ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年7月5日

ページ番号:518455

ちば県民だより(令和4年7月号)2面

大人の仲間入りをしたあなたへ
消費者トラブルにご注意を

成年年齢引き下げ
18歳になったら何が変わる?

18歳の誕生日を迎え成年になると、何が変わるかご存じですか?

未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約は「未成年者取消権」によって原則、取り消すことができます。しかし、成年になると、親の同意なく一人で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権が使えなくなり、いったん結んだ契約を取り消すことができなくなります。

成年になりたての若者は知識や経験に乏しく、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。こうした若者を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意しましょう。

18歳になったらできること 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、アパートを借りる など)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 結婚(女性の結婚可能年齢16歳から18歳に引き上げ) など
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース) など

さまざまな相談が寄せられています

ケース1
簡単に稼げると言われて

久しぶりに会った友人に「必ずもうかる話がある。他人に紹介すれば紹介料も入る。」と高額な情報商材を勧められた。お金がないと断ったが、言われるがままにローンで購入した。しかし、全くもうからず借金だけが残ってしまった。

アドバイス

うまい話には気を付けて!

「簡単にもうかる」などの言葉をうのみにしない

ケース2
お試しエステのつもりが…

お試しコースを受けにエステに行ったが、より高額なコースを勧められ、断り切れずに半年分をリボ払いで契約してしまった。さらに、行くたびに化粧品や美顔器を買わされ、毎月の支払いが10万円を超えてしまった。

アドバイス

不要と思ったらきっぱり断る

その場で契約を迫られても安易に契約しない

ケース3
その低価格、大丈夫?

SNSで広告を見て、500円の健康食品を注文した。1回限りだと思ったがその翌月も商品が届き、1万円の請求書が入っていた。販売業者に問い合わせたら「4回購入が条件の定期コースのため、まだ解約できない」と言われてしまった。

アドバイス

契約内容をよく確認し、よく考える!

スマートフォンは画面が小さく、重要な販売条件が見づらいので特に注意

トラブルに遭わないために…

あなたは本当に大丈夫?心理チェック

勧誘を受けたらきっぱり断れますか?

チェックシートで自分の性格を確認してみましょう。

□ 手軽にできるアルバイトがしたい

□ 自分の将来についてなんとなく不安だ

□ 褒められたりおだてられたりするのに弱いと思う

□ 新しいダイエット方法や美容方法はすぐに試してみたい

□ 口コミや他人の話をすぐに信じてしまう

□ 仲の良い友達からの誘いは断りにくい

□ 領収書や説明書はあまり読まない

(消費者庁発行啓発パンフレット「Attention」を基に作成)

チェックが付いた方はもちろん、付かなかった方も「自分は大丈夫だ!」とは言い切れません。消費者トラブルは誰でも遭う可能性があります。

油断につけ込んで来たり、悩みや不安をあおられたり、もうけ話を聞いたりした時は「怪しい勧誘ではないか」と冷静に検討しましょう。

クーリング・オフってどうやるの?

クーリング・オフとは、「一度結んだ契約は守らなければならない」という原則の例外で、一定期間内であれば消費者側から無条件で契約の解除ができる制度です。

制度が使えるかどうかなど、詳しくは県消費者センターにご相談ください。

〈クーリング・オフができる主な取引と期間〉

訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス)、
電話勧誘販売、エステ、一部の美容医療、結婚相手紹介サービス など
8日間
マルチ商法、内職商法、モニター商法 など 20日間

通信販売や総額3000円未満の現金取引などはクーリング・オフができません。

〈クーリング・オフの通知方法〉

  • 特定記録郵便によりはがきで発信します。
  • クレジットで契約した場合には、クレジット会社にも通知します。
  • はがきは両面のコピーを取り、特定記録郵便の控えと一緒に保管します。

※Eメールなどの電磁的記録でも発信できます。

はがき記入例図

何かあったらすぐ相談!県消費者センター

少しでもおかしいと思ったら、一人で悩まずにご相談ください。

資格を持った消費生活相談員が、トラブル解決のための手助けをします。相談は無料で秘密は守られます。

  • 県消費者センター TEL 047-434-0999

月曜日から金曜日 9時から16時30分、土曜日 9時から16時

  • 消費者ホットライン TEL 188(いやや) 泣き寝入り

最寄りの消費生活相談窓口につながります。

前のページ 次のページ

お問い合わせ

所属課室:総合企画部報道広報課広報班

電話番号:043-223-2241

ファックス番号:043-227-0146

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?