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更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:3361

有料老人ホームの事業変更届

届出が必要な事項(老人福祉法第29条の1及び第29条の2、同法施行規則第20条の5)

  1. 施設の名称及び設置予定地
  2. 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 施設において供与される介護等の内容
  6. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  7. 建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
  8. 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
  9. 施設の運営の方針
  10. 入居定員及び居室数
  11. 職員の配置の計画
  12. 法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
  13. 法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  14. 一時金の返還に関する法第29条第10項に規定する契約の内容
  15. 長期の収支計画
  16. 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

対象施設

千葉県内に所在する有料老人ホーム
※ただし、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市、東庄町に所在する有料老人ホームは各市・町へ届け出てください。

届出方法

変更の日から1か月以内にちば電子申請サービスにて届け出てください。(別途郵送は不要です。)

有料老人ホーム事業変更届の提出【老人福祉法】外部サイトへのリンク

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届出書様式

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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