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更新日:令和4(2022)年11月14日

ページ番号:353960

千葉県地方港湾審議会の会議の公開に関する取扱要綱

県土整備部港湾課

(趣旨)

第1条

この要綱は、千葉県地方港湾審議会運営規則(昭和49年12月9日千葉県地方港湾審議会決議。以下「運営規則」という。)第2条の2の規定により、千葉県地方港湾審議会(以下「審議会」という。))の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条

審議会の会議は公開とする。ただし、会議の内容が、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第8条各号の不開示情報に該当する場合、又は、会議を公開することにより、審議会の公正かつ円滑な運営に著しく支障を生じさせるおそれがあると認められる場合は、非公開とすることができる。

(非公開の決定方法)

第3条

前条ただし書きの規定により非公開とする場合は、審議会の会長(以下「会長」という。)が決定する。

(審議会開催の周知)

第4条

審議会の開催については、開催日の1週間前までに公表する。

2 公表の方法は、県ホームページへの掲載等適切な方法により行うものとする。

3 公表の内容は、開催年月日、開催時間、審議会の名称、議題、開催場所、傍聴定員、手続方法、問い合わせ先並びにその他必要な事項とする。

(傍聴者の決定等)

第5条

会議の公開は、傍聴により行う。

2 傍聴者の定員は15名以内とし、会場の大きさによりあらかじめ決定する。

3 傍聴を希望する者は、住所、氏名及び電話番号を、第4条により公表する手続方法で申し込むものとする。

4 傍聴者は、原則として審議会開催日の前日までに先着順により決定し、定員になり次第終了するものとする。

5 傍聴者には、当日受付において、傍聴証、会議資料及び傍聴要領を交付する。ただし、交付する会議資料の範囲については、会長が定める。

(入場制限)

第6条

次の者は、審議会の会場に入場することはできない。

  • (1)決定した傍聴者以外の者
  • (2)他人に危害を加えるおそれがある物を携帯している者
  • (3)その他審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(傍聴者の遵守事項)

第7条

傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。

  • (1)傍聴者は、会議の議長の指示に従わなければならない。
  • (2)交付された傍聴証は、会場を退場するまでこれを携帯し、会場を退場する際に受付に返却しなければならない。
  • (3)会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明してはならない。
  • (4)騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
  • (5)会場において、飲食又は喫煙をしてはならない。
  • (6)会場において、写真撮影、録画、録音等をしてはならない。
  • (7)その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしてはならない。

(傍聴者の退場)

第8条

議長は、傍聴者がこの要綱に違反したときはこれを制止し、その指示に従わないときは、傍聴者を退場させることができる。

2 第2条ただし書きの規定により審議会の会議を非公開としたときは、議長は傍聴者を退場させるものとする。

(審議会の概要の公表)

第9条

審議会の概要については、公表するものとする。

2 公表の方法は,県ホームページへの掲載によるものとする。

3 公表の内容は、設置年月日、設置根拠法令名、業務内容、委員名簿、部会等内部組織の状況及び事務局担当部署名・連絡先とする。

(会議の結果の公表)

第10条

会議の結果については、公表するものとする。

2 公表の方法は,県ホームページへの掲載によるものとする。

3 公表の内容は、運営規則第5条に規定するものとする。

(報道関係者の傍聴)

第11条

報道関係者の傍聴は、この要綱を準用する。ただし、第5条の規定は適用しない。

2報道関係者は、会長の許可を得て、審議開始前の会議の冒頭を写真撮影、録音及び録画することができる。

(部会等の準用)

第12条

この要綱は、運営規則第6条第1項及び第8条第1項の規定により開催する部会並びに幹事会の会議に準用する。なお、「審議会」とあるのは「部会」、又は「幹事会」と、「会長」とあるのは「部会長」、又は「幹事会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条

この要綱に定めのない事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成18年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年2月24日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課管理調整班

電話番号:043-223-3845

ファックス番号:043-227-0928

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