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更新日:令和4(2022)年12月6日

ページ番号:16482

港湾施設使用料

お知らせ

  • 令和元年10月1日から千葉県港湾管理条例第9条及び第10条に基づく使用料等、千葉県港湾管理条例第10条の2に基づく土砂採取料、海岸法に基づく土石採取料を改定しました。

千葉県港湾管理条例第9条及び第10条に基づくもの

名称

区分

単位

岸壁・物揚場使用料

外航船舶(総トン数5トン未満の船舶を除く。) 係留3時間未満の場合 総トン数1トンにつき 2円
係留3時間以上12時間未満の場合 総トン数1トンにつき 3円
係留12時間以上の場合 総トン数1トンにつき24時間までごと 4円
外航船舶以外の船舶(総トン数5トン未満の船舶を除く。) 係留3時間未満の場合 総トン数1トンにつき 2円20銭
係留3時間以上12時間未満の場合 総トン数1トンにつき 3円30銭
係留12時間以上の場合 総トン数1トンにつき24時間までごと 4円40銭
貨物 1.133立方メートルにつき1トン以上の貨物 1トンにつき 5円50銭
1.133立方メートルにつき1トン未満の貨物 1.133立方メートルにつき 5円50銭

定係場使用料

  総トン数1トンにつき1月 132円

荷さばき地使用料

15日までの期間 1平方メートル1日につき 4円40銭
16日から30日までの期間 1平方メートル1日につき 8円80銭
30日を超える期間 1平方メートル1日につき 14円30銭

上屋使用料

昭和44年4月1日以降に完成した上屋 15日までの期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 14円30銭
16日から30日までの期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 28円60銭
30日を超える期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 29円70銭
その他の上屋 15日までの期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 6円60銭
16日から30日までの期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 11円
30日を超える期間 1トンまたは1立方メートル1日につき 22円

野積場使用料

舗装されたもの 1平方メートル1日につき 5円50銭
未舗装のもの 1平方メートル1日につき 4円40銭

ベルトコンベア使用料

  1トンにつき 9円90銭

計量機使用料

コンテナ用計量機 1回につき 340円
その他の計量機 勤務時間内 10トン以下のもの 1回につき 710円
10トンを超え20トン以下のもの 1回につき 990円
20トンを超え30トン以下のもの 1回につき 1,430円
勤務時間外 10トン以下のもの 1回につき 1,070円
10トンを超え20トン以下のもの 1回につき 1,480円
20トンを超え30トン以下のもの 1回につき 2,140円

起重機使用料

  1基1時間につき 75,820円

荷さばき業務管理用建物使用料

  1平方メートル1月につき 1,450円

接岸給水料

外航船舶 勤務時間内 1立方メートルにつき 580円
勤務時間外 1立方メートルにつき 870円
外航船舶以外の船舶 自動式給水機以外の給水施設を使用する場合 勤務時間内 1立方メートルにつき 638円
勤務時間外 1立方メートルにつき 957円
自動式給水機を使用する場合 1回(1.033立方メートル)につき 500円

入港料

基準料率 総トン数1トンにつき 2円75銭
内航船舶の料率 総トン数1トンにつき 1円37銭
外航船舶の料率 総トン数1トンにつき 2円50銭

港湾施設用地占用料

工作物を設置する場合 電柱等(支線及び支柱を含む。) 1本1年につき 1,100円
諸管埋設 外径20センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 80円
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 160円
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1メートル1年につき 390円
外径1メートル以上のもの 1メートル1年につき 800円
広告物等 表示面積1平方メートル1年につき 3,420円
その他の工作物 1平方メートル1月につき 210円
上空工作物(電線を除く。) 1平方メートル1月につき 35円
工作物を設置しない場合 1平方メートル1月につき 160円

塵芥焼却施設使用料

勤務時間内 1トンにつき 4,290円
勤務時間外 1トンにつき 6,435円

電気設備使用料

  100ワット1時間につき 5円50銭

港湾環境整備施設使用料

野球場 2時間につき 1,050円
午前9時から午後1時まで 1,320円
午後1時から午後5時まで 1,510円
午前9時から午後5時まで 2,650円
庭球場 潮浜公園の庭球場1面 1時間につき 520円
午前9時から午後1時まで 1,890円
午後1時から午後5時まで 1,890円
午前9時から午後5時まで 3,670円
その他の庭球場1面 1時間につき 190円
午前9時から午後1時まで 660円
午後1時から午後5時まで 660円
午前9時から午後5時まで 1,250円

船橋ボートパーク使用料

  1隻1月につき 23,570円

(摘要)

  1. 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  2. 使用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
  3. 1時間、1日、1月、1トン、1メートル、1平方メートル又は1立方メートル未満の端数は、それぞれ、1時間、1日、1月、1トン、1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとして計算する。
  4. 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
  5. 荷さばき地及び野積場については、初日の使用料は徴収しない。
  6. 未舗装の荷さばき地に係る荷さばき地使用料の額は、荷さばき地使用料の項に規定する算定方法により計算して得た額に10分の8を乗じて得た額とする。
  7. 上屋使用料は、使用に係る貨物の体積又は重量についてトンを単位として計算して得た額及び使用に係る上屋の面積について平方メートルを単位として計算して得た額のうちいずれか大なる額により徴収する。
  8. 上屋使用料をトンを単位として計算する場合においては、その体積1.133立方メートルにつき1トン未満の重量の貨物にあっては容積トン、その他の貨物にあっては重量トンによる。
  9. 入港料を徴収する場合、同一港湾に1日2回以上入港する船舶については、1日1回とみなし徴収する。
  10. 入港料を徴収する場合、同一港湾に1月11回(摘要の9.の規定の適用を受ける船舶にあっては、同9.の規定の適用後の入港の回数が11回)以上入港する船舶については、1月10回とみなし徴収する。
  11. 港湾施設用地占用料を徴収する場合における電柱等の本数の計算については、支線及び支柱の数を算入する。
  12. 船橋ボートパークの使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の船橋ボートパーク使用料は、摘要の3.の規定にかかわらず、日割計算とする。

千葉県港湾管理条例第10条の2に基づくもの

名称

区分

単位

占用料

工作物を設置する場合 電柱等 1本1年につき 1,100円
諸管の埋設 外径20センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 80円
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 160円
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1メートル1年につき 390円
外径1メートル以上のもの 1メートル1年につき 800円
その他のもの 1平方メートル1年につき 210円
工作物を設置しない場合 1平方メートル1年につき 160円

土砂採取料

砂利 1立方メートルにつき 260円
1立方メートルにつき 230円
土砂 1立方メートルにつき 160円

(備考)

  1. 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
  2. 占用物件の長さ、占用面積若しくは採取する土砂(砂利及び砂を含む。以下同じ。)の体積が1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又は占用物件の長さ、占用面積若しくは採取する土砂の体積に1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートルとして計算するものとする。
  3. 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割を持って計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

海岸法に基づくもの

名称

区分

単位

海岸保全区域等占用料

工作物を設置するために占用するもの 1平方メートル1年につき 210円
工作物を設置せずに原形のまま占用するもの 1平方メートル1年につき 160円
電柱等(支線及び支線柱を含む。) 1本1年につき 1,100円
鉄塔 1平方メートル1年につき 600円
諸管の埋設 外径20センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 80円
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 160円
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1メートル1年につき 390円
外径1メートル以上のもの 1メートル1年につき 800円

土石採取料

砂利 1立方メートルにつき 260円
1立方メートルにつき 230円
土砂 1立方メートルにつき 160円

(摘要)

  1. 海岸保全区域等占用料又は土石採取料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
  2. 占用物件の長さ、占用面積若しくは採取する土石の体積が1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又は占用物件の長さ、占用面積若しくは採取する土石の体積に1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1メートル、1平方メートル若しくは1立方メートルとして計算するものとする。
  3. 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りを持って計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
  4. 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく埋立ての用に供する土石の土石採取料は、この表に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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