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更新日:令和5(2023)年3月9日

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県政情報・統計

スライド条項の計算例

令和4年9月6日掲載

再生時間:24分43秒

建設工事請負契約書第26条(スライド条項)の計算例についての紹介

※令和5年3月9日 動画内容を更新しています。

動画の内容

・「スライド条項の計算例について、千葉県県土整備部技術管理課より説明させていただきます。※令和5年3月より一部改定しています。」

・「目次となります。最初にスライドには、どのようなものがあるのか「スライドの分類」について説明させていただいた後、それぞれのスライドについて説明していきます。

まずは、単品スライドです。単品スライドにつきましては、請求額計算例の記入方法についても説明します。次に全体スライド、続いてインフレスライド、最後にお問い合わせ先の順番で説明させていただきます。」

・「1 スライドの分類についてです。」

・「スライドには全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3種類があります。適用対象工事は、全体スライドについては、工期が12カ月を超える工事が対象となります。単品スライド、インフレスライドについてはすべての工事が対象となります。ただし、3スライドとも残工期が2カ月以上ある必要があります。対象工事によって、適用となるスライドが異なるので注意が必要です。次に請負額変更の方法についてです。全体スライドとインフレスライドの場合、基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価が対象となります。基準日については、全体スライドの場合、契約締結から12カ月以上経過している必要があります。インフレスライドについては、令和5年3月の改定により、工期内に賃金水準の変更が生じていなくても、インフレスライド請求を可能としております。単品スライドについては、部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材が対象となります。受注者の負担としては、全体スライドは残工事費の1.5%、単品スライドは残工事費の1%、インフレスライドは対象工事費の1%となります。再スライドについては、全体スライド、インフレスライドについてはそれぞれ条件はありますが可能です。単品スライドについては、部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての特定資材を対象とするため再スライドの必要はありません。」

・「こちらのフローにより適用の可能性があるスライドの種類を確認することができます。」

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「3スライドとも工期末まで2カ月以上残っている必要があります。」

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「工事材料や労務費の変動の状況が、短期で急激であった場合には、単品スライド及びインフレスライドの両方が適用できる可能性があります。」

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「価格変動の資材が多いケースでは、インフレスライド、価格変動の資材が少ないケースでは、単品スライドが適用できる可能性があります。インフレスライドでは、残工事分のみがスライドの対象となります。単品スライドでは、施工済み分についてもスライドの対象となります。」

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工事材料や労務費の変動の状況が、比較的緩やかな場合においては、契約締結から12カ月経過している場合、全体スライドが適用の可能性があります。」

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「複数のスライドの適用の可能性がある場合、どのスライドを適用するかどうかは、受注者、又は発注者からの変更の協議によって、決定できます。実際の手続きとしては、協議の請求前に、事前に適用が可能かどうか受発注者間で打合せを行ってください。」

・「2 単品スライドについて説明します。」

・「単品スライドの手続きの流れについてです。大まかな流れは、まず、工期末の2カ月以上前に受注者から協議の請求をする必要があります。スライド額の協議開始日は、発注者が受注者の意見を聞いて決定します。原則として工期末から45日前を協議開始日とします。スライド額を確定し変更契約は工期末に行うことになります。」

・「単品スライドの対象となるのは、資材価格の変動額が対象工事費の1%を超える工事材料となります。対象外となるのは、部分払完了部分及び部分引渡し完了部分となります。ただし、部分払完了部分については、検査請求時に単品スライド条項の適用対象とすることを要請し、検査結果通知に適用対象と記載があった場合、対象とすることができます。スライド額の算出については、後ほど詳しく説明します。」

・「参考にこちらは、先程説明した部分払い検査請求時に単品スライド条項の適用対象とすることを要請する際の様式となります。」

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「こちらに、単品スライド条項適用を要請する旨、記載されています。」

・「単品スライドのスライド額の算出方法について説明します。スライド額は、鋼材類、燃料油、その他品目の変動額を足した合計金額から請負代金額の1%を引いた金額となります。つまり、請負代金額の1%を超える分がスライド額になります。スライド額算出時の注意事項としては、鋼材、燃料油、その他品目はそれぞれ種類ごとの変動額が対象工事費の1%を超えている必要があります。それぞれの変動額の算出方法等は、後ほど説明いたします。」

・「単品スライドの計算例について説明いたします。今回の例では、請負代金額が2億円となっており、1%相当額の200万円を超える工事材料が単品スライドの対象となります。」

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「まず、燃料油について確認します。燃料油は変動額が30万円となっており、1%相当額の200万円を超えないため単品スライドの対象外となります。」

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「次に鋼材類については、変動額が240万円となり、1%相当額の200万円を超えるため、単品スライドの対象となります。」

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「スライド額については、鋼材類のみ対象となりますので、240万円から1%相当額の200万円を引いた40万円がスライド額となります。」

・「計算例の2つ目となります。今回の例では、請負代金額が1億円となっており、1%相当額の100万円を超える工事材料が単品スライドの対象となります。」

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「まず、燃料油について、変動額が110万円となり、1%相当額の100万円を超えるため単品スライドの対象となります。」

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「次に鋼材類についても、変動額が240万円となり、1%相当額の100万円を超えるため、単品スライドの対象となります。」

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「スライド額については、燃料油、鋼材類ともに対象となりますので、110万円と240万円を足して1%相当額の100万円を引いた250万円がスライド額となります。」

・「請求額計算例の記入方法について説明いたします。」

・「こちらは、請求額計算例の左上部分を拡大したものとなります。算定手順について、順番に説明いたします。」

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「まず、こちらに設計額を税込みで記入します。」

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「次に、こちらに請負代金額を税込みで記入します。」

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「落札率については自動で計算されます。」

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「部分払いを行っている場合は「部分払相当額」を記入します。ただし、部分払いしていたとしても、先程説明したように単品スライド条項の適用対象とする旨、要請していた場合は、記入しません。」

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「また、部分払いの支払額は、出来高に該当する請負代金額相当額の9割以下とされていることから、実際の支払い額とはなりません。」

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「ここまで記入すると、1%相当額が自動計算されます。」

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「次にスライド対象としたい「各材料」、「規格」及び「設計数量」を記入します。」

・「続けてシート左下の鋼材類の入力について説明いたします。」

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「設計時点の各材料の単価を入力します。発注者が設定した当初契約時の各材料単価です。受注者が当初契約時に想定した単価ではありません。」

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「購入した「数量」 を月ごとに入力していきます。」

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「対象材料が現場に搬入された月の物価資料等の材料単価を入力します。当初、積算単価が特別調査や見積りによる材料など、物価資料等に掲載されていない場合、受注者の方は未記入で構いません。」

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「購入単価は、実際に取引した単価を記入します。その際には、証明できる納品書、請求書、領収書等の提出が必要となります。」

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「購入を証明できる「対象数量」が、「設計数量」を下回る場合は、当該材料はスライド対象となりません。」

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「こちらは、搬入・購入時点における実勢単価を数量に応じて加重平均により算出しています。」

・「続けて燃料油の入力について説明いたします。設計時の単価や、月ごとに購入数量等を入力していくのは、鋼材類と同様です。燃料油の場合、購入価格を証明する資料の提出有無により、次のように算出方法が変わります。」

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「購入価格を証明する資料が提出できる燃料油の変更後の単価については、対象材料を購入した月の翌月の実勢単価を用いた加重平均により算出します。ただし、実際の購入価格が適当な購入金額であることを証明した場合はこの限りではありません。例では、ガソリンと軽油としています。」

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「購入価格を証明する資料が提出できない燃料油の変更後の単価については、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均値となります。例では、重油としています。」

・「ここまで入力しましたら、こちらの表については自動計算で入力されます。それぞれについて説明します。」

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「(13)の価格変動後の金額(税込)は、落札率をかけた後の価格変動後の金額((13)‘)と購入価格(税込)((13)P)の安い方を採用します。ただし、実際の購入価格が適当な購入金額であることを証明した場合はこの限りではありません。今回の入力例は実際の購入価格が証明された場合として記入しています。」

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「こちらの金額は、対象工事費の1%相当額となり、請負代金額から部分払い額を引いたものとなります。各工事材料が単品スライドの対象となるかの判定に使用する金額です。」

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「鋼材類の変動額の合計が、先程説明した(14)の1%相当額を超えていれば、対象材料となります。記入例では、超えているため、スライド対象材料となり、判定欄に〇と表示されています。」

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「燃料油の変動額の合計についても、鋼材類と同様、(14)の1%相当額を超えていれば、対象材料となります。記入例では、 超えていないため、スライド対象材料とならず、判定欄に×と表示されています。」

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「その他の品目については、各材料ごとの変動額が、(14)の1%相当額を超えていれば、対象材料となります。大型ブロックについては、超えているため、判定欄に〇と表示されています。アスファルト混合物についても、超えているため、判定欄に○と表示されています。」

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「最後にこちらが、変動額となります。スライド対象材料となった鋼材類とその他の品目の変動額を足して、(14)の1%相当額を引いた金額となります。」

・「3 全体スライドについて説明します。全体スライド及びインフレスライドについては、概要について紹介します。」

・「全体スライドの手続きの流れとなります。契約締結から12カ月を経過した後に請求することができ、基準日から工期末まで2カ月以上残っている必要があります。」

・「全体スライドの対象となるのは、対象A のとおり基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料となります。

対象外となるのは、基準日時点で施工済み部分及び基準日時点で現場搬入済みの工事材料となります。

基準日というのは、受注者がスライド協議を請求した日を基本とし、出来高を確認する日となります。」

・「スライド額については、記載の式にて算出します。変動後の残工事金額と変動前の残工事金額の差分から、変動前の残工事金額の1.5%を引いた金額となります。スライド額の算出に使用するP1、P2 ともに発注者の単価にて積算するため、算出時は発注者にご相談ください。」

・「4 インフレスライドについてです。」

・「インフレスライドの手続きの流れとなります。全体スライドと同じで、基準日から工期末まで2カ月以上残っている必要があります。令和5年3月の改定により、工期内に賃金水準の変更が生じていなくても、インフレスライド請求を可能としております。

・「インフレスライドの対象となるのは、対象A のとおり基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料となります。対象外となるのは、基準日時点で施工済み部分及び基準日時点で現場搬入済みの工事材料となります。基準日というのは、受注者がスライド協議を請求した日を基本とし、出来高を確認する日となります。先程説明した全体スライドと似ていますが、契約から12か月経過後していなくても、請求が可能となっており、負担額の割合についても異なります。また、直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更の間におけるスライド協議の請求は1回を基本としますが、複数回のインフレスライド請求も可能とします。

・「スライド額については、記載の式にて算出します。変動後の残工事金額と変動前の残工事金額の差分から、変動前の残工事金額の1%を引いた金額となります。先程の全体スライドと同様、スライド額の算出に使用するP1、P2 ともに県単価にて積算するため、算出時は発注者にご相談ください。」

・「最後にお問い合わせ先をご案内します。具体的な請求方法については、各発注機関にお願いします。スライド額の算出方法については、千葉県技術管理課技術情報班にてお受けいたします。」

・「説明は以上となります。ご視聴ありがとうございました。」

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