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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年8月15日

ページ番号:790409

介護サービス事業者に対する改善命令について(令和7年8月15日)

発表日:令和7年8月15日
健康福祉部高齢者福祉課

 県は、指定訪問介護事業者に対し、介護保険法に基づき改善勧告を行いましたが、当該事業者が正当な理由なく同勧告に係る措置をとらなかったことから、介護保険法第76条の2第3項の規定により、改善命令を行いました。

 対象事業者

法人名:合同会社 森の家

法人代表者:代表社員 吉田 次夫

法人所在地:匝瑳市新堀字2105番地

対象事業所

事業所名称:訪問介護花の木

事業所所在地:匝瑳市西小笹和曽根179-3

サービス種別:訪問介護

改善命令日

令和7年8月15日

改善命令理由

(1)人員基準違反に関すること
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(以下「基準条例」という。)第6条第4項の規定により、「サービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。」とされているが、当該事業所では、サービス提供責任者が同法人の経営する有料老人ホーム森の家の施設長を兼務していた。

(2)運営基準違反に関すること
ア 基準条例第29条第1項の規定により、「指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。」とされており、また、基準条例第32条第1項の規定により、「指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。」とされているが、当該事業所では、従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表について作成がされておらず、管理者において従業者及び業務の管理を一元的に行えていなかった。

イ 基準条例第40条の2の規定により、指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じなければならないこととされているが、当該事業所では、虐待防止のための指針が整備されていない等の不備があった。

ウ 基準条例第41条の規定により、「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。」とされているが、当該事業所では、区分経理がされておらず、有料老人ホーム森の家と経理が一体化していた。

改善命令事項

(1)人員基準違反に関すること

 当該事業所において、専らその職務に従事する常勤のサービス提供責任者を配置すること。

(2)運営基準違反に関すること

ア 当該事業所において、毎月の勤務形態一覧表を整備し、勤務体制を管理すること。

イ 当該事業所において、高齢者虐待防止措置を実施すること。

ウ 当該事業所に係る経理を区分し、財務諸表を整備すること。

改善期限等

令和7年9月16日までに改善し、同日までに改善状況を県に報告すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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