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更新日:令和8(2026)年3月12日
ページ番号:836716
発表日:令和8年3月12日
健康福祉部高齢者福祉課
介護保険法に基づき、合同会社森の家が運営する指定訪問介護事業所に対し、監査を実施した結果、当該事業所において、同法第77条第1項の規定に該当する事実を確認したため、本日、下記事業者に対し、行政処分を行いました。
法人名:合同会社 森の家
法人代表者:代表社員 シマダ・ジェンジラ
法人所在地:匝瑳市新堀字2105番地
事業所名称:訪問介護花の木
事業所所在地:匝瑳市西小笹和曽根179-3
サービス種別:訪問介護
令和8年3月12日
(1)処分の内容
指定の一部の効力の停止3か月(新規利用者の受入れ停止)
対象期間:令和8年4月1日から令和8年6月30日まで
(2)処分の理由
県では、訪問介護花の木に対し、介護保険法に基づく監査を行った結果、当該事業所において、次のとおり、介護報酬の不正請求が認められた。
ア 同一建物減算の未算定(不正請求額:2,552,846円(概算))
訪問介護花の木の職員が有料老人ホームに常駐し、同老人ホームの施設内に事業所がある実態となっていた。
本来、訪問介護事業所と同一敷地内の建物に居住する利用者に対して訪問介護サービスを提供している場合は、介護報酬を10%(令和6年11月以降は12%)減算すべきところ、当該事業所では、令和6年3月から令和7年9月までの1年7か月間、減算せずに介護報酬を不正に請求し、受領していた。(介護保険法第77条第1項第6号該当)
イ 高齢者虐待防止措置未実施減算の未算定(不正請求額:178,307円(概算))
訪問介護花の木では、高齢者虐待防止のための指針の整備等の高齢者虐待防止措置を講じていなかった。
本来、高齢者虐待防止措置を講じていない事実が生じた場合は、介護報酬を1%減算すべきところ、当該事業所では、令和6年7月から令和7年9月までの1年3か月間、減算せずに介護報酬を不正に請求し、受領していた。(介護保険法第77条第1項第6号該当)
不正請求により支払われた介護報酬については、今後、保険者(市町村)が金額を精査の上、同法人に返還請求を行うこととなる。
介護保険法(平成9年法律第123号)
(指定の取消し等)
第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
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