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更新日:令和8(2026)年5月15日

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環境・まちづくり

スライド条項の概要について

令和8年5月15日掲載

再生時間:7分48秒

スライド条項とは何か、実際の工事にどのように適用できるかについて、制度の概要を説明します。

※令和8年5月15日 動画内容を更新し、4本の動画に再構成しました。

動画の内容

スライド条項の概要について、千葉県、県土整備部技術管理課より説明します。
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本動画の内容についてです。
まず、スライド条項とは何か、について説明します。
その次に、各スライドの概要について説明します。
続いてスライド条項のどれを適用できるか判断するためのフローについて説明し、最後に全体のまとめと問合せ先について説明します。
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まず、スライド条項とは何かについてです。
スライド条項は千葉県建設工事請負契約書第26条に規定された制度です。
スライド条項は大きく3つに分かれており、特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に実施する単品スライド、急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に実施するインフレスライド、契約締結日から1年経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合に実施する全体スライドがあります。
ここからは、それぞれの制度の概要について説明します。
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まずは、単品スライドについてです。
単品スライドの対象となるのは、資材価格の変動額が対象工事費の1%を超える工事材料となります。
対象外となるのは、部分払いが完了した部分及び部分引渡しが完了した部分となります。
ただし、部分払いが完了した部分は、検査請求時に単品スライド条項の適用対象とすることを要請し、検査結果通知に適用対象と記載があった場合は、対象とすることができます。
変更のイメージは下の図のとおりです。
単品スライドの特徴として、対象外部分を除けば、請求日以前の材料についてもスライドの対象とできること、月ごとの単価を用いてスライド額の算出を行うことが挙げられます。
詳細については、関連ページをご確認ください。
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続いて、インフレスライドについてです。
インフレスライドの対象となるのは、基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料となります。
対象外となるのは、基準日時点で施工済み部分及び基準日時点で現場搬入済みの工事材料となります。
基準日というのは、受注者がスライド協議を請求した日を基本とした、出来高を確認する日となります。
変更のイメージは下の図のとおりです。
詳細については、関連ページをご確認ください。
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最後は、全体スライドです。
全体スライドは先程説明したインフレスライドと似ていますが、契約から12か月が経過している必要があり、受注者負担額の割合も1.5%と異なります。
インフレスライド、単品スライドとの併用や、複数回の全体スライドも可能となっています。
ただし、全体スライドまたはインフレスライドを実施している場合は、適用後、12か月が経過してから、再度の請求が可能となります。
そのため、12か月が経過する前にスライド協議が必要となった場合は、インフレスライドを請求することとなります。
変更のイメージ図もインフレスライドのものとほとんど同じになっています。
詳細については、関連ページをご確認ください。
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こちらのフローにより適用の可能性があるスライドの種類を確認することができます。
まず、前提として、3つのスライドとも工期末まで2カ月以上残っている必要があります。
続いて、変動の状況として、工事材料や労務費の変動の状況が短期で急激であった場合には、単品スライド及びインフレスライドの両方が適用できる可能性があります。
その中で、特定の工事材料が著しく変動しているケースでは単品スライド、賃金水準・物価水準全体が変動しているケースではインフレスライドが適用できる可能性があります。
工事材料や労務費の変動の状況が、比較的緩やかな場合においては、工事契約締結から12カ月経過している場合に全体スライドが適用の可能性があります。
複数のスライドの適用の可能性がある場合、どのスライドを適用するかどうかは、受注者、又は発注者からの変更の協議によって、決定できます。
実際の手続きとしては、協議の請求前に、事前に適用が可能かどうか受発注者間で協議を行ってください。
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説明内容のまとめです。
スライド条項には単品スライド、インフレスライド、全体スライドの3種類があります。
適用対象工事としては、3種類とも残工期が二か月以上ある必要があります。
全体スライドについては、残工期が二か月以上に加え、工期が12カ月を超える工事が対象となります。
次に請負額変更の方法についてです。
単品スライドの場合は、部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材が対象となります。
インフレスライドと全体スライドの場合は、基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価が対象となります。
受注者の負担としては、単品スライドは対象工事費の1%、インフレスライドは残工事費の1%、全体スライドは残工事費の1.5%となります。
再スライドについては、単品スライドは、部分払いを行った出来形部分を除いた、工期内全ての特定資材を対象とするため、再スライドの必要はありません。
インフレスライド、全体スライドは、それぞれ条件はありますが、請求が可能です。
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最後にお問い合わせ先をご案内します。
個別の工事における具体的な協議方法などについては、各発注機関にお問い合わせください。
スライド条項の制度については、千葉県技術管理課技術情報班にお問い合わせください。
各スライド条項の詳細についても個別の動画を掲載していますので、必要に応じてご覧ください。
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説明は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課技術情報班

電話番号:043-223-3503

ファックス番号:043-227-1075

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