適用除外施設等一覧表
このページは、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条に規定された、介護保険の適用除外施設に関する情報を掲載するものです。
1.施設の種類・法令根拠等
ある市町村に住所がある65歳以上の方、および40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則としてその市町村の介護保険の被保険者になります。
例外的に以下に該当する方は、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条の規定に基づき、介護保険の適用除外となります。
- 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者の方
- 2.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者の方
以上の方については、当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
また、
- 3.児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
- 4.児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限ります。)
- 5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
- 6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
- 7.生活保護法に定める救護施設に入所している方
- 8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
- 9.障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所している方
- 10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所している方
- 11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方
についても、被保険者とはなりません。
2.各種施設一覧表
1.で挙げた1~11に該当する施設であって、千葉県内に所在しているものは、下記のとおりです。
適用除外施設等一覧表(令和5年12月1日現在)(PDF:342.5KB)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください