窓口

千葉港湾事務所施設管理課(電話番号:043-246-6206)
葛南港湾事務所港営課(電話番号:047-433-1895)
木更津港湾事務所港営課(電話番号:0438-25-5141)
銚子土木事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6502)
夷隅土木事務所管理課(電話番号:0470-62-3314)
安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

港湾法第37条第1項

 

備考:【関連リンク】ちばの港湾

標準処理期間

総日数6週間

内訳

経由機関の処理10日間(港湾事務所又は、土木事務所)

処理機関の処理20日間(県土整備部港湾課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

  1. 港湾施設の建設若しくは改良を行う場合(当該港湾施設が暫定的なものである場合を除く)または、港湾施設の利用形態の設定若しくは変更を行う場合は、港湾計画等に位置付けられていること。
  2. 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。
  3. 工作物を設置する場合、安全な構造であること。
  4. 他の法令により規制を受ける場合、当該法令に抵触しないこと。
  5. 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
  6. 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
  7. 環境を悪化させるおそれがないこと。
  8. 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(昭和45年3月30日規則第18号)によること。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

様式ダウンロード

構築物建設許可申請書

構築物建設許可申請書(ワード:22KB)/構築物建設許可申請書(PDF:37.1KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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